教員、公務員の離婚問題

教員、公務員の離婚問題

教員・公務員の方、また、その配偶者の方へ

教員・公務員の方に関する離婚問題は、それ以外の方の離婚問題と比べ、通常とは異なる配慮が必要です。そのため、教員・公務員の方の離婚案件は、教員・公務員の方の特性についての理解や、学校、職場に対する理解が必要となります。

(弁)ナラハ奈良法律事務所では、奈良県いじめ対策委員会の弁護士が所属しているほか、所属弁護士全員が学校から委託を受け第三者委員会の委員となった経験を有しており、学校問題を詳しく取り扱っています。また、(弁)ナラハ奈良法律事務所では、奈良県内の市町村様の顧問をさせていただいており、公務員の法律問題も取り扱っています。

そのような中、当法律事務所の所属弁護士は、これまで教員、公務員の方に関する離婚案件を多数取り扱ってきました。

以下、皆さまに教員、公務員の離婚問題でぜひ知っておいていただきたい内容を、お伝えいたします。

教員・公務員の財産分与について

1 退職金は財産分与の対象になるか

教員・公務員の方は、民間の会社に勤めている方と異なり、倒産のリスクがなく、退職金制度の変更により退職金がなくなる、ということもありません。そのため、離婚に伴う財産分与では、当事者の退職金(将来支給される場合も含む。)が財産分与の対象とされることが通常より多いといえます。

なお、懲戒解雇のように本人の責任で退職金を受給できなくなることは、財産分与の基準時後に自らの行為によってその権利を喪失しているため、考慮する必要はないと考えられています。

退職金の支給まで相当期間、10年以上ある場合であっても、近年の実務では、退職金が賃金の後払い的性格であることから、勤務期間に応じてその額が累積しているとして、対象財産とされていますので、教員・公務員の場合には、より一層、その傾向が顕著といえます。

2 退職金の算定の時点

退職金の算定の時点は、財産分与の基準時になります。

具体的には、基準時に自己都合で退職したと仮定した場合の退職金の額から、婚姻時までに蓄積された額を控除した額になります。

なお、退職時における退職金見込み額を基準とする方法もあります。これは、退職金は、勤務期間が長ければ支給率が上がるとされることも多くこれを考慮した方法ですが、基準時以降の勤続には配偶者の寄与がなく、基準時における清算という意味では、このような考慮は不要ではないかとの批判があります。この方法による場合には、退職時までの在職期間のうち、その婚姻期間に対応する額が財産分与の対象となります。支払時期が即時の場合には、実際に支給されるまでの中間利息を控除します。

3 退職金の分与の時期

退職金の支払は将来ですが、これを分与する場合の財産分与の支払は、原則としては、即時に支払うべきとされています。これは、退職金が将来支払われるものとしても、離婚に当たっての清算ですので、離婚の際に財産分与は支払うべきという考え方からです。

他方、支払能力が十分でない場合や支払時期が相当先である場合に、支給を受けた時点での支払を命じる裁判例もあります。この方法によりますと、退職時期が分かりませんので、その保全の措置を検討する必要性が生じます。

4 退職等年金給付(年金払い退職給付)

公務員の年金については、近年、様々な法改正がなされてきました。現在、いわゆる年金の3階建て部分に、退職等年金給付(年金払い退職給付)があります。民間の企業年金に相当する部分です。

退職等年金給付は、「終身退職年金」と「有期退職年金」に分けられ、年金の2分の1を前者に、残り2分の1を後者のかたちで受給することになります。

いずれも、離婚時年金分割の対象にはなっていません。そうしますと、退職等年金給付については、離婚に伴う財産分与で清算すべきことになるのではないかと考えられます。

5 共済貯金

地方公務員が加入できる積立の貯蓄制度です。会社員でいう社内預金に当たります。給与から天引きされ、共済組合が運用します。

教員・公務員の年金分割について

公務員の方が加入している共済年金は、国家公務員、地方公務員、私立学校教職員が加入する公的年金です。平成27年に厚生年金に一元化されました。

厚生年金、共済年金は、年金分割制度が設けられたため、これを財産分与の対象として考慮することはなくなりました。

もっとも、先に述べました退職等年金給付(年金払い退職給付)は財産分与の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。

教員・公務員の特殊性

教員・公務員の方の場合、配偶者の方が教員・公務員であることがよくあります。

教員・公務員の業界は狭く、互いの勤務場所が同じだったり、職場が異なっても互いに知っている上司や同僚が多数存在するなど、離婚による影響は一定程度あるものといえます。

弁護士に離婚手続を相談、依頼するメリット

夫又は妻が、教員・公務員である方、また、その配偶者の方が弁護士に離婚問題を依頼されると、次のようなメリットがあるでしょう。

  • 教員・公務員の離婚問題であることを前提とした、妥当な条件や見通しを知ることができる。
  • 過去の類似ケースについて解決策を聞くことができる。
  • 性格の合わない相手と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
  • 協議離婚の合意書作成、調停、訴訟の手続を任せることができる。
  • 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる
  • (調停、)裁判の場合には、一部の期日を除いては自分が行かなくても良い。

最後に

教員の方であれば、授業以外の保護者や児童の対応に苦労しますし、公務員の方であれば、公務における関係者との関係で迷惑をかけられないなど、皆さま、日々の仕事で多大な労力をかけ、また、精神的な負担感を抱いておられます。

離婚を希望されるのであれば、早期に弁護士にご相談いただき、今後、どのような方針、手続をとって、離婚を目指すのか、法的なアドバイスを受けていただいた方が良いでしょう。なお、弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。

当法律事務所の所属弁護士は、これまで合わせて累計1000件以上の離婚相談をお受けしています。奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけています。ご相談は初回60分無料ですので、ぜひご相談にお越しください。

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