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2022年2月20日
民法772条1項は,「妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。」と定め,同条2項は,「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。」と定めています。また,民法733条1項は,「女は,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ,再婚をすることができない。」と定め,2項で例外規定を定めています。
もっとも,近年,夫のDVから逃れ,別の男性との間に子どもができた場合に,前夫の子とされるのを避けるため,妻が出生届を出さず子どもが無戸籍となるという問題があることがクローズアップされるようになりました。
答申では,①再婚していれば離婚の時期にかかわらず「現夫の子」とする例外規定を設ける②女性の100日の再婚禁止期間を設けた規定を撤廃する③嫡出否認の権利を子どもや母親に広げる,といった内容が盛り込まれています。
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