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2022年7月20日
今月19日,法制審議会の家族法制部会は,離婚後の子どもの親権について,共同親権と単独親権を選択できるという案と,現行法の単独親権を維持するという案などを,複数案提示しました。
共同親権を導入する場合には,「原則共同,例外単独」「原則単独,例外共同」「原則・例外を定めずに,柔軟に選択できるという考え方」などがあります。
さらに,共同親権とする場合の子どもの監護者について,必ず定めるという案と、監護者の設定について父母の協議で選択するとの2つの案が示されました。
監護者が指定された場合の親権行使についても複数の案が示されています。
中間試案のたたき台となる論点整理では,いまだ多くの論点や考え方が示されている状況で,今後の議論の流れが注目されます。
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