離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > トピックス&ニュース 一覧 > 【子の引渡し命令の間接強制に関する最高裁判例】
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2023年1月5日
2020年から施行されている改正民事執行法で,子の引き渡しに関する規定が明記されました。2022年11月30日,民事執行法が改正された後,初めての,最高裁判所が間接強制に関する判断が出されました。
間接強制とは,審判,判決等で出された結果に従わない場合に,金銭の支払いを科して,従うよう促す制度です。
今回の最高裁が判断した事案は,夫が長男(9歳)と二男(7歳)を連れて別居し,妻が家裁に子の引渡しの審判を求め,この審判が出されて確定したというケースです。次男は引き渡されましたが,長男が約2時間説得しても応じず,約2か月後の妻との面会でも反発して夫の家に帰りたがりました。一審では引き渡すまで一日2万円の間接強制を認め,二審は明確に拒絶している長男の心身に有害な影響を及ぼさずに引き渡すのは困難であり間接強制は権利の濫用であると判断していました。最高裁は,長男の拒絶は約2か月の間に2回にとどまり,権利の濫用とはいえないとして,高裁判決を破棄し一審判決が確定しました。
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