離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 情報セキュリティに関する基本的な取扱方法
本書は、当事務所の弁護士が職務を遂行する際に、情報セキュリティを確保するための基本的な取扱方法を定めるものである。当事務所は、本書に従い取扱情報を取り扱うとともに、当事務所で勤務する事務職員その他取扱情報に接する者(以下「事務職員等」という。)にも基本的な取扱方法を遵守させる。
なお、当事務所に所属する弁護士が、当該弁護士のみが取り扱う取扱情報を、当事務所の機器を利用せずに取り扱う場合は、必ずしも本書に従う必要はなく、当該弁護士が独自の基本的な取扱方法を定め遵守することもできる。
本書で用いる用語は、日本弁護士連合会の弁護士情報セキュリティ規程(会規第117号。以下「規程」という。)で定義されたものと同様とする。本書で保護の対象となる「取扱情報」も規程で定義されているとおり「弁護士等がその職務上取り扱う情報」を広く含むが、公開情報等の情報セキュリティを保持する必要のない情報は含まない。
取扱情報の受領又は取得に関し、その方法又は利用する情報機器の特性に応じ、次のイからオまでに掲げる対策を取り、情報セキュリティの維持に注意を払う。
データの性質等に応じて必要な場合は、当該データ又はフォルダにアクセスできる者をID、パスワード等により制限する等、データの漏えい、改ざん及び紛失を防止するための適切な措置を講ずる。
モバイル機器(持ち運びが容易なUSBメモリ、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン等の情報機器)に格納して取扱情報を取り扱うときは、イのデータの保管に関する措置を講ずるほか、取扱情報及び使用するモバイル機器の特性に応じて、特に以下で定める措置を講ずる。
取扱情報を発信する際には、宛先違い及び内容違いがないか確認する。
情報主体の承諾なく、公衆に向けて送信するSNSにおいて取扱情報及びこれを推知させる情報を書き込まない。
取扱情報が記載又は記録された文書又は物品を交付(直接対面で渡すこと)する場合は、受領者の権限を確認した上で交付するものとし、受領証を取り付ける等当該文書又は物品の交付の事実及び受領者を確認できる措置を講ずる。
取扱情報の一部にマスキングを施して相手方当事者や第三者に提示する 場合は、開示すべきでない情報を確実にマスキングするように注意する。特に、画像、PDF又は文書ファイル等のデータを加工してマスキングするときは、提出先においてマスキングを除去することができないように注意する。
紙媒体記録等及び取扱情報を格納したモバイル機器を必要な範囲を超えて外部に持ち出さない。
取扱情報に該当するデータが格納されている電子媒体を廃棄するときは、消去ソフトウェアを利用する、破壊処理を行う等データを読み取ることを不可能とする等の措置を講ずる。
情報主体から預かった書類又は物品を返還するときは、必要に応じて、返還する書類又は物品の内容を確認して記録し、その返還記録を適切に保管する。
会議又は期日等(以下「会議等」という。)に際して、取扱情報が漏えいしないよう、盗み見、盗み聞きができない環境・設備で会議を実施し、以下で定める措置その他の相当な措置を講ずる。
(1) 情報セキュリティ管理者は、毎年4月に、基本的な取扱方法の実施状況に関する点検の計画を立案し、各弁護士及び事務職員等に点検を行わせる。
(2) 前号の点検の結果、基本的な取扱方法が有効に実施されていないことが分かった場合は、その原因を特定し、改善計画を立案し、必要がある場合は基本的な取扱方法を改訂する。
(1) 取扱情報の漏えい、滅失、毀損等の事故(以下「漏えい等事故」という。)が発生した場合には、情報セキュリティ管理者がその対応を指揮し、弁護士及び事務職員等の役割分担を決定する。
(2) 漏えい等事故が発生した場合、発見者は、情報セキュリティ管理者に対し、速やかに報告し、指示を仰ぐ。
(3) 原因を調査し、情報主体への連絡、マルウェアに感染した情報機器の停止若しくはネットワークからの遮断又はセキュリティ対策ソフトウェアによる検査若しくは駆除等の応急措置を実行する。
(4) 必要に応じ、外部の情報セキュリティの専門家等の助言又は補助を得る。
(5) 調査の結果判明した原因についての対策を実行する。
(6) 情報セキュリティ管理補助者は、前各号の措置を講ずるに際し、情報セキュリティ管理者を補助し、情報セキュリティ管理者が不在の場合は、情報セキュリティ管理者に代わって、そのなすべき措置を講ずる。
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