初めての方へ

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1 初めての方へ

初めて離婚を考える方は、なかなか周囲にも相談できずに一人で悩まれていることも多いのではないでしょうか。弁護士に相談しようかと思うものの、何となく恥ずかしい、敷居が高くて相談しづらい、、、そのように思っておられませんか。

また、最近は、インターネットの情報も豊富ですので、ご自分なりにご自分のことを調べ、いろいろと勉強されている方もおられます。もちろん、ご自分のことですので、これは大切なことです。ただ、インターネットの情報と実際とでは、情報が誤っていたり実務の運用が大きく異なっていることも多いため、法律の専門家への相談は欠かせません。離婚調停や離婚訴訟を代理できるのは弁護士だけであり、離婚の専門家と言えるのは弁護士しかいません。

あなたの離婚については、あなたに適した解決方法があります。当法律事務所では、離婚しようと考えている方、離婚を求められている方、離婚しようかどうか迷われている方など、皆様それぞれに状況は異なりますが、皆様の状況に応じて離婚する際のメリット・デメリットなど、法律的なアドバイスさせていただいております。また、皆様が安心してご相談できるよう、女性弁護士がじっくり、丁寧にお話をお聞きします(男性弁護士をご希望の方は、男性弁護士を指名していただくこともできます。)。当法律事務所では、多くのご相談者の方から、「本当に相談して良かったです。」「よく分かりました。」といった声を頂いております。

相談者の皆様の多くは、弁護士に相談するのは初めてです。初めての方でもご相談しやすいよう、当法律事務所では初回30分の相談料金は無料とさせていただいておりますので、ぜひご相談ください。

2 離婚手続きについて

(1)離婚の種類には、次のようなものがあります。

いずれの場合でも、市町村役場へ離婚届を提出します。

(2)離婚の進み方

通常は、当事者同士で離婚について話し合いをすることから始まり、話し合いがまとまれば、離婚届に互いにサインをして、市役所に提出することで、協議離婚が成立します。

互いに話し合いがそもそもできない時や、話し合いをしてもまとまらなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停で話し合いを行います。調停で話し合いがまとまれば、調停成立となり、調停離婚となります。

審判離婚という制度もありますが、家庭裁判所が調停が成立しない場合において相当と認める場合に、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、調停に代わる審判をする、というものです。そもそも、当事者双方が離婚に同意していれば調停が不成立になるということは考えにくいということや、適法な異議の申立があったときにはその効力を失う、とされていることなどから、実際にはあまり利用されていません。

調停で話し合いがまとまらなかった場合や、相手方が調停に来ずに話し合いができなかった場合など、調停不成立となります。この場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。裁判で離婚ができる場合は、以下のような場合とされています。

裁判の中で、判決を受けるのではなく、離婚することに双方合意できれば和解離婚となります。そうでないときには判決を受けることとなり、裁判所が、離婚するかどうかを判断します。

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離婚手続きについて

3 離婚のポイント

押さえるべき3つの視点と8つのポイント

(1)同意の有無

「離婚すること」について、相手は同意しているか

相手が離婚に応じない場合、法律上の「離婚原因」があれば、離婚できます。

(2)子どもに関すること(未成年のお子さまがいらっしゃる場合)

【親権者】未成年の子の親権者を、夫婦の一方に定める必要があります。ご相談の中でも、親権については、特に強い希望を持っている方がたくさんおられます。離婚となった場合に、夫又は妻のいずれが親権を取得するのか、それは子どもの生活を大きく左右します。

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離婚と親権

【養育費】「算定表」を基準に決めるのが一般的です。2003年に発表された裁判所で使用されている算定表に対して、日本弁護士連合会が2016年11月に独自に算定表を発表しました。2018年に最高裁の司法研修所が「算定表について見直しを進め、2019年5月ごろに報告書をまとめる」と発表しています。

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離婚と養育費

【面会交流】監護親(子と同居する親)とならない親と、子どもとの面会方法を定めます。家庭裁判所では、面会交流に関する調停申立件数が近年増加しています。

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離婚と面会交流

(3)お金に関すること

【財産分与】婚姻後に形成された夫婦の財産を、名義にかかわらず2分の1ずつ分けます。婚姻期間の長く夫婦共有財産が相当額ある場合や、住宅ローンを抱えているような場合、その他、様々なケースで問題となります。

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離婚と財産分与

【慰謝料】相手に不貞行為、暴力行為などがあった場合、請求できます。DVケースは増加していますが、近年は、モラル・ハラスメントとして問題になることもあります。

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離婚と慰謝料 離婚とDV 離婚とモラルハラスメント 離婚と不貞慰謝料

【年金分割】婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割できます。

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離婚と年金分割

【婚姻費用分担請求】離婚が成立するまでの間、別居していたとしても、生活費を請求できます。「算定表」を基準に決めるのが一般的です。2003年に発表された裁判所で使用されている算定表に対して、日本弁護士連合会が2016年11月に独自に算定表を発表しました。2018年に最高裁の司法研修所が「算定表について見直しを進め、2019年5月ごろに報告書をまとめる」と発表しています。

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離婚と婚姻費用

4 今すぐ離婚できますか? 今すぐ離婚されますか?

今すぐ離婚できるでしょうか?あるいは、今すぐ離婚されてしまうでしょうか?皆さん、とても心配して、ご相談に来られます。離婚は相手方のあることですので、相談者の皆様それぞれの具体的な状況によって異なります。

あなたの場合は?最適な解決方法は?

ご相談者の方の笑顔を取り戻せるよう皆様の心に寄り添いつつ、今何をすべきか、最適な戦略と具体的な進め方をアドバイスさせていただきます。初めての方でもご相談しやすいよう、初回30分の相談料金は無料とさせていただいておりますので、ぜひご相談ください。

ご利用方法

相談のご予約

まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。

ご相談予約電話番号 
0742-81-3323

相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。

なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。

弁護士による法律相談

予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。

弁護士が相談に応じます。

弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。

相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。

離婚相談シート ダウンロード (PDF file)

ご依頼

相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。

ご利用方法の詳細はこちらから
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〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323 
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近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

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ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。


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