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離婚後の問題で、よくご相談を受けるのが、養育費を支払ってもらえないというものです。
まずは、相手方に、養育費を支払うよう求め、それでも支払ってこない場合には、裁判所に強制執行の申立をすることを検討することになります。
裁判所に強制執行の申立をするためには、裁判所で作成した判決、和解調書、調停調書または公証役場で作成した公正証書等が必要となります。当事者間でのみ作った合意書や念書等では、強制執行の申立をすることはできません。
当事者間でのみ作った合意書や念書等しかない場合や、そもそも書類を作成していない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費請求調停・審判を申し立てるところから始めることになります。
また、強制執行の申立をする場合には相手方の財産にどのようなものがあるのか、申立をする側で調べておく必要があります。裁判所の方で調べてくれることはありませんので、申立を検討する場合には、自分で調査をしなければなりません。
強制執行の対象となる相手方(債務者)の財産を調べる方法として、次の手続があります。
判決、和解調書、調停調書、公正証書等を得た債権者が,債務者の財産に関する情報を取得できるようにするための手続です。申立には、執行文や送達証明書など用意しなければならないものが複数あります。この手続は,強制執行を実施しても完全な弁済を得ることができなかった場合や,知っている債務者の財産に強制執行を実施しても,完全な弁済を得ることができない見込みである場合に申し立てることができます。
債務者財産の開示制度の実効性を向上させるために導入された、債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から提供してもらう手続です。第三者から入手できる情報は、不動産、給与(勤務先)、預貯金、上場株式・国債等に関する情報です。なお,不動産、給与に関する手続については,先に、上記(1)の財産開示手続が実施されている必要があります。
いずれの手続も、債務者の財産を調査するのみの手続です。債権(養育費等)を回収するためには、これらの手続によって知り得た債務者の財産に対し、債権差押えなどの強制執行や担保権実行を別途行う必要があります。
また、離婚後の問題で、よくご相談をお聞きするのが、荷物の引渡です。荷物の引渡については、解決が難しいこともありますが、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚後の紛争調整調停を申し立て、そこで話し合いを試みるもの一つです。また、場合によっては、裁判所を利用した他の手段を用いることもあります。
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