ストーカー被害

ストーカー被害

平成12年5月18日、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が制定され、同年11月24日から施行されました。さらに、平成25年7月3日、同法が改正され、同年10月3日から改正法が全面施行されています。

この法律は、ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする法律です。

ストーカー規制法では、対象となる行為を「つきまとい等」と「ストーカー行為」としています。

令和3年6月15日より、新たに、相手方が現に所在する場所の付近における見張り等や、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為が、規制対象である「つきまとい等」に追加されました。また、同年8月26日からは、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等も、新たに規制対象とされました。

「つきまとい等」とは

特定の者に対する恋愛感情や好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充たす目的で」、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、次の8つの類型の行為をすることをいいます。

  1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、または住居等に押し掛けること
  2. その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知りうる状態に置くこと
  3. 面会、交際そのほかの義務のないことを行うことを要求すること
  4. 著しく粗野または乱暴な言動をすること
  5. 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
  6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付し、またはその知り得る状態に置くこと
  7. その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと
  8. その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと

「ストーカー行為」とは

同一の者に対し、「つきまとい等」を反復して行うことをいいます。

これらの行為に対しては、警察本部長等による警告、都道府県公安委員会による禁止命令、罰則等が定められています。

被害者は、警察本部長等による援助を受けることもできます。

ストーカー被害を受けたら、まずは、警察に相談してください。また、弁護士に早めにご相談下さい。内容証明郵便で警告を出したり、裁判所に「仮処分」を申し立て、加害者のストーカー行為を禁止する命令を出してもらったりすることができます。

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