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未成年の子どもがいる場合、夫婦が離婚するためには、夫婦のいずれか一方を親権者として指定する必要があります。
親権とは、具体的には、子どもの身上に関する権利義務(民法820条)及び子どもの財産に関する権利義務(民法824条)を言います。
なお、親権者とならない場合でも、子どもの親であることに変わりはありません。相続には影響しませんし、子どもに対する扶養義務も存続します。
親権とよく似た言葉に、監護権というものがあります。監護権とは、親権のうち、子どもの養育保護に関する権利義務の総称を言います。監護権は、親権の一部であり、本来は親権と一体となるものですが、親権と分離させる必要性が認められる場合には、親権者とは別に、監護権者を定めることもあります(民法766条)。
裁判では、「子の利益」(民法819条6項)のためにいずれが親権者となるのが相応しいか、という基準で判断します。そのために、様々な事情(子に対する愛情、心身の健康状態、家庭環境、経済状態、子の年齢、子の意思、これまでの監護状況等)が考慮されます。
実務上の経験からすると、裁判所では、様々な事情を考慮しながらも、これまでの監護状況を踏まえた環境の継続性がより重視される傾向にあるように思われます。ですから、夫婦が別居している場合には、実際にその子と同居している親の方が親権を取得することが多いですし、逆に、このような場合に子どもの親権を取得したいと思っても、大変難しいのが実際です。もっとも、子どもを虐待しているような場合は当然この限りではありません。また、子どもの年齢が高く、子どもの意思がはっきりしている場合には、その子どもの意思が高く尊重されることになります。
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