離婚と養育費

離婚と養育費

養育費とは、子どもが独立の社会人として自立するまでに必要な総ての費用を言います。例えば、食費、被服費、住居費、教育費、医療費、適度な娯楽費などが挙げられます。

ここでいう「子ども」の意味は、必ずしも、未成年(20歳未満)という意味とは一致しません。子どもが、独立の社会人として経済的に自立することが期待できる段階かどうかで、養育費が支払われる対象かどうかが決まります。

子どもの扶養義務者は子どもの両親であり、親権の有無とは関係ありません。したがって、親権者でない親でも、養育費を支払う義務があります。

子どもの親は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を子どもにさせる義務を負っており(これを、「生活保持義務」と言います。)、たとえ自分の生活に余裕がなくても、この義務から逃れることはできません。

また、離婚したときに慰謝料や財産分与を支払っていたとしても、養育費は子どものために必要な費用ですので、支払わなければなりません。

離婚と養育費

養育費について話し合いがまとまらない場合には、子どもを育てている親から他方の親に対して、家庭裁判所に養育費請求調停又は審判の申立をし、養育費の支払いを求めることができます。また、養育費の金額を増額してほしい、あるいは、減額してほしい、という場合にも、同様に調停又は審判の申立をし、養育費の金額の変更を求めることができます。調停を申し立てた場合に話し合いがまとまらなければ、自動的に審判に移行します。

家庭裁判所において養育費の金額を決めるにあたっては、近年は、「養育費算定表」が広く活用されています。これは、東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究報告として令和元年12月23日に公表されたものであり、家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている統計資料を更新するなどして提案された「標準算定方式・算定表(令和元年版)」です。なお、この算定表に対しては、近時、日本弁護士連合会が、子どもの年齢区分を3区分や4区分として検証や見直しを行うべきであるなど、養育費・婚姻費用の算定に関する更なる改善に取り組むべきとの意見を出しています。

養育費の支払義務者の収入が算定表の上限を超える場合
算定表では、義務者が給与所得者の場合は名目収入が2000万円、自営業者の場合は所得1567万円を上限として作成されています。義務者の収入がこれを上回る場合については、幾つかの考え方があります。

  • ア 算定表の総収入を上限とする方法
  • イ 算定表で用いられている基礎収入の割合を算定表の割合より若干少なくする方法
  • ウ 基礎収入の算定において、統計による平均貯蓄率を控除する方法
  • エ 同居中の生活レベル等から浪費部分を除く等して相当な婚姻費用を実学で認定する方法

養育費については、養育費の性格から、算定表の上限値を上限とし、必要に応じて教育費を加算するといった考え方が有力とも言われています。

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