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協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、判決離婚のいずれの場合でも、市町村役場へ離婚届を提出する必要があります。
婚姻によって氏を変更した夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。もっとも、離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます(民法767条)。
婚姻によって氏を変更した者は、離婚によってその戸籍から除かれます。その場合には、婚姻前の戸籍に入るか、新戸籍を作ることになります。
では、子どもの戸籍はどのようになるのでしょうか。親の一方が離婚によって婚姻前の氏に戻っても、子どもの氏は変更されませんので、子どもは親の離婚後も、婚姻中の戸籍の筆頭者の戸籍に残ったままです。したがって、子どもの親権者でない親の戸籍に、子どもが入ったままの場合ということも生じます。子どもが、離婚によってその戸籍から除かれた方の氏を称する場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行い、その許可を得る必要があります。この許可は、特に問題がなければ、家庭裁判所で速やかに認めてもらうことができます。なお、氏を改めた未成年の子どもは、成年に達した時から1年以内に届け出ることによって、従前の氏に戻ることができます。
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