よくある質問

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このコーナーでは法律に関する疑問にお答えしたいと思います。

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【熟年離婚Q&A】
Q:熟年離婚の原因は何ですか?
 長年連れ添ってきた夫婦が離婚する原因はどこにあるのでしょうか?
 夫と妻の双方が同時に離婚を希望することは少ないです。ある日突然、夫婦の一方が離婚を切り出し、他方は寝耳に水、ということが多いのではないでしょうか。夫から離婚を切り出すこともあれば、妻から離婚を切り出すこともあります。どちらから離婚を切り出すことが多いかは、はっきりとは言えません。
 あくまで経験的なものですが、熟年離婚の方で夫から切り出すときは、例えば単身赴任をしていて心が離れてしまった、不貞をした、といったことが原因であることが多いように思います。妻から切り出すときは、こちらもあくまで経験的なものですが、夫と性格が合わない、子どもが自立するまで離婚を我慢してきたので今が離婚のタイミングと考えている、夫が定年退職して家にいるのが辛い、義父母や夫の介護を期待されて困る、といったことが多いように思います。
【熟年離婚Q&A】
Q:退職金は財産分与の対象になりますか?
(1)熟年離婚のケースで、配偶者がまだ退職していない場合について、みてみましょう。
 退職金は、賃金の後払い的性質を有するものと考えられています。そのため、 支給の蓋然性が高い場合には、財産分与の対象になるとされています。
 退職金制度のある会社ということになれば、支給の蓋然性が高いかどうかをみていくことになります。この支給の蓋然性については、実務上は以前より緩やかに解されるようになってきています。熟年離婚の場合は、配偶者が退職するまでの期間はそれほど長くないものと思われますので、将来、退職金が支給されるかどうかの不確定要素、例えば、会社が小規模で倒産リスクがあるとか、配偶者が会社を途中で止めるなどの事情は、それほど考慮されないでしょう。
 退職金の支払は将来ですが、これを分与する場合の財産分与の支払は、原則として、即時に支払うべきとされています。他方、支払能力が十分でない場合や支払時期が相当先である場合に、支給を受けた時点での支払を命じる裁判例もあります。

(2)熟年離婚のケースで、配偶者が既に退職している場合は、どうでしょうか?
  既に支給された退職金は、支給されるときに預貯金口座に振り込まれ、その後、そのまま預貯金として存在するか、有価証券、現金等となっていることが多いでしょう。したがって、財産分与の基準時の預貯金、有価証券、現金として、財産分与の対象となります。
【熟年離婚Q&A】
Q:婚姻中に他方配偶者に内緒で貯めた預貯金は、財産分与の対象になりますか?
 相談者の方が、「内緒で貯めた預貯金」という場合、その内容が次のように異なっています。

① 配偶者の給与を自分がすべて管理しておりこれを貯めた場合
② 自分のパート収入を貯めた場合
③ 親から贈与を受けたり相続したお金を貯めた場合

 熟年離婚の場合には、この内緒で貯めた預貯金が、かなり高額になっていることがあります。①~③のうち、①②は夫婦共有財産で、当然に財産分与の対象となります。③は、夫婦で貯めたお金ではありません。特有財産となりますので、財産分与を請求したり、されたりするものではありません。
【熟年離婚Q&A】
Q:熟年離婚は増えていますか?
(1) 離婚件数
厚生労働省が公表している「令和4年度 離婚に関する統計の概況」に,人口動態統計特殊報告があります。
離婚件数について昭和 25年以降の年次推移をみると,昭和38年までは減少傾向で推移していましたが,昭和39年以降増加傾向を示し,昭和59年から昭和63年に一時減少したものの,平成14年には約29万組となりました。平成15年以降は減少傾向が続いており,令和2年は約19万3千組 となっています。
このように,離婚件数全体としては,現在は減少傾向にあります。

(2) 同居期間
それでは,離婚した夫妻の同居期間について,みていきましょう。
昭和25年以降の年次推移をみると,同居期間が「5年未満」の割合は,昭和25年から低下傾向にあり,昭和58年の23.2%まで低下した後,上昇傾向に転じましたが,平成8,9年の 40.1%をピークに再び低下傾向となっています。一方,同居期間が「20年以上」の割合は,昭和25年以降,上昇傾向にあり,令和2年には21.5%となっています。
このようにみてきますと,離婚全体に占める熟年離婚の割合は増加傾向にあるといえそうです。

(3) 離婚率
次に,離婚率について,みていきましょう。
同年別居離婚の年齢(5歳階級)別離婚率(人口千対)について,昭和25年以降の年次推移を5年ごとにみると,昭和35年以降は夫妻ともに,すべての年齢階級において上昇傾向で推移していましたが,近年,低下傾向で推移しています。夫は昭和55年以降「30~34歳」が最も高くなっており, 妻は平成12年までは「25~29歳」が最も高かったところ,平成17年以降「30~34歳」が最も高くなっています。
他方,女性の「50~54歳」及び「55~59歳」は平成12年ころ以降,離婚率は上昇傾向にあり,また,「60~64歳」は平成12年以降,離婚率は上昇傾向の後,横ばいとなっています。他の年齢層の離婚率がいずれも減少傾向となっているのに対して,異なる傾向を示しています。また,男性について同年齢をみると,平成12年ころ以降,離婚率は上昇傾向にありましたが,平成22年ころ以降は横ばい若しくは緩い減少傾向となっており,他の年齢層の離婚率の減少比べて,その減少幅は緩やかとなっています。
このように,熟年離婚の離婚率は,女性については上昇傾向にあり,男性については横ばい若しくは緩い減少傾向となっています。

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【熟年離婚Q&A】
Q:熟年離婚を申し入れる前に,注意することは何ですか?
 やはり,離婚後,どのように生活をしていくかをしっかり考えておくことが大切です。未だ離婚をしておらず,別居している段階であれば,婚姻生活を維持するために必要な費用を,収入の低い方が高い方に請求する権利があります。しかしながら,離婚後は,婚姻費用を受け取ることはできません。年金で生活していく,仕事をみつける,遺産がある,親族の援助がある,生活保護を受けるなど,具体的に見通しを立てる必要があります。

 現在は年金分割制度がありますので,年金事務所に,離婚して年金分割0.5となった場合に,ご自身についてどのくらいの年金が見込めるか,確認しておくのも良いでしょう。

 また,離婚条件のうち,財産分与で相当額の財産を得られる人の場合には,これを離婚後の生活の資金として考えることもあります。ですので,財産分与をしてもらうために,夫婦共有財産を把握するよう,努めてください。

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【熟年離婚Q&A】
Q:熟年離婚の申入れを受けた場合に,注意することは何ですか?
 自分自身がどうしたいかによって,注意すべきことは異なるでしょう。

 離婚を望まないのであれば,なぜ配偶者が離婚の申入れをしてきたのか,よく考えなてみなければいけません。

 ご自分も離婚を望むのであれば,離婚後の生活の具体的な見通しをまず立ててみてください。離婚する場合には,財産分与により夫婦共有財産は2分の1となり,また,年金分割も行われることが一般的ですので,これらを前提とした見通しを持ちましょう。

  その上で,落ち着いて冷静に話し合うことが求められます。

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【不貞に対する慰謝料請求】 
 私は独身ですが,妻子ある人(以下「彼」と申します)との間で不貞関係を継続していましたところ,彼が,私へのLINEを誤って妻に送信したためにその関係が発覚してしまいました。私は,これを機会に彼と別れようと思いましたが,彼は,妻には「私と別れた」と嘘をついて私との不貞関係をむしろ積極的に継続しようとしました(やむなく応じていましたが,その頃,探偵に写真を撮られたようです。)。
 その後,彼の奥さんは,離婚することなく,私だけを相手(被告)にして慰謝料,探偵費用及び弁護士費用として合計500万円の支払を求める訴訟を提起してきました。探偵にホテルから出てくる決定的な写真も撮られている以上,私は,500万円全額支払わなければならないことになるのでしょうか。
 いいえ。慰謝料の金額は,裁判官が,不貞の期間,頻度及び態様等を総合的に斟酌して決定するものであるところ,それらの事実は,専ら,請求する側(原告=奥さん)が証明しなければならないからです。すなわち,探偵による写真が何枚かあるだけでは,不貞の期間や頻度を全部証明することは不可能だからです。また,裁判官が慰謝料の額を決める際には,他の裁判例とのバランスをとりますが,弁護士が訴状で請求する金額は,裁判官がバランスをとって定める金額を大きく上回るのが通常だからです。
 更には,不貞を主導したのがどちらであるかが重要な要素として勘案されます。そしてまた,仮に,このまま判決が下され,その命ぜられた金額をあなたが全額支払えば,あなたは,その主導の程度に応じた金額(通常は半額以上でしょう)を彼に求償(請求)することができます。よって,このことに気付いた奥さんは,結局は,判決を求めるという最終段階まで突き進まずに,裁判の途中で,「夫に求償しない」ことを条件として,相応に減額された金額(事案にもよりますが,4分の1前後の金額になることが多いと思います。)を支払えば残額を免除するという内容で,裁判上の和解に応じるはずです。
【離婚】別居して7年も経てば,相手に落ち度がなく,むしろ自分に責任があっても離婚が可能になるという噂を聞いたのですが本当ですか?
 民法770条は,相手が①不貞行為をしたり,②悪意で遺棄したり,相手が③3年以上生死不明であったり,または④回復見込みのない強度の精神病に罹るなど,⑤「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」には裁判で離婚が認められると定められているところ,その噂は,「7年以上の別居は,それだけで⑤に該当するという考え」のことでしょう。 確かに,長期間の別居は⑤の理由の一つになり得ますが,離婚を求める側が,婚姻関係を維持する努力を全くせず,別居した相手に対する配慮を全く欠くような場合は,その離婚請求は「信義誠実の原則に反するもの」として許されません。
 「単身赴任を始めた夫が,約一ヶ月後に,何の理由の説明もなく電話で離婚したいと告げ,そのまま一方的に別居状態を続け,約7年後に起こした離婚訴訟」において,東京高等裁判所は,平成30年12月5日,東京家庭裁判所の第一審判決を覆して,夫の請求を棄却しました。
【離婚調停】弁護士なし,でもできますか?(2)
「離婚調停は,弁護士なし,で,できますか?」


ご本人様が,弁護士をつけないで,離婚調停をされて,
・・・途中から,弁護士を頼まれる方もいらっしゃいます。

この場合,
離婚調停の「何回目」かの期日から,
弁護士が同行することになります。

すると,
多くのお客様が,
「弁護士がついただけで,調停委員の態度が,変わった」
「こちらの言い分を,弁護士がつくと,よく聞いてくれるようになった」
と,おっしゃっていただけます。

これは,
調停委員が悪いのではなく,弁護士が整理して話すので,
話が伝わりやすくなることが主因だと思うのですが,
よく聞く感想ですので,ご参考になさってみてください。
【離婚調停】弁護士なし,でもできますか?(1)
「離婚調停は,弁護士なしで,私(本人)だけでも,できますか?」

気になるところですよね。
ずばり,お応えしましょう。

「できるか」という質問に対しては,
「できる」という答えになります。

実際,弁護士なし,で
調停に来られている方も,
いらっしゃいます。

ですので,
弁護士をつけるか,つけないか,
迷われているようでしたら,
弁護士をつけなくていいと思います。

ひとことだけ,
余計なことを述べさせてください。
(次の記事で述べます)
【婚姻費用を請求するタイミング】離婚を考えていますが・・・
離婚を考えている方へ。

「別居したいが,生活費をどうしよう・・・」
と,思いますよね。

別居後の生活費は,とても簡略化して言うと,
「収入の少ない方から,収入の多い方へ,生活費の負担を求めることができる」
ということになります。
これを,
「婚姻費用」と言います。

では,いつから請求するか。
理論的には,
「法律的に夫婦である以上,いつでも」
ということになります。

しかし,現実的には,
「調停」を申立てた月から,
と考えておいた方が,いいです。

相手が支払わない場合,
強制執行(給与を差押さえたり)
をする必要があります。
この,強制執行ができるのは,
「調停を申立てた月」から 
になってしまうからです。

ですので,婚姻費用を支払ってほしい,という調停は,
おはやめに!
【離婚】弁護士に相談するタイミング
離婚を考えているが,弁護士には,いつ,相談したらいいのか・・・

弁護士に相談するって,大ごとのような感じ,しますよね。

私どもには,
「離婚の準備が,すべて整った」状態でお越しいただく方もいらっしゃいます。
「これから,離婚の準備をする」状態でお越しいただく方もいらっしゃいます。

「こんなはずでは,なかった」
というのを避けるためには,
いつでも,お気軽に!お越しください。
【離婚】離婚するべきか,しないべきか
「離婚するべきでしょうか。」
「離婚しない方がいいでしょうか。」
よく いただく相談です。

たしかに,難しい相談ですね。
今日は,考える際の
ヒントについて,みてみましょう。

まず,
「なぜ,私は,離婚をしたいと思っているのか」
を,整理してみましょう。

というのも・・・
「離婚」は,解決方法の一つです。
解決方法は,一つではありません。

「心穏やかな生活を取り戻したい」
という動機で,「離婚」を獲得しても,
その後,お金がなくてハードな生活を送るかたもいます。

心穏やかな生活を取り戻すためには,
「別居」
という方法もあります。

「離婚」ではなく,むしろ,
「別居」という解決方法をとったほうが,
QOLが高い場合もあるのです。
【面会交流の調停申立てができる者】
 息子が離婚してから,孫と会うことができていません。孫が心配でなりませんが,祖母の立場で面会交流の調停を申し立てることはできますか?
 家庭裁判所に面会交流の申立ができる者は,子の父か母ですので,祖母の立場で,お孫さんとの面会交流の調停を申し立てることはできません。
【面会交流の調停を申し立てる機関】
 子の面会交流を申し立てるには,どこの家庭裁判所に申し立てればいいですか?
 面会交流については,調停を申し立てることもできますが,調停ではなく,審判を申し立てることもできます。
 調停を申し立てる場合は,原則,相手方(父または母)の住所地が管轄裁判所となります,これに対して,審判を申し立てる場合は,子の住所地が原則的な管轄裁判所となります。
 双方の合意によって申し立てる家庭裁判所を決めることも可能です。
【面会交流の方法】
 私は,海外勤務のため,息子と,頻回,面会することができません。
 直接面会をする以外の方法での面会交流はできますか?
 面会交流には,直接,子と会って,面会をするだけではなく,手紙,電話,メールなどの間接的な方法もあります。
 近年では,スカイプ等を利用した面会交流の方法も考えられます。
 
【面会交流の調停の不成立】
 面会交流の調停で,相手方との話し合いがまとまらない場合,どうなるのですか?
 面会交流の調停の申立ての時に,審判の申立てもされたとみなされますので,調停が不調すれば,新たな手続をとることなく,審判に移行し,審判で結論が出ることとなります。
【面会交流の履行】
 相手方と面会交流の調停が成立しました。しかし,その後,相手方は,子との面会交流に応じてくれません。どうすれば,面会交流が実現しますか?

 相手方が子の面会交流に協力しようとしない場合には,強制執行(面会交流については間接強制)によって,相手方に履行を強制することが考えられます。
 ただし,間接強制ができるようにするには,面会交流の日時,頻度,面会時間,子の引き渡しの方法が具体的に定められる必要があります。調停で,そのような具体的な内容が定まっていない場合には,審判で定めてもらう必要があります。
【面会交流が制限される場合】
 子との面会交流には,絶対に応じなければならないのですか?
 どのような事情があれば,制限されますか?
 面会交流を制限すべき事由としては,一般的には,①面会交流の際に子が連れ去られるおそれがある場合,②面会交流の場で,子を虐待するおそれがある場合,③面会交流により子が精神的なダメージを受ける具体的なおそれがある場合,④子が面会交流を拒否している場合等とされています。
 ただし,各事情が認められるかについては慎重に判断され,さらに,各事情のおそれがある場合にも,それが回避できる措置はないかについて検討されます。
 具体的な事情により判断されており,即答は困難ななのが実情です。
【養育費の請求と申立ての方法】
 元夫は,話し合いには応じるとは期待できないので,直ちに,家庭裁判所の裁判官の決定を求めたいのですが,調停を経ずに,審判を申し立てることは可能ですか?
 理屈としては,調停を経ずに,審判を求める申立てをすることは可能です。
 ただし,審判を求めて申立てをしても,裁判官の判断により,話し合いによる解決の余地がないかを確認するため,審判の前に,まず,調停に付される場合が多いようです。
【再婚と養育費の支払】
 元妻との間の子の養育費を支払っています。私は,再婚し,再婚した妻との間に子が産まれ,養育しなければなりません。
 元妻との間の子の養育費の支払を止めることはできますか?
 再婚して,新たに子が産まれたというだけでは,元妻との間の子の養育費の支払をしなくても良いということにはなりません。
 新たに扶養しなければらない子が増えということで,これまで支払ってきた養育費を減額できる余地は生じるのですが,減額するためには,元妻との話し合いによるか,あるいは,家庭裁判所に養育費減額を求めて調停の申立てをして減額の取り決めをする必要があります。
【元妻の再婚と養子縁組】
 離婚し,元妻が,子の親権者となりました。私は,元妻に子の養育費を支払っています。元妻は,再婚し,子どもと一緒に再婚相手と同居するようになりました。しかし,再婚相手は,子と養子縁組をしていません。元妻の再婚後も,養育費を私が支払わないといけないのですか?
 
 再婚相手が子と養子縁組をしない場合,再婚相手と子とは親子の関係にはならず,再婚相手は,子に対する養育義務を負いません。
 このため,父親は,依然として,養育費を支払い続ける必要があります。
【子の氏の変更許可申立て先】
 離婚後,子の氏の変更につき,家庭裁判所の許可を受けるために,どこの家庭裁判所に申立をすればよいですか?
 子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
【子の氏の変更許可審判後の手続】
 子の氏の変更許可の審判を受けました。その後,どのような手続をすればよいですか?
 審判書の謄本を,子の本籍地または届出人の所在地の役所に提出して,入籍届をします。入籍届には期間の制限はありません。
【子の氏の変更許可の申立者】
 離婚後,子の氏の変更許可は,誰が申立人となりますか?
 申立人は子です。
 子が15歳未満のときは、法定代理人、つまり、親権者が子に代わって手続をすることとなります。
【 死後離婚 】
 夫が亡くなり,約3年が経過しますが,夫の親族との折り合いがよくありません。できれば,形の上でも,夫側親族との縁を
死後離婚という手続があります。
死後離婚の手続は,市役所に親族関係終了届を提出することによります。この手続を提出することによって,戸籍の親族関係が終了したことが記載されますので,形の上でも,夫側親族との姻戚関係も終了させることとなります。
【 面会交流と子の拒絶 】
  夫と離婚し,当時10歳だった1人娘を私が引き取りました。離婚後,娘は,取り決めに従って,2か月に1回の割合で,元夫との面会交流を続けてきました。現在,娘は,16歳の高校生ですが,最近になって,元夫との面会を激しく拒否するようになりました。
 娘が可愛そうなので,面会交流を止めさせたいのですが,約束に反して,面会交流を拒否すれば,どうなるのか,心配です。
 離婚時の取り決めに反し,面会交流を一方的に拒否した場合,相手方の親から,家庭裁判所に対し,面会交流の間接強制の申立てをされるおそれが生じます。
 間接強制とは,面会交流をさせる義務を負う親が,その義務を履行しないことを理由として,不履行1回につき,特定金額の支払義務を負わせることによって,その親に面会交流を間接的に強制する制度のことです。
 いかなる場合でも,申立てが認容するとは限りません。
 間接強制は,子と同居して監護する親の意思だけで,面会交流をさせる義務が履行できる場合であることが前提とされています。このため,幼少の子であれば,親の意思だけで面会交流をさせることが可能でしょうが,成長し,親の指示に従わない年齢の子の場合には,面会交流を実現させるには,子の協力が不可欠です。このような場合には,子の協力を得られない時は,監護をする親としても,どうすることもできないのが実情ですので,金銭の支払義務を負わせることが適切とはいえません。
 16歳ともなると,親とは独立した自分の意見を持つのが通常ですので,その意思を無視することはできません。このようなケースでは,相手側の親から面会交流の間接強制を申し立てられたとしても,申立てが却下される可能性が高くなります。
ただし,その場合でも,親として,子に対し,面会交流に応じるよう,説得するなど,できる限りの努力を尽くすことは必要です。
【 離婚後の子どもの相続権 】
 夫と離婚し,2人の子は,私が親権者となり,引き取りました。
 元夫は,その後,再婚し,再婚相手との間で子ができたようです。元夫は,再婚して以降,私の子らと接触することはありませんでした。ところが,その元夫が急死をしたとの知らせを受けました。私の子らも元夫の相続人となるのでしょうか。
 父親と母親が離婚しても,父親と子との親子関係に変わりはありません。再婚相手との間の子と同様,2人の子らも,第1順位の相続人となります。
 法定相続分は,配偶者である再婚相手が2分の1であり,残り2分の1を,再婚相手との間の子も含め子らが均等割合で分けることとなります。
 
【 財産分与請求は何時まで可能か 】
  夫と早く離婚したいとの思いから,財産分与をしないまま,離婚届を提出しました。
  離婚後,夫は,離婚前から,私に内緒で分譲マンションを購入していたことがわかりました。離婚後でも,元夫に対して,財産分与を請求することはできるでしょうか?
 離婚に伴う財産分与請求は,離婚成立から2年内であれば可能です(民法768条2項)。
 当事者同士の協議が調わない場合には,家庭裁判所に調停もしくは審判を求めて解決を図りましょう。
 ただし,離婚に際して,協議書を作成し,その条項として,「当事者間の債権債務関係がないことを確認する」などの清算条項や,「相手方に対する一切の請求権を放棄する」などの権利放棄に関する条項がある場合には,後に財産分与を請求することができないので,離婚を急ぐ場合でも,作成する書面の内容には,十分に注意をすることをお勧めします。
【 離婚と公正証書 】
 協議離婚する時は,公正証書を作っておいた方が良いと聞きましたが,どうしてですか。
 未成年の子がいる場合,協議離婚の際,親権者とならない側から養育費の支払を受ける約束をすることが多いと思われます。
 養育費の支払は,離婚後,未成年の子が成人となったり,就学を終えるまでの期間を定めることとなりますが,将来にわたって,養育費が支払われる保証はありません。
 そこで,将来の養育費の支払を少しでも確実なものとするため,判決書と同様に債務名義のある(強制執行を可能とする)書面を作成しておくことが有意義です。
 この債務名義のある書面が公正証書です。
 公正証書は,公証人役場において,公証人に作成してもらうものですが,公正証書の作成にのためには,離婚する当事者が合意した条項を提出し,当事者双方で公証人役場に出向いた上,合意内容が間違いないか公証人の確認を得る必要があります。
【 離婚後の姓の変更 】
 夫と離婚し,離婚届を提出した時は,離婚後も,子どもの姓が変わらないようにするため,私も,夫の姓を名乗り続ける選択をしました。しかし,子どもが成人し,独立した今となっては,自分の姓を旧姓に戻したいと思うようになりました。
 今更ですが,自分の姓を結婚前の旧姓に戻すことはできるでしょうか?
 離婚後,戸籍上の姓を,いったん確定させてしまった後は,家庭裁判所で氏の変更の許可を求める申立をする必要があります。離婚後に相当期間が経過した後では,変更許可は得にくいおそれがあります。
 婚姻時の姓を維持するかどうかの届けの提出は,離婚成立後3か月の猶予がありますので,その間,慎重に離婚後の姓を選択するようにしてください。
【 年金分割のために準備しておくこと 】
 公務員の夫との離婚を考えていますが,離婚条件でもめて,夫との話し合いがまとまりません。
 やむなく離婚調停を申し立てることとしましたが,年金分割のために,何を準備すればよいでしょうか?
 年金には,基礎となる国民年金のほか,加入先により,厚生年金,共済年金があります。
 2008年4月1日以降は,厚生年金,共済年金につき,離婚後は,2分の1が被扶養者である妻に分割されますが,それ以前の分については,離婚の際に分割割合について,夫婦間で決めておく必要があります。
 そのため,調停離婚の際にも,2008年3月までの分については,年金分割に関する合意を調停条項に盛り込むようにしてくさい。
 年金分割合意の対象を明らかにするため,あらかじめ年金分割に関する情報通知書を裁判所に提出することが求められます。
 夫が公務員の場合は,勤務先の共済組合での共済年金に加入しているはずなので,勤務先共済組合に分割合意に必要な資料を出してもらうようにしましょう。
【 離婚後の年金の支払 】
 夫は,一般企業のサラリーマンで,私は専業主婦です。私は,現在,42歳ですが,夫と離婚した後は,年金の支払は,自分でしなければならないのでしょうか。
 
 サラリーマンの夫は,厚生年金に加入しており,妻のあたなは,婚姻中は,夫の配偶者として第3号被保険者とされているはずです。
 夫と離婚をした後は,この第3号被保険者の身分でなくなるので,就職して,自分で厚生年金か共済年金に加入するか,就職しない場合は,市役所で,国民年金の第1号被保険者に変更する手続をする必要があります。
【 調停離婚と離婚届の提出 】
 夫との離婚が調停で成立しました。この場合も,市役所に離婚届を提出しなければいけませんか?
 
 離婚自体は,調停が成立した時点で,効力が発生するのですが,離婚によって戸籍を改変させるなどの必要があるので,離婚届を市役所に提出しなければいけません。
 市役所の運用では,戸籍筆頭者(夫のことが多い)が提出者でない場合,離婚調停を申し立てた側の者の提出でなければ,離婚届を受け付けないとすることもあるので,妻が調停の申立人でない場合には,調停条項に離婚が妻の申立てであることを明記しておいた方が無難です。
 戸籍の筆頭者でない妻は,戸籍から除籍され,新たに戸籍をつくる必要があるので,妻が離婚届を提出し,その際に,離婚後の戸籍に関する申請も併せてできるようにした方が何かと便利です。
【 離婚後の健康保険のための手続 】
 夫は会社員で,私と子どもは,夫の扶養家族として,夫の会社の健康保険に加入していました。
 夫と離婚し,私が子どもを引き取ることとなりましたが,離婚後,私と子どもの健康保険はどうすればいいでしょうか?
 離婚後に,妻であったあなたが,会社に就職するなどすれば,勤務先の健康保険に加入し,子どもを,あなたの扶養家族として加入させることとなります。子どもについては,加入する健康保険組合が変更することとなりますので,離婚前に子どもが加入していた元夫の勤務先会社から資格喪失証明書を発行してもらい,これを新たに加わる勤務先の組合に提出する必要があります。
 離婚後に,会社に就職しない場合には,子どもと共に,国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険への加入については,市役所で手続等を確認してください。
【 離婚後の子どもの戸籍に関する手続 】
 12歳の子どもが一人いますがす、夫との離婚が決まりました。子どもの親権者は私になる予定です。
 私は、離婚後も、子どもの姓が変わるのはかわいそうなので、夫の姓を名乗り続ける予定です。私たちの離婚後も、子どもの姓は変らないのですが、この場合は、市役所の手続だけで済むでしょうか?
 離婚後、妻が夫を筆頭者とする戸籍から出た上、未成年の子どもを、妻の新たな戸籍に編入させる際、子どもの姓が、夫の姓のままであっても、妻の旧姓に変わる場合であっても、いずれにせよ、子どもの戸籍を変動することに変わりがないので、住所地にある家庭裁判所において、子の氏の変更許可を得る必要があります。
 離婚後、新たに妻の戸籍を作り、その上で、その戸籍謄本等の資料を家庭裁判所に提出して子の氏の変更許可を申し立てて下さい。
【 離婚に際しての夫婦共有名義の不動産の処分 】
 夫婦の同居中の自宅不動産は、夫と私がそれぞれ結婚前の貯金を半分ずつ出し合って購入しました。そのため、自宅不動産の共有持ち分は、それぞれ2分の1ずつとなっています。夫とは離婚することが決まりましたが、自宅不動産をどう処分するかにつき、話し合いがまとまりません。このまま、話し合いがまとまらなかったら、自宅不動産を処分することはできないのでしょうか?
 夫婦が婚姻前の貯蓄を元に資金を出し合い、自宅不動産を購入し、その出資割合に反映した共有持ち分となっている場合は、その自宅不動産は、既に所有権の持ち分が分割された状態となっているので、新たに離婚に伴う財産分与をする必要はありません。
 しかしながら、共有のままでは、実際上、売却等の処分をすることは著しく不可能です。
 そこで、離婚後、その自宅不動産処分を決める必要があるのですが、方法としては、いずれか一方の単独所有とする代わりに、他方に、その半分の価値に相当する代償金を支払う方法と、その自宅不動産を、共同して売却し、その売却代金を折半する方法があります。
 離婚前後の協議でその処分方法の話し合いがまとまならない場合は、最終的には、共有物分割請求の裁判という手段があります。
【離婚後の親権と子どもの戸籍】
 妻と離婚し,子どもの親権者は妻に指定することとしました。子どもの戸籍は,親権者でない私の戸籍に残したいのですが,可能でしょうか?
 離婚後の子の戸籍と,親権者とは連動するものではありません。
 親権者でない親との血縁関係は,離婚後にも変化がないので,婚姻中の戸籍の筆頭者が夫である場合,何も手続をしなければ,子らの戸籍は,そのまま,夫を筆頭者とする戸籍に残ります。
 ただし,離婚後,親権者となった妻が,子らの戸籍を変更させる手続をすることは可能ですので,子らの戸籍をどうするかについて,妻と協議しておく必要があります。
【離婚による子どもの戸籍】
 未成年の子が2人いますが,夫との離婚を検討中です。私が子らの親権者になる予定ですが,離婚によって,子らの戸籍はどのようになりますか?
 婚姻中の戸籍の筆頭者が夫の場合,夫が,子らの親権者とならない場合であっても,子らの戸籍は,離婚後も,元の戸籍に残ったままとなります。
 親権者である母の戸籍に子の戸籍も入れたい場合には,離婚届けを提出するだけでなく,別途の手続が必要です。
【離婚後の妻の戸籍】
 結婚して,夫を筆頭者とする夫の戸籍に入りましたが,夫とは離婚することとなりました。離婚をすれば,妻である私の戸籍は,どうなりますか?
 離婚によって,妻は,夫の戸籍から除籍されますが,除籍された後は,ご自身を筆頭とする新しい戸籍を作ることもできますし,婚姻前の戸籍,ご両親の戸籍に入っていた場合には,その戸籍に戻すこともできます。
 ただ,元のご両親等の戸籍に戻す場合には,姓は旧姓に戻すことが必要です。
【離婚後の姓】
 現在,夫と協議離婚に向けて話し合いをしていますが,離婚後は,妻の私の姓は自動的に結婚前の旧姓に戻るのですか?
 夫の姓のままでいたいのですが,可能ですか?
 婚姻によって男性の戸籍に入籍した場合,離婚によって,女性は,原則,婚姻前の旧姓に戻ることとなりります。
 しかし,離婚届を提出する時に,離婚の際に称していた姓(婚姻中の姓)を称する届を提出すると,離婚後も,婚姻中の姓をそのまま名乗ることができます。
【再婚後,子の養子縁組をした場合の子の離縁手続】
 前夫との間に未成年の子どもがいましたが,離婚し,親権者は妻である私としました。その後,再婚し,現夫は,前夫との子と養子縁組をしました。しかし,現夫とも折り合いが悪く,離婚を検討しています。
 現夫と離婚し,かつ,子の離縁をするには,どのような手順が必要ですか。
 離婚後に,妻が新戸籍を作り,後に,子を妻の新戸籍に編入させる場合の手順と同じです。
 つまり,まず,夫との離婚をした上,未成年の子の親権者である妻が,家庭裁判所に対し,子の氏の変更許可を得ます。そして,離婚後に作られた妻の新戸籍謄本と子の氏の変更許可を示す決定書を添えた上,子の離縁届を市役所に提出します。
【夫名義の預金口座の解約】
 同居中,夫に無断で,夫名義の通帳と届出印を持ち出し,夫名義の口座を解約しました。このことが,別居後,夫に発覚し,追及を受けています。責任を追及されるのでしょうか。
 まず,刑事事件としては,形式的には,横領罪が成立しそうです。ただ,同居親族間の財産犯であり,親族間の犯罪特例(刑法244条)が適用されます。このため,刑事事件として事件化される可能性は極めて低いと思われます。
 それでは,民事事件として,不法行為(民放709条)となるかですが,裁判実務では,夫婦財産分与請求権は,分与割合が定まって初めて権利が具体化するものなので,それまでは,権利の侵害が観念できないため,不法行為も成立しないとされています。夫が妻による夫名義の口座預金の無断払戻につき損害賠償を求めた裁判では,上記の理由により,請求が棄却されています。
 もっとも,財産分与の割合を決めるにあたって,預金の無断払い出し額が,そのまま保有されている場合や,或いは,払出金の使途先によっては,払戻額を考慮される可能性はあります。
【財産分与の対象時期】
 婚姻届を提出してから,同居を開始するまで,数ヶ月の期間が空いているのですが,離婚の際の財産分与は,いつを基準とするのでしょうか。
 離婚に際しての財産分与は,基本的には,夫婦が生計を一にしていた期間の財産を分配清算するものであるので,同居中に形成された財産がその対象となります。
 このため,同居開始から別居開始までの同居期間中の財産の増減によって,財産分与額が決まります。よって,この場合の起点は,婚姻時,つまり,婚姻届けを提出した時点ではなく,同居を開始した時点となります。 
【別居中の子ども手当】
 別居中,子ども手当は,夫と妻のいずれが受取人となるのですか?
 子ども手当は,世帯主が受取人とする取扱がされています。
 通常世帯では,父親が世帯主となっているので,夫婦が別居した以降の受取人も父親とされます。
 子どもが,母親と同居しており,父親と別居していても,子ども手当は父親に支払われることとなり,その引き渡しを求めることは困難です。
 しかし,家庭裁判所に離婚の調停が係属していれば,そのことがわかる資料を市役所に提供すれば,子どもと同居している母親に子ども手当の支払先を変更する手続をしてもらうことが可能です。
【権利者が自宅に居住を続ける場合の住宅ローン負担と婚姻費用】
 妻と別居中ですが,私が自宅から出て,妻子は,自宅に住み続けています。妻から婚姻費用の分担請求を受けていますが,自宅の住宅ローンや光熱費は私が支払っています。私の負担する住宅ローン等は,婚姻費用を決める際に考慮してもらえないのですか。
 家庭裁判所では,算定表に従い,婚姻費用の分担が定められるのが一般的な運用です。算定表には,基礎となる計算根拠があり,そこでは,生活扶助基準に基づく積算をした上,指標が算出されています。
 生活扶助基準は,日常的な消費生活のために必要な経常的費用の1ヶ月あたりの最低必要水準を定めたものですが,一類費は,飲食物費,被服費等の個人単位費消する費用に相当するもの,二類費は,光熱費等の世帯全体で消費する費用に相当するものとされています。
 少なくとも,光熱費は二類費に分類されるものですので,婚姻費用の分担を決める際に,当方負担額から控除してもらうことが可能です。
【離婚】【お金】どのようなお金を請求することができますか
離婚するとき,
どのようなお金を請求することができるでしょうか。
(請求されるでしょうか)

分かっているようで,
案外,ごちゃごちゃしがちな話です。

離婚で問題になる「お金」の問題は,次の4つ。
①財産分与
②養育費
③年金分割
④(場合によっては)慰謝料

①,④は,離婚の際,1回的なもの。
②,③は,離婚後も続く,継続的なもの。

それぞれ,どんなものでしょう。
次回以降,お話してきましょう。
【離婚】【財産分与】財産分与,ってなんですか
離婚で,
まず問題になるのは,財産分与。

これは,
夫婦の婚姻中に取得した財産を清算するため,
財産の多い方から,少ない方へ,財産を分与する,
というものです。

(具体例)
婚姻中に,次のとおり,財産が増えました。
【夫名義】
住宅  2000万円
預貯金  400万円
住宅ローン -1000万円
【妻名義】
増減なし

この場合,夫名義の財産は,プラスマイナスすると,
1400万円
増加したことになります。
したがって,夫が住宅と住宅ローンを引き受けるのであれば,
妻は,700万円を夫に請求することができます。

この場合,問題は,どうやって,夫が700万円を工面するか,
ということでしょう。
計算は簡単なんですが(簡単でないこともありますが・・・)
実際にどう清算するか,難しいんです。

(注意)
相続や,親から贈与を受けた,などといった財産は,
財産分与の計算にいれることはできません。
【離婚】【養育費】養育費って,どう,計算しますか(その1)
離婚する場合,
未成年の子がいると,
相手方に対し,養育費を請求することができます。

問題は,どうやって計算するか。

本来は,当事者(元夫婦どうし)で,
話し合って,決めるものです。

しかし,話合いがつかないことも,多いでしょう。

そういう場合,
「算定表」
をつかうことが一般的です。

決して,高い金額ではないのですが,
逆にいうと,
算定表ぐらいの金額は,支払いましょう,ということです。

【有責配偶者と離婚】
 妻と2人の子どもがいます。妻との関係が悪い仲,職場の同僚と交際を始め,この女性と結婚したいと思うようになりました。妻と2人の子どもには悪いと思いますが,不貞相手と結婚したいと考えています。妻と離婚することはできますか。
 有責配偶者からの離婚請求を初めて認容した最高裁判決(昭和62年9月2日)は,「有責配偶者からのされた離婚請求であっても,夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長時間に及び,その間に未成熟子が存在しない場合には,相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況におかれる等離婚請求を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り,当該請求は,配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」と判示しています。この最高裁判例では,婚姻関係の破綻を前提に,有責配偶者からの離婚請求であっても,①同居期間・別居期間②未成熟子の有無③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況におかれる等離婚請求を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと,という3要件を検討することにより,離婚請求が認容されうることが示されました。
 その後の裁判例でも,有責配偶者であっても離婚が認容されるケースは幾つもあります。もっとも,離婚が認容されるための条件は,有責配偶者でない場合と比べ,大変厳しいといえます。
 
【財産分与と私的年金】
夫と離婚することになりました。夫は会社員ですので,厚生年金については年金分割してもらう予定です。企業年金もあるようなのですが,財産分与で考慮してもらうことはできますか。
 年金分割の対象は厚生年金及び共済年金で,企業年金などの私的年金は対象ではありません。したがって,私的年金については,財産分与として検討することが必要です。企業年金は,その性質や原資が様々です。実務では,最終的な財産分与額を計算する上でのその他一切の事情として考慮したり,企業年金が一時金として支払われた場合の金額を基準としたりするなど,事案に応じて異なる対応がなされています。
【婚姻中の相手方両親からの貸付金の返還義務】
 婚姻中,マイホーム建築のための頭金500万円を妻の父親から借り受けました。借主は私の名義にしましたが,借りた500万円は,夫婦で住むマイホーム建築費用のために全額使用しました。その後,妻とは離婚することとなってしまいましたが,離婚後,義父から,この500万円の返済を求められています。義父には,私が500万円全額を返さなければいけないでしょうか。
 義父との金銭貸借の契約では,借主が元夫となっていることから,義父は,元夫に貸金全額の返済を求めることができます。これは,金融機関との間で,住宅ローンを組んだ場合と同様です。
 ただ,夫婦が住む自宅建築費用のための借入金なので,婚姻中に夫婦が共に形成した借金とみるのが通常と思われます。500万円の返還債務は,可分債務であり,分割が可能ですので,離婚の際の精算として,妻もその半分である250万円の債務負担してもらうことが可能です。
 元夫とすれば,義父に500万円を返済した後,その半分の250万円を元妻から返してもらうか,義父に自分の娘(元妻)に対する貸金返済を免除する意思があれば,義父への250万円の返済をもって納得してもらうことが考えられます。
 なお,残った自宅を,離婚に際して,夫婦間でどのように分与するかについては,別の問題として残りますが。
【相手方が海外に居住する場合の申立先裁判所】
 離婚を考えてますが,夫は,現在,海外に住んでいます。相手方が海外に住んでいる場合でも,離婚はできるのでしょうか?
離婚をするには,訴訟を提起する(裁判の)前に,家庭裁判所での調停を経ておく必要があります。
調停を申し立てる裁判所は,原則,相手方の居住している場所を管轄する家庭裁判所ですが,相手方が海外に住んでおり,日本国内に居住していない場合には,日本国内での最後の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法4条)。
【子どもの連れ去り】
 5歳の子どもと二人暮らしです。1年前に夫と離婚し,私が子どもの親権者となりました。夫は,1ヶ月に1回程度,子どもと面会をしていたのですが,昨日,子どもと面会した際,子どもを私の所へ帰さないと言いだし,子どもは帰ってきませんでした。すぐに子どもを帰して欲しいのですが,どうしたら良いですか。
 夫に対し,子どもの引渡を請求する調停を家庭裁判所に申し立てることになります。緊急性がある場合には,子どもの引渡の審判及び保全処分の申立を家庭裁判所に行い,子どもの引渡を求めます。裁判所の決定に夫が従わない場合には,直接強制,間接強制が可能です。他方,人身保護請求を地方裁判所に申し立てることもできます。人身保護請求は迅速性,実効性が強い一方,そのための要件がより制限的です。近年は,家庭裁判所の子どもの引渡請求の方が人身保護請求よりも多く利用される傾向にありますが,いずれの手続をとるのか,あるいは両方の手続をとるのか,弁護士に相談されることをお勧めします。
【自営業者と婚姻費用・養育費】
 私の夫は小児科医で,自分で医院を経営するいわゆる自営業者です。夫が愛人を作り,私と子どもに生活費を支払うから家から出ていってほしいというので,やむを得ず子どもと一旦家を出ました。夫から,毎月婚姻費用をもらっていますが,夫の実際の収入からすると少ないような気がします。夫の収入については,どのように考えるべきでしょうか。
 家庭裁判所では,婚姻費用や養育費の算定にあたり,いわゆる算定表を使用しています。自営業者の収入については,確定申告書の課税所得によるのが基本ですが,課税所得のうち税法上の観点から控除されたに過ぎないものについては適宜修正する必要があり,「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」のうち「社会保険料控除」のみを控除し,「青色申告特別控除」及び実際に支払がされていない「専従者給与額の合計額」を加算した額が,基礎収入の基準となる所得金額となります。また,減価償却費は,事業用資産の取得費用について耐用年数に応じて各年度に配分したもので,実際にその年度に支出された経費でないため,これを控除しないこともあります。
【私立学校等の学費と婚姻費用・養育費】
 夫との間に中学生の子どもがいますが,夫のDVが原因で,子どもを連れて別居しました。子どもは私立中学校に通っているのですが,学費が諸費用も含めると年間100万円近くかかります。夫からは婚姻費用をもらっていますが,学費分について別途支払ってもらうことはできますか。
 家庭裁判所では,婚姻費用や養育費の算定にあたり,いわゆる算定表を使用しています。算定表では,公立中学校及び公立高等学校の学費や学用品費,通学費用等の標準的な教育費はすでに含まれていますが,私立学校の学費は含まれていません。夫が子どもの私立学校への進学に同意していたり,学歴,職業,資産,収入,地域の進学状況に照らして私立学校への進学が相当である場合には,適切な金額を加算することになります。
【財産分与と税金】
 夫と離婚することになりました。夫と話し合った結果,財産分与として,夫が自宅,株式及び預金の一部を取得する一方,私は夫名義の預金の一部である3000万円を取得することになりました。私がもらう預金について,贈与税などの税金はかかるでしょうか。
 離婚により相手方から財産をもらった場合,通常,贈与税がかかることはありません。これは,相手方から贈与を受けたものではなく,夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
 なお、上記のような場合で土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産をその時の時価で譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。
 以上については,国税庁のHPに掲載されていますので,参考にして下さい。
【元妻の再婚と養育費の減額】
 元妻と調停離婚しましたが,その際,調停条項で妻を子の親権者として養育費の取り決めもしました。その後,元妻が再婚したのですが,私は,調停で決められた養育費の額どおりの支払を続けなければならないのですか?
 元妻の子が,再婚相手の男性と養子縁組をし,子として養育を受ける状況になった場合には,調停成立時と事情に変更があったとして養育費の額の見直しが可能です。
 元妻と当事者間で養育費額の変更をする取り決めをしてもよいのですが,家庭裁判所に養育費減額を求める調停を申し立てることもできます。
【家庭内別居と婚姻費用分担】
 夫とは家庭内別居状態で生活費も受け取っていません。夫と別居しなければ,夫から婚姻費用を請求できませんか?
 同居していても,夫より収入の低い妻が,夫から生活費の支払を受け取っていない場合には,婚姻費用の分担を求めることはできます。
 ただ,いわゆる算定表での婚姻費用分担額は,別居を前提としており,妻の住居費も含まれた額となっています。夫婦が同居しており,夫が妻分の家賃相当額や光熱費を支払っている場合は,算定表の額から妻の住居費負担分を差し引いた額を分担相当額とする取扱いとされています。 
【財産分与でのオーバーローンの自宅の扱い】
 妻と離婚することとなりました。婚姻中に自宅を購入しましたが,多額の残ローンがあり,現在の宅地建物評価額よりローン債務額がかなり上回ってしまいます。宅地建物ともに私の単独所有名義であり,ローンの主債務者も私です。妻との別居後は,私がこの自宅に住み続ける予定ですが,財産分与では,この自宅と住宅ローンはどのように分配されることとなりますか?
 財産分与は,原則的には,プラス財産・マイナス財産ともに夫婦間で折半されることとなります。このため基本的には,プラス財産である宅地建物の現在価格が2分の1ずつ分配される代わりに,マイナス財産である住宅ローンの残債務も半分ずつの分担となるという考え方です。
 離婚後,夫が自宅を単独所有される場合には,妻への財産分与額につき,預金等のその他のプラス財産額から「残ローン額-宅地建物評価額」の差額を差し引くことができます。例えば,預金等のプラス財産1000万円,宅地建物評価額1400万円,住宅ローンの残債務1600万円の場合,妻に分与すべき金額は,(1000万円+1400万円-1600万円)÷2=400万円となります。
 ところが,妻に分与すべきプラス財産がなく,かつ,唯一の財産たる自宅がオーバーローン状態の場合,残ローン額と宅地建物評価額との差額マイナス分の半分(先ほどの例では100万円)を妻に負担させられるかについては,実務的には消極的です。せいぜい,夫が残ローン全額を金融機関に支払った場合,その半額を妻に求償できるとするのが大半の取扱いのようです。
【夫(義務者)が住宅に居住している場合の住宅ローン負担と婚姻費用】
 別居中の妻から婚姻費用分担請求の調停を申し立てられました。少し前に,妻が自宅から出ていき,現在は,私が自宅に居住し,住宅ローンも,毎月,私が支払っています。婚姻費用の算定において,私が住宅ローンを支払っていることは考慮してもらえるのでしょうか?なお,自宅は,土地建物ともに私の単独所有名義で,住宅ローンの債務者も私です。
 請求を受ける側が,自宅に住み,自分が債務者となっているローンを支払っている場合は,住宅ローンを支払っている事情は,婚姻費用の算定には考慮されません。義務者によるローン支払は,自分の住居を確保するためのものであり,自分の財産形成のためのものと評価されるからです。
 このケースとは逆に,妻が自宅に居住し続け,夫が自宅から出て,かつ,住宅ローンを支払っている場合には,夫による住宅ローン支払いは,妻のための住居確保のための支出と評価できるので,婚姻費用の算定でも考慮してもらうことができます。
【刑事事件係属中の離婚】
 夫が刑事被告人として身柄拘束を受けています。離婚はできるでしょうか?
 刑事被告人として拘置所で勾留中でも,接見禁止決定が出ていなければ,面会は可能で本人と離婚の話合いもできます。本人が離婚に合意してくれれば,離婚届用紙を差入れし,本人の署名をもらった上,宅下げをすることもできます。夫本人の署名・押印の離婚届の宅下げを受ければ,その後は,通常の離婚届提出と同様の手続ができることとなります。ただし,養育費や財産分与等の離婚条件につき、取り決めをしておきたい場合は,公正証書の作成ができないため,家庭裁判所での手続によることをお勧めします。
 夫が協議離婚に応じてくれない場合は,刑事判決を待ち,執行猶予で釈放されるか,実刑判決を受け服役するかが確定してから,調停申立てないしは離婚訴訟の方針を検討する必要があります。
【慰謝料請求の手段如何と刑事責任】
 夫のいる女性と不倫関係になったことが,相手方の夫に発覚しました。相手方の夫は激怒し,数日内に300万円を一括で支払わないと,私の職場に押し掛けると言われました。300万円を一括で準備することはできないのですが,職場に来られるのを阻止できないでしょうか。
配偶者との不貞行為により精神的損害を受けたとして,慰謝料の支払いを求めること自体は正当な権利行使ですが,そのためにいかなる手段でも合法化されるということではありません。
 相手方当事者の職場に押し掛け,不貞の事実を無関係の同僚に告知するなどの行為は,相手方当事者の名誉を棄損する行為として名誉棄損罪に当たり得ますし,それが金銭の支払目的であれば,恐喝行為に該当し得ます。
 相手方の夫が,このような挙に出た場合には,刑事事件の被害者として被害届を出せますので,そのことを事前に警告すれば,通常の人であれば,そのような挙に出ることは控えるでしょう。
【外国人との離婚その1】
 海外に住む外国人の夫と婚姻し,夫の母国で婚姻生活をしていました。しかし,海外での生活に耐えきれず,離婚をしないまま,帰国しました。帰国後は,夫とは連絡をとっていないのですが,日本で,外国人の夫と離婚を求める裁判をすることはできますか。
日本で外国人との離婚裁判をするには,まず,日本に国際裁判管轄があることが必要です。離婚の裁判管轄は,被告(この場合は外国人の夫)が日本に居住している場合か,被告が行方不明で原告(この場合は日本人の妻)が日本に居住している場合には,日本国に認められることには争いがありません。
 被告(外国人の夫)が海外に居住する場合でも,外国人の夫の暴力や悪意の遺棄により,日本人の妻が帰国を余儀なくされたなどという特殊事情がある場合には,日本に裁判管轄を認めた裁判例があります。例外的に日本に裁判管轄が認められる場合には,外国人の夫が海外に居住している場合であっても,日本で離婚の裁判をすることが可能です。
 ただし,日本で離婚裁判をする場合には,外国に住む夫への訴状副本の送達を,どのようにするかの問題は残ります。
【外国人との離婚その2】
 外国人の夫との離婚を求める裁判が日本でできるとして,その際,適用されるのは,日本法ですか,それとも,夫の母国法ですか。
 離婚に関する法律は各国で異なりますが,夫婦の一方が日本に常居所を持つ日本人である場合には,日本法が準拠法となります(法の適用に関する通則法27条ただし書)。
 本件では,原告である妻が日本に住んでいる日本人なので,離婚裁判では日本法が適用されることとなります。
 なお,日本法では,離婚裁判の前に調停を経ておく必要がありますが(調停前置主義),家事審判法には例外が規定されており(同法18条2項ただし書),調停に付することが不適当な場合は,調停を経ずに裁判を提起することができます。
【外国人との離婚その3】
 外国人の夫とは長年連絡を取っておらず,現在,どこに住んでいるかはもちろん,生死もわかりません。私は,夫と離婚することなく,帰国して以降,ずっと日本に住んでいますが,日本で外国人の夫の失踪宣告をすることはできますか。
外国人に対し,日本で失踪宣告ができるのは,①不在者の生存最終確認された時点で日本に住居を有していたとき,②不在者が日本国籍を有していることが原則です(法の適用に関する通則法6条1項)。ただし,例外的に,③不在者の財産が日本にある時,④法律関係が日本法によるなどの事情に照らし,日本に関係がある時にも,失踪宣告ができます(同条2項)。
 失踪者となる外国人の夫の妻が日本人であり,かつ,日本に常居所を持っている場合には,婚姻関係については日本法が準拠法となるので,日本に関係があるときの例外に当たり,日本で失踪宣告ができる可能性があります。 
【妻子ある男性との不貞行為による慰謝料】
 私は,妻子ある男性と不貞行為に及んだことがあり,そのことで,男性の奥さんから慰謝料請求を受けています。慰謝料額の全額を私が支払わなければならないのでしょうか。不貞行為に至ったのは,相手の男性からしつこく誘われたことによるものです。
 夫婦間で貞操を守り,平穏な生活を維持する義務は,本来は,夫婦当事者が第一次的に負うものです。本件でも,夫が他の女性と不貞行為に及ばなければ,夫婦の平穏は守られたはずです。ましてや,積極的に誘ったのが夫である場合は,道義的には,夫の裏切り行為こそ非難されるべきです。
 妻子ある夫と不貞した女性とは共に,妻に対して,共同不法行為責任を負います。妻に対しては,慰謝料の全額を支払う義務を負担せざるを得ませんが,その全額を支払った場合には,夫に対して,慰謝料全額のうち夫の責任分担に応じた金額の支払いを求めることができます。
 妻子ある夫との責任分担では,夫の方がより重い責任を負うべきであり,その分,夫に対し,金銭の支払を求めることが可能です。
【不倫相手に対する慰謝料請求と時効】
夫が,10年前に家を出ていき,以後,不倫相手と生活しています。最近,不倫相手に慰謝料請求できることを知り,裁判をしようと思っているのですが,時効の問題は何かありますか。
不貞相手に対する慰謝料請求は,不法行為による財産以外の損害の賠償について定めた民法710条が根拠となります。同条については,民法724条で期間の制限を定めており,損害及び加害者を知ってから3年間で短期消滅時効に,不法行為のときから20年で除斥期間となります。平成6年1月20日最高裁判決は,「夫婦の一方配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については,一方の配偶者が右の同せい関係を知った時から,それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行すると解するのが相当である」と判示し,継続した同せい関係全体を違法な行為と評価し,全体として同棲関係が終了した時から消滅時効が進行するとした原審の判断を是認できないとしました。ご質問のケースでは,訴訟を提起した日から3年前の日より前に生じている慰謝料請求権については,不倫相手が時効を援用することにより時効消滅すると考えられます。したがって,裁判所で慰謝料が認められる場合でも,未だ時効消滅していない期間の慰謝料についてのみ,ということになります。
【離婚の棄却判決と別訴禁止】
私には妻も未成年の子どももいますが,他に好きな人ができてしまい,その人と結婚したいと思い,家を出ました。離婚調停をしましたが,妻が離婚に応じず,その後,離婚訴訟をしましたが,棄却判決を受けました。その後,控訴,上告しましたが,結局,離婚はできませんでした。依頼した弁護士からは,当分,裁判で離婚請求はできないと言われましたが,どういうことでしょうか。
人事訴訟法25条1項は,「人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は,原告は,当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。」と定めています。したがって,棄却判決を受けた事実審の口頭弁論終結時までの事情に基づいて,再度,離婚訴訟を提起することはできません。しかしながら,これ以降の新たな事情に基づいて,離婚訴訟を提起することは可能です。ご質問のケースでは,例えば,棄却判決から相当年数が経ち,子どもも成人したなどの事情があれば,改めて離婚訴訟を提起することが可能であり,結果,離婚が認められる場合があります。
【認知症と離婚】
妻が10年ほど前から認知症になり,徐々に症状が進行して,介助なしには入浴,トイレ,食事などができなくなりました。5年前,妻の症状が悪化の一途をたどり,世話をする者が私以外にいないことから,私は長年勤めた職場を退職しました。3年前,近所の民生委員の勧めもあり,妻は,老人ホームに入所しました。今では妻は,私のこともまったく分からなくなり,反応もありません。私は,自分の将来を思うと絶望的な気持ちになり,病院では鬱と診断されています。周囲の者とも相談し,妻とは離婚したいと考えるに至りました。妻との離婚は認められるでしょうか。
民法770条1項4号は,離婚原因として,「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと」を挙げています。これについて,最高裁昭和33年7月25日判決は,「民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかった一事をもって直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく,たとえかかる場合においても,諸般の事情を考慮し,病者の今後の療養,生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ,ある程度において,前途に,その方途の見込のついた上でなければ,ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて,離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。」と判示しています。ご質問のケースについては,そもそも,認知症が民法770条1項4号の精神病に該当するかどうか,判断が分かれるところです。また,仮に,同号の精神病に該当するとしても,最高裁判例でいう「諸般の事情」から離婚が認容されるかどうか,判断が微妙になるかと思います。もっとも,民法770条1項4号による離婚が認められなくとも,5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとして,離婚を認容した判例(長野地裁平成2年9月17日判決)もありますので,参考にして下さい。
【子ども名義の預金(学資保険)と財産分与】
妻と離婚の話し合いをしています。妻が家を出ていき,私が10歳の子どもの親権を取得し,子どもと二人で生活をする予定です。これまで,子どものためにと思い,子どもが生まれた後に子ども名義で貯めた学資保険が1000万円ありますが,妻が財産分与を主張しています。この1000万円は子どものお金であり,財産分与の対象にはならないと思うのですが,私の考え方は間違っているでしょうか。
財産分与の対象となるのは,夫婦共有財産です。したがって,原則として,第三者名義の財産は夫婦共有財産ではありません。もっとも,子ども名義の財産については注意が必要です。子どものお年玉や,お祝いでもらった金銭程度のものであれば,子どもの財産と言えますが,実質的に夫婦で協力して築いた財産が子ども名義で預金されているに過ぎない場合には,夫婦共有財産と判断されるのが通常です。したがって,ご質問のケースでは,子ども名義の学資保険1000万円は財産分与の対象となる可能性が高いといえます。なお,子どもが20歳を超えた後に離婚する場合には,この1000万円について,夫婦が成人した子どもに贈与したものと考え,財産分与の対象とはならない場合もあります。
【退職金と財産分与】
夫は,大学を卒業した後,長年,地方公務員として働いており,あと3年で定年退職となります。今,夫と離婚した場合,夫の退職金を財産分与してもらうことはできますか。
退職金を将来受け取れるかどうかは,退職時期,勤務先の経営状態,退職理由などの不確定な要素があるため,判例上は退職金を財産分与の対象とするか否か,また,財産分与の対象とした場合の計算方法について,必ずしも統一的な扱いがされているわけではありません。しかしながら,ご質問の場合には,退職までの時間が長くないこと,安定した職業に就いていることから,退職金が財産分与の対象となる可能性は高いと思われます。その場合の計算方法としては,離婚時に退職すると仮定した場合の退職金見込額を基礎として,勤続年数に対する婚姻期間の割合を算出し,退職金見込額にこの割合を乗じて算出する方法などが考えられます。
【配偶者の借金と離婚】
夫が株にはまり,大儲けしていたこともあったのですが,最近,信用取引で大損し,穴埋めのため多額の借金をしました。私は,この借金を支払いたくありません。離婚すれば,夫の借金を支払う必要はなくなりますか。
まず,そもそも夫の借金について,妻は債務者ではありませんので,法律上支払義務はありません。したがって,夫の借金を免れるために離婚する,ということは,まったく無意味です。他に離婚したい理由があれば離婚手続を進めたら良いですが,そうでないのなら再考が必要です。なお,民法761条は,「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは,他の一方は,これによって生じた債務について,連帯してその責任を負う。ただし,第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は,この限りでない。」と定めています。したがって,日常家事債務,例えば,家庭用の食料品・衣料品の購入契約,光熱費,医療費,子どもの養育費,教育費などについては,直接契約していない他方配偶者も債務を負うこととされています。
【相手方が行方不明の場合の離婚】
夫が行方不明になりました。住民票も異動しておらず,生死不明です。このような場合でも,離婚できますか。
民法770条は,裁判上,離婚できる場合を定めています。同条3号に,「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。」とありますので,このような場合には,それだけで離婚が認められます。通常は,調停前置主義といって,離婚訴訟を提起する前に調停を経る必要があるのですが,このような場合には,離婚調停を申し立てても相手方の出席が見込めないことから,調停を経ることなく訴訟を提起することができるのが通常です(家事事件手続法257条2項但書き参照)。また,7年以上生死不明の場合には,離婚手続ではなく,失踪宣告(民法30条)の手続をとることもできます。失踪宣告の場合は,宣告を受けた者が死亡したものとみなされ,相続が開始します。
【離婚届と不受理申出】
妻から離婚してほしいと言われ,一旦は,これに応じようと離婚届にサインをし,これを妻に渡しましたが,やはり離婚したくありません。妻には,離婚届を破棄してほしいと頼みましたが,どうも破棄してくれていないようです。もし,このまま妻が離婚届を役所に提出してしまったら,離婚が成立してしまうのでしょうか。
離婚が成立するためには,離婚届出時に離婚意思があることが必要です。したがって,妻が離婚届を役所に提出した時点で,夫の側に離婚意思がなければ,離婚は無効です。しかしながら,離婚届が受理された以上,離婚届の内容は戸籍に反映され,これを元に戻すためには,家庭裁判所で離婚無効の調停・審判や離婚無効確認の訴えが必要となってきます。判例上は,離婚届作成後の翻意が認められるためには,翻意したことを明確にさせる特段の事情を要求しています。このようなことにならないよう,離婚届を提出されてしまう前に,役所で離婚届の不受理申出をしておきましょう。
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