再婚

再婚

離婚率は昔と比べ随分高くなりましたが、他方で、再婚率も高くなっていると言われています。

再婚については、女性の再婚禁止期間について、近年、次の法改正がありました。

平成27年12月16日、女性が離婚後6か月がたたないと再婚できないと定めた民法733条が憲法に違反するかどうか争われた訴訟で、最高裁は、再婚禁止期間の100日を超える部分については違憲とする旨の判決を言い渡しました。

これを受け、平成28年6月1日、再婚禁止期間の短縮等を定めた民法の一部を改正する法律が成立し、同月7日に施行されました。

改正後の民法733条の概要は次のとおりです。

  1. 1項 女性に係る再婚禁止期間を、前婚の解消又は取消の日から起算して100日とする。
  2. 2項 女性が前婚の解消若しくは取消の時に妊娠していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消の後に出産した場合には、再婚禁止期間の規程を適用しないこととする。

民法733条2項に該当する旨の証明書が添付された婚姻の届出の取扱いは、次のようになっています。

「民法733条2項に該当する旨の証明書」とは、再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか、①本人が前婚の解消又は取消の日であると申し出た日より後に妊娠していること、②同日以後の一定の時期において妊娠していないこと、③同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。

医師の診察を受ける際には、「前婚の解消又は取消日」(離婚日など)を申告する必要があります。「前今の解消又は取消日」とは、協議離婚の場合は届出日(受理日)、裁判離婚の場合は離婚裁判の確定日、調停離婚の場合は調停成立日です。

この日について誤って別の日を医師に申告した場合には、本証明書を作成してもらったとしても、再婚禁止期間内の再婚が認められない場合があります。

令和4年12月10日、民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。

令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。この法律は、公布から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

なお、懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定については、令和4年12月16日から施行されています。

主な改正点は次のとおりです。

  1. ○ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
  2. ○ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
  3. ○ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
  4. ○ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
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