
離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > 離婚と財産分与
財産分与とは、夫婦が離婚した場合に一方が他方に対し、婚姻中に形成した財産の分与を求めることを言います(民法768条)。
夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として、財産分与の対象財産となり、それは、いずれか一方の名義で取得された財産であっても同じです。
また、夫婦の具体的な協力は必要なく、アルバイトの収入や投資等によって取得した財産もその対象となります。
他方、夫婦の一方が名実ともに単独で財産を有する場合、その財産は特有財産として財産分与の対象となりません。
特有財産としては概ね、①夫婦の一方が婚姻前から有していた財産②婚姻後親族等から贈与や相続によって取得した財産、③夫婦の合意によって特有財産とした専用財産の3パターンに分けることができます。
上記①や②の財産であっても、夫婦の協力により維持されてきたもの(賃貸マンションの管理等)は財産分与の対象となりえます。
婚姻前から一定の預貯金を有しており、婚姻後、新たに得た収入が混在した場合は争いとなることが多く、その場合の考え方は2つあります。
1つは、基準時(一般的には別居時)における額から婚姻時または内縁開始時における額を控除したものを対象となる預金とする考え方です。
2つ目は、婚姻前から有していた預貯金は婚姻後存在しなくなった、あるいは夫婦財産形成のために全額費消されたという考え方です。
夫婦以外の第三者の名義の財産であっても、実質的に夫婦の協力によって得られた財産は、財産分与の対象となります。
特によく問題となるのは、夫婦間の子の名義の財産です。
子への贈与の意思が明確であれば、子の財産ですが、その形成の趣旨・目的、管理状況等に照らし、実質的に夫婦に帰属すると言える場合、財産分与の対象となります。
このように、財産分与に関し、検討すべき点は多々あるため、請求する場合、またはされた場合、弁護士への相談・依頼をご検討ください。
弁護士にご依頼いただいた場合、今後とるべき方針などについて助言を得られるだけでなく、相手方と直接のやり取りを避けられますので、精神的な負担が軽減されます。
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