離婚と財産分与

離婚と財産分与

財産分与請求権とは、離婚した者の一方が相手方に対して財産の分与を請求する権利を言います(民法768条1項)。

財産分与請求権には、

  1. 清算的財産分与(婚姻中の夫婦共有財産の清算)
  2. 扶養的財産分与(離婚後の経済的弱者に対する扶養料)
  3. 慰謝料的財産分与(相手方に対する慰謝料)

という、3つの要素が主に含まれていると言われていますが、その中心となるのは(1)となります。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力で作った財産を言います。例えば、土地・建物、預貯金、保険、株式、自動車などが挙げられます。一方の名義で取得した場合でも、実質的に夫婦の協力で作った財産であれば、財産分与の対象となります。婚姻前からそれぞれが所有していたものや、婚姻後でも一方が相続したものは、財産分与の対象とはなりません。

財産分与の話し合いは、離婚した後でも可能です。

財産分与の話し合い

対象となる財産の範囲については、一般的には夫婦の協力関係が終了した別居時が基準となります。

財産分与割合については、従来の判例は、専業主婦の寄与度を3、4割程度で評価することもあったのですが、現在では家事労働に対する評価が高くなっており、2分の1の寄与度とすることが多くなっています。

財産分与の話し合いは、離婚の際に話し合われることが多いのですが、離婚した後でも可能です。もっとも、時効が離婚の時から2年ですので、話し合いがまとまらない場合には、2年以内に家庭裁判所に財産分与請求調停又は審判の申立をする必要があります。

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