離婚と婚姻費用

離婚と婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦と子ども(未成年か否かではなく、子どもが、独立の社会人として経済的に自立することが未だ期待できない段階にある子ども)の生活費などの、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用を言います。例えば、食費、被服費、住居費、出産費、教育費、医療費、相当の交際費などが挙げられます。

主には、離婚が成立していない別居中の夫婦の間で問題となります。離婚が成立した場合には、婚姻費用の請求はできず、養育費の請求ができるに止まります。

婚姻費用の分担についてはまずは話し合いから。

まずは話し合いから

婚姻費用の分担義務は、養育費と同様、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務(これを、「生活保持義務」と言います。)だと解されています。

もっとも、婚姻費用の分担を請求する側に、別居や破綻の原因がある場合などについては、請求される側の婚姻費用の分担額が減免されることがあります。
婚姻費用の分担について話し合いがまとまらない場合には、相手方に対して、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停又は審判の申立をし、婚姻費用の支払いを求めることができます。調停を申し立てた場合に話し合いがまとまらなければ、自動的に審判に移行します。

「婚姻費用算定表」が広く活用されていますが・・・

家庭裁判所において婚姻費用の金額を決めるにあたっては、近年は、「婚姻費用算定表」が広く活用されています。これは、東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究報告として令和元年12月23日に公表されたものであり、家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている統計資料を更新するなどして提案された「標準算定方式・算定表(令和元年版)」です。なお、この算定表に対しては、近時、日本弁護士連合会が、子どもの年齢区分を3区分や4区分として検証や見直しを行うべきであるなど、養育費・婚姻費用の算定に関する更なる改善に取り組むべきとの意見を出しています。

婚姻費用の支払義務者の収入が算定表の上限を超える場合
算定表では,義務者が給与所得者の場合は名目収入が2000万円,自営業者の場合は所得1567万円を上限として作成されています。義務者の収入がこれを上回る場合については,幾つかの考え方があります。

  • ア 算定表の総収入を上限とする方法
  • イ 算定表で用いられている基礎収入の割合を算定表の割合より若干少なくする方法
  • ウ 基礎収入の算定において、統計による平均貯蓄率を控除する方法
  • エ 同居中の生活レベル等から浪費部分を除く等して相当な婚姻費用を実学で認定する方法
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