離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > ドメスティック・バイオレンス(DV)
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、英語の「domestic violence」をカタカナ表記したものです。
明確な定義はありませんが、一般的には、「配偶者や恋人など親密な関係にある、又は、あった者から振るわれる暴力」という意味で用いられています。
ここでいう暴力には、身体的、精神的、性的、経済的、社会的暴力などが含まれます。
平手でうつ / 足でける / 髪を引っ張る / 刃物などの凶器をからだにつきつける / 物を投げつける
大声でどなる / 「誰のおかげで生活できるんだ」などと言う / 無視する / 子どもに危害を加えるといっておどす / なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、脅かす / 大切にしているものを壊したり捨てたりする
いやがっているのに性行為を強要する / 中絶を強要する / 避妊に協力しない / 見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる
生活費を渡さない / 外で働くことを禁じたり、仕事を辞めさせたりする / 金銭的な自由を与えない
人間関係・行動を監視する / 実家や友人とのつきあいを制限する / 電話や手紙を細かくチェックする
配偶者からの暴力の被害者の多くは女性です。内閣府男女共同参画局が行った「配偶者からの暴力に関するデータ」によれば、配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数は年々増加の傾向を示しており、令和元年度には,年間11万9276件の相談が寄せられています。また、平成29年度の被害経験に関する調査では、女性の13.8%が配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む。)から何度も暴力を受けたことがあると回答し、また、17.5%が1、2度暴力があったと回答しており、合計31.3%にものぼる女性が配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む。)から暴力を受けたことがあると回答しています。
ドメスティック・バイオレンスは、どこにでも生じうる、身近な問題なのです。
なお、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律に、「配偶者暴力防止法」があります。この法律でいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。また、離婚後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。また、「暴力」とは、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。
警察へ
子ども家庭相談センターへ
地方裁判所に保護命令を申し立てる
地方裁判所に民事保全法に基づく仮処分命令を申し立てる
警察にストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令等を出してもらう
警察に告訴・告発をする、被害届を提出する
離婚については、本HPで説明しています
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