保護命令を申し立てる方、申し立てられた方へ

保護命令を申し立てる方、申し立てられた方へ

離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 保護命令を申し立てる方、申し立てられた方へ

保護命令を申し立てる方へ

保護命令については、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(「DV防止法」と言われることもあります。)に定められています。

保護命令とは

  1. 配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力により
  2. 又は
  3. 配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者から受ける身体に対する暴力により

その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が、被害者からの申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、配偶者に対して発する命令のことを言います。

保護命令には、まず、

  1. ① 被害者への接近禁止命令(6か月間)
  2. ② 被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令(2か月間)

の2つの類型があります。

また、この他に、①を前提として、

  1. ③ 被害者への電話等禁止命令(6か月)
  2. ④ 被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令(6か月)
  3. ⑤ 被害者の親族等への接近禁止命令(6か月)

という命令もあります。

保護命令の申立てには、例えば、以下の状況や事情の説明が欠かせません。

  • 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
  • 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情

なお、状況や事情をただ説明するだけにとどまらず、裁判所に対し、暴力又は脅迫の事実、(更なる)暴力のおそれがあると認めてもらうために、適切な証拠を付けることも重要です。

配偶者(事実婚の場合も含みます。)から暴力を受けていたり、あるいは、脅迫を受けている方は、一人で悩まず、できるだけ早くご相談下さい。

保護命令を申し立てられた方へ

保護命令は、被害者が、

  • 配偶者からの身体に対する暴力、又は、生命等に対する脅迫を受け、
  • 配偶者からの(更なる)身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、

の2つが、まず重要な要件とされているのです。

保護命令は、配偶者の行動を大きく制限するものですので、これを発令するには、裁判所としても、証明が十分であるかなど、慎重な判断をなすべきであると考えられます。他方で、保護命令の発令にあたっては、安全確保などの緊急性の要請もあるため、証明が決して十分とは言えないままに、保護命令が発令されてしまうこともないわけではありません。現に、法律上、保護命令の審理には迅速性が求められており、また、保護命令の決定に対する即時抗告(不服申立て)の期間も1週間と大変短いものになっています。

当事務所では、配偶者から保護命令を申し立てられた場合に、「暴力を振るったことはない」「脅迫していない」というご相談がよく寄せられます。
暴力又は脅迫の事実がないということを裁判所に認めてもらうには、適切で分かりやすい主張と、証拠に関する的確な指摘が不可欠です。

保護命令を相手方より申し立てられ、これを争う場合には、適切・的確に、そして、直ちに手続きする必要がありますので、すぐにご相談下さい。

ご利用方法

相談のご予約

まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。

ご相談予約電話番号 
0742-81-3323

相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。

なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。

弁護士による法律相談

予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。

弁護士が相談に応じます。

弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。

相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。

離婚相談シート ダウンロード (PDF file)

ご依頼

相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。

ご利用方法の詳細はこちらから
ご予約・お問い合わせはこちらへ
ご予約・お問い合わせはこちらへ
相談予約受付中 0742-81-3323
メールによるお問い合わせ

アクセスマップ

住所

〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323 
FAX 0742-81-3324

電車

近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。


Copyright(c) NARAHA legal profession corporation. All Rights Reserved.
0742-81-3323メールLINE