離婚と慰謝料

不倫の慰謝料請求を考える上で押さえておくべきポイント

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1 不倫の慰謝料請求を考えている方へ

当事務所には、配偶者の不倫に苦しんでいる方、不倫の慰謝料請求をしようと考えている方が、多数、ご相談に来られます。

ご相談者に対し、当事務所でご説明することの多いポイントを、4つご紹介します。

  1. 不貞行為があるか
  2. 不貞行為の証拠があるか
  3. 慰謝料の相場はいくらか
  4. 慰謝料を請求できる相手は誰か

2 ポイント① 不貞行為があるか

不倫相手があなたの配偶者と不貞行為を行った場合には、あなたは精神的な苦痛に対し、慰謝料を請求することができます。

ここにいう不貞行為とは、典型的には、性交渉・肉体関係をもつことをいいます。

3 ポイント② 不貞行為の証拠があるか

不倫の慰謝料を請求するには、不貞行為に関する証拠が必要となります。

特に、裁判で慰謝料請求を認めてもらうためには、不貞行為に関する客観的な証拠が重要となります。

例えば、ラブホテルに二人で入室している写真や性交渉・肉体関係を前提とするようなメッセージ等が挙げられます。

4 ポイント③ 慰謝料の相場はいくらか

不倫の慰謝料の相場は、数十万円から数百万円程度と幅があります。

不倫の慰謝料の金額は、婚姻関係への影響(別居や離婚をしたか)、不貞行為の期間・ 回数、婚姻期間などによって異なります。

不貞行為が原因で、婚姻関係が破綻し、離婚したような場合には、慰謝料が高くなる傾向にあります。

5 ポイント④ 慰謝料を請求できる相手は誰か

不倫の慰謝料請求の相手としては、不倫相手のみ、配偶者のみ、不倫相手と配偶者の両方、という三つのケースが考えられます。

どちらか一方又は両者に対して、慰謝料を請求するかどうかは、あなた自身で決めることができます。

もっとも、不倫相手と配偶者の両方に請求したとしても、受け取ることができる慰謝料の金額は2倍になるわけではありません(二重取りはできません)。

6 弁護士に相談するメリット

離婚と慰謝料

不倫の慰謝料請求について、弁護士による専門的な見地からのアドバイスを受けていただくことは、大きなメリットになります。

なお、弁護士には守秘義務があり、あなたが弁護士に相談した内容が、不倫相手や配偶者に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切ありません。

まずは、お手持ちの資料を持って、弁護士にご相談ください。

ご利用方法

相談のご予約

まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。

ご相談予約電話番号 
0742-81-3323

相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。

なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。

弁護士による法律相談

予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。

弁護士が相談に応じます。

弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。

相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。

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ご依頼

相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。

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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

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