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離婚後は、概ね、次のようなひとり親家庭の自立支援を受けることができます。
次の対象者は、医療費の自己負担が助成されます。
児童の修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金など(母子家庭の母、父子家庭の父や寡婦を対象とする資金もあります。)について、無利子又は非常に低い利子で貸し付けを受けることができます。
※必要額と返済の見通しによって個別に貸付金額が決まります。
母子家庭の母、父子家庭の父が、就職するために有利な教育訓練を受講する場合、その受講料の一部が給付されます。
※申請には必ず事前相談が必要です(所得制限あり)。
母子家庭の母、父子家庭の父が、対象資格(看護師、介護福祉士、保育士など)の取得を目指して養成機関で1年以上修業する場合、受講期間の一定期間について「訓練促進給付金」及び「修了支援給付金」(養成機関の修了後に入学時の費用の一部を負担するというもの)が支給されます。
※申請には必ず事前相談が必要です(所得制限あり)。
父母の離婚などにより、父親又は母親と生計を同じくしていない児童(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)について、公的年金を受けることができない母、父又は養育者等に対して支給されます。ただし、母等及び同居の扶養義務者の所得制限により全額を停止される場合があります。
県営住宅では、県営住宅空家募集の際(年4回)に、ひとり親家庭向けの別枠(一般福祉世帯向け)を設けています。市町村にも公営住宅の中にひとり親家庭向けの公営住宅を設置している場合があります。
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