離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 弁護士と他士業との違い
離婚相談においては、様々な資格者がそれぞれの立場からサポートをすることが可能なため、相談者としても誰に依頼すれば良いかということが分かりにくい面があります。弁護士の場合、「弁護士に依頼をすると費用が高くなってしまうのではないか」や「他士業の先生に比べ、弁護士の先生は怖い」などの印象を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
下記にそれぞれの資格ごとに対応できる範囲についてまとめました。
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|
離婚の法律相談 | ◎ | ○ | ○ |
離婚協議書の作成 | ◎ | ○ | ○ |
相手方との交渉代理 | ◎ | △(※) | × |
離婚調停の代理 | ◎ | × | × |
家事審判の代理 | ◎ | × | × |
離婚裁判の代理 | ◎ | × | × |
養育費の差押手続き(強制執行)の代理 | ◎ | × | × |
※140万円以下の慰謝料請求のみ
行政書士の場合、法律相談を受けることや書類を作成することは可能ですが、代理人として相手方と交渉をしたり、裁判所の手続を行ったりすることは禁止されています。
司法書士の場合、行政書士と同様に法律相談を受けることや書類作成ができます。加えて、簡易裁判所で扱う140万円以下の問題については、代理人として交渉をすることができます。しかし、140万円を超す案件や離婚等を扱う家庭裁判所での代理人としての活動はできません。
表に示してある通りですが、弁護士に依頼をしていただくことで、法律相談や離婚協議書の作成から、代理人としての交渉や強制執行の手続まで、離婚問題に関するすべての交渉・手続に対応することが可能です。
また、当事者間での話し合いができ、書類の手続だけで離婚が成立すると思っていても、慰謝料や財産分与について最終的な折り合いがつかず、調停・訴訟に発展してしまうリスクも考えられます。
当事務所は、従来の「敷居が高い」イメージの弁護士ではなく、皆様に利用していただきやすい法律事務所を目指し、活動をしています。依頼者に対して、わかりやすく丁寧な説明や安心でシンプルな料金体系を徹底しております。初回30分の無料相談を受け付けておりますので、まずはお問い合わせください。
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相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
離婚相談シート ダウンロード (PDF file)相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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