離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 保護命令を申し立てる方、申し立てられた方へ
保護命令については、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(「DV防止法」と言われることもあります。)に定められています。
その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が、被害者からの申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、配偶者に対して発する命令のことを言います。
保護命令には、まず、
の2つの類型があります。
また、この他に、①を前提として、
という命令もあります。
保護命令の申立てには、例えば、以下の状況や事情の説明が欠かせません。
なお、状況や事情をただ説明するだけにとどまらず、裁判所に対し、暴力又は脅迫の事実、(更なる)暴力のおそれがあると認めてもらうために、適切な証拠を付けることも重要です。
配偶者(事実婚の場合も含みます。)から暴力を受けていたり、あるいは、脅迫を受けている方は、一人で悩まず、できるだけ早くご相談下さい。
保護命令は、被害者が、
の2つが、まず重要な要件とされているのです。
保護命令は、配偶者の行動を大きく制限するものですので、これを発令するには、裁判所としても、証明が十分であるかなど、慎重な判断をなすべきであると考えられます。他方で、保護命令の発令にあたっては、安全確保などの緊急性の要請もあるため、証明が決して十分とは言えないままに、保護命令が発令されてしまうこともないわけではありません。現に、法律上、保護命令の審理には迅速性が求められており、また、保護命令の決定に対する即時抗告(不服申立て)の期間も1週間と大変短いものになっています。
当事務所では、配偶者から保護命令を申し立てられた場合に、「暴力を振るったことはない」「脅迫していない」というご相談がよく寄せられます。
暴力又は脅迫の事実がないということを裁判所に認めてもらうには、適切で分かりやすい主張と、証拠に関する的確な指摘が不可欠です。
保護命令を相手方より申し立てられ、これを争う場合には、適切・的確に、そして、直ちに手続きする必要がありますので、すぐにご相談下さい。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
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弁護士が相談に応じます。
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相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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