離婚に向けて別居を考えている

離婚に向けて別居を考えている

離婚すべきか悩まれている方へ

離婚しようかどうか迷っている、でも、早くこの生活から逃れたい、そう思われている方は多いのではないでしょうか。

夫又は妻から身体的な暴力を受けている、精神的な暴力を受けている、義父母の干渉に耐えられない、子どもに対する育て方の食い違いなど、理由は皆、それぞれです。家族の数だけ、苦労の数があり、離婚、別居を考える理由も、まったく同じ人は存在しません。

それでも、あなた自身が、離婚しようかどうか迷い、今の生活に耐えられないと思っておられるのであれば、別居することを真剣に検討することをお勧めします。

なお、別居するにあたり、予め知っておいていただきたいのは、「別居=離婚ではない」ということ、他方で、「通常、別居するといずれ離婚になる可能性が高くなる」ということです。もし、今の時点で、絶対に離婚したくない、というのが、あなたの一番の希望なのであれば、まだ別居しない方が良いでしょう。逆に言えば、絶対に離婚したくない、というのが、あなたの希望の順位の二番以下であれば、別居を検討すべきです。希望に順位をつけられないという方もおられるかと思いますが、そのような方は、あなたの人生にとって何が大切か、もう一度、よく考えてみてください。

別居を決意したときに考えるべき、最も大切なこと

別居を決意したときに考えるべき、最も大切なことは、今後の生活費の確保でしょう。

別居は、あなたの新しい生活の始まりです。これまで、夫又は妻と築いてきた家庭を過去のものにして、今後は、あなた自身の新たな生活を築いていくことになります。あなたは、どのような未来を描いているでしょうか。希望、不安、孤独、安らぎ、平和、いろいろな感情が混在しているかもしれません。それでも、あなたが夫又は妻と別居することを決意したのであれば、今後の生活は、これまで生活を共にしてきた夫又は妻がいないことを前提とした生活です。精神的にも、経済的にも、あらゆる意味で、夫又は妻がいないことを想定して考える必要があるでしょう。

よく、別居した後も夫からこれまで通り生活費をもらいたい、といったご相談を伺いますが、「これまで通り」ということは、まずありません。ですので、今後、自分でどのように収入を得るか、あるいは、親族から援助を受けるか、あるいは、生活保護を受けるかなど、考える必要があります。別居を決意したとき、今後の生活費の目途をつけることが、最も大切なことです。この生活費の目途が立たないと、せっかく別居しても、別居しない方が良かったと後で後悔することになりかねません。

なお、婚姻期間中は、別居した後も、夫又は妻に対し、婚姻費用分担請求といって生活費の請求をすることができます。また、離婚後は、お子さんがいる方でしたら養育費を請求することができます。詳しくは、弁護士にご相談されることをお勧めします。

別居前に必要な準備

別居前に必要な準備はいろいろありますが、そのうち将来の離婚で必要となるものは、離婚に伴う財産分与や慰謝料請求に関する資料ですので、これらの収集をできるだけ行う必要があるでしょう。

当事務所では、ご相談に来られた方に、別居に向けてすべきことのリスト『別居、その前に』をお渡ししています。「財産の把握」、「別居後の生活費」、「別居後の住居」、「別居の実行」に合わせて、必要なことを一覧表で確認することができます。

別居前に必要な準備は、ともすれば膨大になり、本当に大切なことが見落とされてしまいがちです。インターネットで多くの情報が流れているかもしれませんが、あなた自身にとって別居前に必要な準備は何か、きちんと把握された方が良いでしょう。別居前に必要な準備が人によって異なることもあり、場合によっては後で取り返しのつかないこともありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

別居に向けて弁護士に相談するメリット

あなた自身、離婚するかどうかまだ迷われていて、弁護士に相談して良いのかどうかも、不安に思われているかもしれません。確かに、弁護士に相談することがあなたにとって初めての経験であれば、なおさらのこと、不安に思われるのも無理はありません。それでも、当法律事務所の弁護士に相談される相談者の方の多くは、まだ、別居していない段階でご相談に来られています。そして、弁護士の相談やアドバイスに満足される方がほとんどです。

相手方に対する婚姻費用分担請求の検討や別居前に必要な準備について、弁護士による専門的な見地からのアドバイスを受けていただくことは、あなたにとって大きなメリットになるでしょう。ご相談だけであれば、初回30分無料にしておりますので、ぜひ、お越しください。

ご相談案件よっては、別居前にご相談に来ていただき、予め別居前に離婚交渉や離婚調停のご依頼いただいた方が良いこともあります。この場合には、あなたの別居と同時に弁護士から相手方に受任通知を送り、弁護士が介入していくことで、あなたの精神的な負担を当初から大きく減らすことができます。

なお、弁護士には守秘義務があり、あなたが弁護士に相談した内容が、相手方に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して離婚を勧めたり、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。

最後に

離婚、別居は、あなたの人生の大きな転機です。当法律事務所の所属弁護士は、これまで合わせて累計1000件以上の離婚相談をお受けしています。奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけていますので、まずはご相談にお越しください。ご相談は初回60分無料です。

ご利用方法

相談のご予約

まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。

ご相談予約電話番号 
0742-81-3323

相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。

なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。

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予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。

弁護士が相談に応じます。

弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。

相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。

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相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。

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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

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