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離婚を希望して長期間別居しているものの籍が入っているために、時々、無用の手続に手を煩わされる、そのようなことはないでしょうか。
長期間、別居していれば、夫婦としての関係性はほとんどなく、何となく平穏な生活を送ることができているという方もおられるかもしれません。それでも、時折、夫婦であるために、どうしても相手と連絡をとらざるを得ず、困った事態になった、ということが起こりえます。
このような場合、どのようにしたら離婚できるのでしょうか。
ご相談者の中には、長期間、別居していれば、自動的に離婚できると勘違いしておられる方が一定数おられます。中には、3年別居していれば離婚できるとか、5年別居していれば離婚できるといって、その手続を教えてほしいとご相談に来られる方もおられます。この3年とか5年といった数字が、一体どこから出てくるのか分かりませんが、いずれにせよ、誤りです。
離婚するには、相手と合意して離婚届を役場に提出するか、家庭裁判所に調停を申し立てて調停等で離婚を成立させるか、離婚訴訟を提起して離婚判決を得るか、のいずれかしかありません。
協議離婚ができず、調停離婚もできなかった場合に、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、民法770条の離婚事由を満たすかどうかが判断されることになります。
民法770条1項は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」と定め、1号から5号まで次のような離婚事由を挙げています。
民法770条2項は、「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と定めています。
長期間の別居は、通常、民法770条1項5号の、「その他継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかの判断要素として使われています。ですから、長期間の別居があれば、離婚できる可能性は高くなる傾向にあるといえるでしょう。
それでは、何年別居したら、離婚判決で離婚できるのでしょうか。この点については、法律には明記されておらず、あくまで、裁判所の事例の集積から読み取るしかありません。また、裁判官は個々に独立しており、それぞれの裁判官がそれぞれに判断しますので、一概には言えません。
もっとも、別居期間の長さは、当事者の年齢、同居期間の長さとの対比、別居の継続が当事者双方の諸事情に与えた影響、別居の理由や別居に至った経緯、相手方配偶者の婚姻継続の意思、離婚により相手方配偶者や子の置かれる状況、修復可能性の有無などが考慮されると考えられています。
また、東京高裁平成29年6月28日判決について、「家庭の法と裁判 14号」の70ページで解説が記載されているのですが、この中で、「別居期間の目安は、有責配偶者の場合を除けば、3~4年を基本原則とし、夫婦不和の類型的な事情に応じて、プラスマイナス1年程度が座標軸となる。特別な事情があるときは、これよりも短い別居期間でも破綻を認められるし、逆に、これよりも長い期間別居しても破綻を認められない場合もある。」とあります。
あくまで、当法律事務所の私見ですが、かつてよりは、短い別居期間で離婚が認められるようになってきているという印象です。
長期間別居しているが、まだ離婚できていない、そのような方が弁護士に依頼されると、主に次のようなメリットがあります。
あなたが、弁護士にご相談された上で、依頼していただくと、主に次のようなメリットがあるでしょう。
離婚は、あなたの人生の大きな転機です。当法律事務所の所属弁護士は、これまで合わせて累計1000件以上の離婚相談をお受けしています。奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけていますので、まずはご相談に来られることをお勧めします。弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手方に漏れることはありません。
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