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面会交流は、未成年の子の健全な育成の観点から、積極的に認めていこうとするのが、裁判所の基本的な考え方です。
子が両親の間で板挟みになること、また、親同士の交渉の駆け引きとされることは避けられなければなりません。したがって、「養育費を支払わないから面会させない」「面会させてくれたら養育費を支払う」という関係性にはありません。
しかし、面会交流を求めさえすればすべての事案でそれが認められるかというと、そうでもありません。例として、以下の事情は、原則とは異なって、面会交流を禁止・制限すべき事由に該当することがあります。
以上のとおり、あくまで子の福祉に配慮することが重要とされています。
話合いによって離婚する場合、離婚条件の一つとして面会交流の内容を決めておくことが考えられます。話合いが裁判所で行われる場合(離婚調停)には、離婚条件を調停条項として決めることがあります。これらはいずれの場合も、親同士で面会交流の具体的な方法(日時や場所、子の受け渡し方)を取り決めることとなります。
これに対して、離婚調停も含めて当事者間で面会交流の条件が決められない場合には、裁判所による判断(審判)がなされることがあります。それには、面会交流調停を裁判所に申し立てる必要があります。申立てを受けた裁判所では、調査官と呼ばれる人が様々な調査を行った結果を踏まえ、面会交流に関する判断(審判)がなされます。
第一に、裁判所から、相手方に対し、取り決めた内容で面会交流を行うように勧告することができます(履行勧告と呼ばれます。)しかし、これには強制力がなく、裁判所からの履行勧告がなされても、面会交流が実現されないという事態も生じうるところです。
第二に、調停や審判で取り決めた内容(調停調書や審判書)に基づき、裁判所に対し、間接強制の申立てをすることが考えられます。間接強制とは、調停や審判で取り決めた内容を履行しない者に間接強制金を課すことで、心理的圧迫を加えて履行を促すというものです。間接強制金の額は、日額○円などと定められることが多く、面会交流を行わない限り、この間接強制金が積みあがっていくこととなります。間接強制が可能となるためには、面会交流の日時、時間、引渡し方法などが明確に定められていることが必要ですので、調停や審判では、これらの内容をできる限り具体的に特定して定めておくことが重要です。
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