夫又は妻のADHDでお悩みの方へ

夫又は妻のADHDでお悩みの方へ

夫又は妻のADHDに悩まれている方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

夫又は妻の不注意、多動性が原因で、家庭内での安定した生活が送れない。衝動的な行動により、経済的な問題や家庭内のトラブルが頻発する。

このようなADHDの特性が原因で夫婦間のコミュニケーションがうまく取れず、関係が悪化し、離婚を希望することにもつながるケースがあります

本記事では、ADHDの配偶者を持つ方が直面しやすい法的・心理的な問題と、あなたがこれ以上傷つかないための選択肢について解説します。

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夫又は妻のADHDを理由に離婚を希望したら

まずは、協議離婚できるかどうか、相手と話し合いを行うことになるでしょう。

話し合いができないか、話し合いをしても離婚の合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。

離婚調停では、あなたがなぜ離婚したいと思っているか、説明していくことが求められるでしょう。

夫又は妻のADHDを理由に裁判で離婚できるか

家庭裁判所の調停でも離婚できなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、民法770条の離婚事由を満たすかどうかが判断されることになります。

民法770条1項は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」と定め、1号から5号まで次のような離婚事由を挙げています。

  • 1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  • 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

令和6年改正民法施行後は、「強度の精神病」条項が削除されるため、ADHDを理由に裁判離婚を求める場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するかが争点となります。

夫又は妻がADHDであるというだけでは、直ちに裁判所に5号に該当するとは判断してもらえないでしょう。

他方で、長期間の別居や相手から暴力を受けているといったケースでは、これらの事情も考慮されて、5号に該当すると判断される可能性があります。

弁護士に離婚手続を相談、依頼するメリット

夫又は妻のADHDに悩み離婚を希望される方は、とても多いです。

離婚を希望されるのであれば、早期に弁護士にご相談いただき、今後、どのような方針、手続をとって、離婚を目指すのか、法的なアドバイスを受けていただいた方が良いでしょう。なお、弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。

あなたが、弁護士にご相談された上で、依頼していただくと、主に次のようなメリットがあるでしょう。

  • 相手と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
  • 離婚の可否、離婚条件の有利不利、妥当か否かなどについて、専門的な見地から常にアドバイスをもらえる。
  • 協議離婚の合意書作成、調停、訴訟の手続を任せることができる。
  • 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる
  • (調停)裁判の場合には、一部の期日を除いては自分が行かなくても良い。

お悩みの方は当事務所へご相談ください。

安定した生活が送れない相手と、生きている限り永遠に共に過ごすことをあなたは希望しますか?離婚は、あなたの人生の大きな転機です。

当法律事務所の所属弁護士は、これまで合わせて累計1000件以上の離婚相談をお受けしています。

奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけています。

ご相談は初回60分無料ですので、ぜひご相談にお越しください。

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