発達障害の子どもをもつ場合の離婚

発達障害の子どもをもつ場合の離婚

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1 子どもの発達障害と夫婦の関係

子どもが発達障害と診断されたとき、あなたの気持ちはどのようなものだったでしょうか。辛い気持ちになったでしょうか、あるいは、やはりそうだったのかと、妙にほっとした気持ちになったでしょうか、あるいは、、、?

日本の社会は、発達障害に対する理解が未だ十分ではないため、発達障害の子どもを育てるに際しては、数々の困難に直面することになります。そんなとき、夫又は妻が、子どもの発達障害について共通理解を持ち、子どものために必要なサポートを協力してできないでいると、夫婦のすれ違いが生じることとなり、夫婦仲が悪くなってしまいます。

例えば、妻が発達障害の子どもを連れて、病院を受診したり、療育相談を受けたり、支援センター等に通い、子どものために必死でかけずり回っているのに、夫は子どもが発達障害であることを受け容れられず、とるべき対応がとれないといった場合や、そもそも夫又は妻にも発達障害の傾向があり、子どもの発達障害についてなかなか理解できないといった場合など、様々なケースがあります。

ただし、いずれについても、子どもに問題があるのではありません。たまたま、子どもの発達障害によって夫婦の問題が表面化しているだけで、夫婦として他の問題に直面したときにも、やはり、同様に考え方や行動のズレが生じるであろうことは、想像に難くありません。

2 発達障害の子ども

発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発言するもの」を発達障害としています。

発達障害は、自閉症スペクトラム障害、学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)と、いくつかのタイプに分類されていますが、いずれも生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点では共通しており、また、複数の障害が重なり合ってみられることもよくあります。

なお、発達障害は、今日では、連続した概念と考えられており、総ての人が、それぞれ固有の偏りをもっており、その偏りが大きいある一定ラインからを、発達障害と診断しているようです。

3 発達障害の子どもをもつ場合の離婚で、特に気を付けなければならないこと

子どものことを一番に考えることが大切です。

発達障害の子どもは、環境の変化に敏感なことが多いです。別居、離婚という生活環境を大きく変える事柄については、子どもがどのようにしたら安心して監護親と共に生活できるか、きちんと考える必要があるでしょう。

発達障害と診断されていない子どもに比べて、発達障害と診断されている子どもは受ける影響が大きいことが多いですから、できるだけ子どもが不安定とならないように、別居、離婚の時期や方法を検討していくことになります。

離婚となれば、子どものために、夫又は妻のいずれが親権者となるのが子どもにとって良いのか、また、面会交流についてはどのようにするのか、発達障害の子どもに応じた適切な対応をしていくことが、通常以上に必要となるでしょう。

4 弁護士に相談を!

子どもを連れて別居、離婚したけれど、こんなはずじゃなかった?! 後で後悔することはできません。子どもはいつも、あなたの側にいて、あなたのサポートが必要です。そして、子どもをサポートするあたなにも、専門家である弁護士のサポートが必要です。

あるいは、子どもを連れて、夫又は妻が出て行った! 子どもは大丈夫?! このような場合にも、弁護士のサポートが必要となるでしょう。

経験豊富な弁護士に相談すれば、あなたと発達障害をもつ子どものために、必要なアドバイスを受けることができるでしょう。まだ、迷っているあなたも、弁護士にお早めにご相談いただくことで、今後の道筋が見えてくることもあります。ぜひ、お早めにご相談されることをお勧めします!

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