自閉スペクトラム症の相手と離婚したい

自閉スペクトラム症の相手と離婚したい

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1 自閉スペクトラム症とは

厚生労働省の「生活習慣病予防のための健康情報サイト」では、自閉症スペクトラム症、アスペルガー症候群について、「ASD(自閉症スペクトラム症、アスペルガー症候群)について」の記事の中で説明されています。

2013年のアメリカ精神医学会(APA)の診断基準DSM-5の発表以降、自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群などは、自閉症スペクトラム症として、まとめて表現されるようになりました。自閉スペクトラム症は多くの遺伝的な要因が複雑に関与して起こる生まれつきの脳機能障害で、人口の1パーセントにも及んでいるとも言われています。

2 自閉スペクトラム症の診断

アメリカの精神医学会(APA)の診断基準DSM-5では、下記などの条件が満たされたときに診断されます。

  1. 複数の状況で社会的コミュニケーション及び対人的相互反応における持続的欠陥があること
  2. 行動、興味、または活動の限定された反復的な様式が2つ以上あること(情動的、反復的な身体の運動や会話、固執やこだわり、極めて限定され執着する興味、感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ など)
  3. 発達早期から1、2の症状が存在していること
  4. 発達に応じた対人関係や学業的、職業的な機能が障害されていること
  5. これらの障害が、知的能力障害(知的障害)や全般性発達遅延ではうまく説明されないこと

さらに、知的障害の有無、言語障害の有無を明らかにし、ADHD(注意欠如・多動症)との併存の有無を確認することが重要です。

3 自閉スペクトラム症の症状など

重症度は様々ですが、言葉の遅れ、反響言語(オウム返し)、会話が成り立たない、格式ばった字義通りの言語など、言語やコミュニケーションの障害が認められることが多いです。友達ができにくかったり、いても関りがしばしば一方的だったり、感情を共有することが苦手で、対人的相互関係を築くのが難しくなります。また、一つの興味、事柄に関心が限定され、こだわりが強く、感覚過敏あるいは鈍麻など感覚の問題も認められることも特徴的です。

様々な併存症があり、約7割以上の人が1つの精神疾患を、4割以上の人が2つ以上の精神疾患をもっているといわれています。また、てんかん、睡眠障害、便秘を合併しやすいことが知られています。

近年、100人に一人の発生頻度といわれており、男性は女性の4倍です。

現代の医学では、自閉スペクトラム症の根本的な原因を治療することはまだ不可能です。もっとも、自閉スペクトラム症の方は、独特の仕方で物事を学んでいくため、個々の発達に沿った療育、教育的な対応が必要です。

4 自閉スペクトラム症の配偶者をもつ方の悩み

あなたは自閉スペクトラム症の配偶者をもって、辛い思いをしていませんか?例えば、あなたが体調が悪いときに察してもらえない(本人には悪気はない)、悩みを相談しても期待する対応とまったくかけ離れた対応をされるため相談にならない(本人は親切に対応しているつもり)、空気が読めない、場所や時間をわきまえず突然怒り出すがそのポイントが分からない、逆に普通の人であれば怒るようなことでも怒らない、特定の趣味に強くこだわる、強くこだわっていたと思われる趣味を突然止める、予定を変更するのを極度に嫌う、一日を決まったスケジュールどおりに過ごしたがる、周囲からみて明らかに自分勝手に振舞っているが本人はまったくそのように思っていないなど、日常生活で生じる困難は数え切れません。

自閉スペクトラム症の人は、感情を共有することが苦手ですが、現代医学では根本治療は不可能ですので、このような人と婚姻生活を継続するには、あなた自身が変わるしかありません。

5 自閉スペクトラム症を理由に離婚できるか?

まずは、協議離婚できるかどうか、相手と話し合いを行うことになるでしょう。自閉スペクトラム症は、症状が様々で、重症度も異なりますので、相手によっては協議離婚による解決ができるでしょう。他方で、自閉スペクトラム症はもともと対人的相互関係が難しいため、スムーズな話し合いができないことも多いでしょう。

話し合いができないか、話し合いをしても離婚の合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。調停では、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを調整してくれますので、相手と直接話をする必要はありません。

家庭裁判所の調停でも離婚できなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、民法770条の離婚事由を満たすかどうかが判断されることになります。

民法770条1項は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」と定め、1号から5号まで次のような離婚事由を挙げています。

  • 1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  • 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法770条2項は、「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と定めています。

単に相手が自閉スペクトラム症というだけでは、1号から4号の中にはありませんので、離婚できません。相手が自閉スペクトラム症であることも踏まえ、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうか検討する必要があります。相当期間の別居等の他の事情も考慮されて、5号に該当すると判断される可能性があるでしょう。

6 弁護士に自閉スペクトラム症の相手との離婚を依頼するメリット

自閉スペクトラム症の方は、感情を共有することが苦手で、対人的相互関係を築くのが難しいため、あなた自身が、直接そのような夫又は妻と離婚交渉をするのは大変なことです。

あなたが、自閉スペクトラム症の方との離婚を希望されるのであれば、早期に弁護士にご相談いただき、今後、どのような方針、手続をとって、離婚を目指すのか、法的なアドバイスを受けていただいた方が良いでしょう。なお、弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。

あなたが、弁護士にご相談された上で、依頼していただくと、主に次のようなメリットがあるでしょう。

  • 自閉スペクトラム症である相手と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
  • 離婚の可否、離婚条件の有利不利、妥当か否かなどについて、専門的な見地から常にアドバイスをもらえる。
  • 協議離婚の合意書作成、調停、訴訟の手続を任せることができる。
  • 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる
  • (調停、)裁判の場合には、一部の期日を除いては自分が行かなくても良い。

相手が自閉スペクトラム症でお悩みの方は、一人で悩まず、弁護士にご相談されることをお勧めします。自閉スペクトラム症の方と婚姻関係を継続するのか、あるいは離婚するのか、離婚するとしたらどのように話を進めるのかなど、あなたが悩んでいることをぜひご相談ください。当法律事務所では、初回60分無料でご相談をお聞きしています。女性弁護士が親身にお話を伺いますので、安心してご相談ください

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