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長年連れ添ってきた夫婦が離婚することを、熟年離婚といいます。また、熟年者の離婚を熟年離婚ということもあります。熟年離婚の明確な定義があるわけではありません。2005年に渡哲也と松坂慶子が出演したテレビ朝日系のドラマ「熟年離婚」を契機に、この言葉がよく使われるようになりました。
夫婦として長年連れ添ってきたが離婚しようか迷っている、あるいは離婚したいと考えている、そのような方は珍しくないのではないでしょうか。
よくご相談としてお聞きするのは、女性側であれば、子育てが終わって子どもが独立して家を出た後に夫と二人の生活が耐えられない、といったものです。子どもが独立するまでは我慢していたけれども、子どもの独立を機会に具体的に離婚を考える方が多いように思います。また、夫の定年に合わせ、定年後に夫がずっと家にいるのが耐えられない、単身赴任だった夫が定年後に同居となるのが耐えられないといった理由を挙げる方もおられます。この時期ですと、夫の両親の介護を期待される時期とも重なり、夫との関係だけではなく義父母の介護の負担が重いといったことも理由の一つとなるようです。
男性側であれば、子どもの独立に合わせて自分の人生を歩みたいといったことが理由となるようです。また、仕事が定年を迎え退職した後、家にいても、妻から些細なことで文句を言われるので耐えられないとか、妻と子どもらから疎外感を感じており一緒に暮らすのは辛い、といった理由を挙げる方もおられます。
夫も妻もいずれも、子どもが独立する時期や、夫又は妻が定年退職する時期が、ターニングポイントとなることが多いように思います。
熟年離婚に限らず、離婚は、これまでの婚姻生活に別れを告げ、新たな生活の第一歩を踏み出すということになりますから、ご相談者の人生にとって大きな意味を持ちます。そのような中、熟年離婚の相談は、増加傾向にあるように思います。
私たちの平均寿命は、科学、医学など人類の進歩によって、毎年延び続けています。一昔前でしたら、熟年離婚となると、直ちに老後の不安に直面し、また、残りの人生もそれほど長くはないため、そうであれば離婚まではしなくても良いと考えてこられたような方が、今ですと、人生100年、定年退職後の人生も長く、健康を保ち元気で、次の新たな自分の人生を歩むことが現実的な選択肢となるのです。
もっとも、離婚後の生活をどのように営むかについては、しっかり考えておく必要があります。
別居中であれば、夫婦の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用を、収入の低い方が高い方に請求する権利があります。なお、婚姻費用の分担を請求する側に、別居や破綻の原因がある場合などについては、請求される側の婚姻費用の分担額が減免されることがあります。婚姻費用の金額については、家庭裁判所では、令和元年12月23日に公表された婚姻費用算定表が広く使われています。
もっとも、離婚後は、婚姻費用を受け取ることはできません。そのため、離婚をするのでしたら、今後のご自分の生活を、経済的にどのように成り立たせていくか、ということはしっかり考えておくべきです。年金で生活していく、仕事をみつける、遺産がある、親族の援助がある、生活保護を受けるなど、具体的に見通しを立てる必要があるでしょう。
また、離婚条件のうち、財産分与で相当額の財産を得られる人の場合には、これを離婚後の生活の資金として考えることもあります。
財産分与請求とは、離婚した者の一方が相手方に対して財産の分与を請求する権利です(民法768条1項)。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦で形成した財産で、不動産、預貯金、保険、株式などです。婚姻前から各々所有していたものや、婚姻後でも相続したり贈与を受けたりしたものは対象にはなりません。対象財産の範囲は、一般的には別居時が基準となりますが、これと異なる時点で定めることもあります。財産分与の割合は2分の1とすることがほとんどです。
公的年金については、年金分割制度があります。これは、年金額そのものを分けるのではなく、婚姻期間中の厚生年金及び共済年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割する仕組みです。年金分割制度は2種類あり、平成19年4月から実施されている「離婚時の年金分割制度」と、平成20年4月から実施されている「第3号被保険者の離婚時の年金分割制度」です。
熟年離婚の場合には、平成20年4月より以前から婚姻関係にある方が多いと思いますので、年金分割を希望するのであれば、「離婚時の年金分割制度」の手続きをする必要があります。
の離婚時の年金分割制度は、婚姻期間中の夫婦の標準報酬総額(標準報酬月額と標準賞与額の合計額)の合計額について、50%を上限として分割する制度で、多い方から少ない方に対して、標準報酬の一部が分割されます。離婚後2年以内に請求が必要です。
まずは、協議離婚できるかどうか、相手と話し合いを行うことになるでしょう。
話し合いができないか、話し合いをしても離婚の合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。離婚調停でも離婚の合意に至らなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。
熟年離婚は、あなたの人生の再スタートとなります。熟年離婚の場合には、財産分与の対象財産が多かったり複雑だったりするなど、専門家である弁護士にご相談いただいた方が良いでしょう。そして、今後、どのような離婚を目指すのかについて、法的なアドバイスを受けていただいた方が良いでしょう。なお、弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。
あなたが、弁護士にご相談された上で、依頼していただくと、主に次のようなメリットがあるでしょう。
人生は一度しかありません。熟年離婚は、新たな人生の第一歩です。当法律事務所の所属弁護士は、これまで合わせて累計1000件以上の離婚相談をお受けしています。奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけています。ご相談は初回60分無料ですので、ぜひご相談にお越しください。
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弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
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