離婚したいが相手が一方的な離婚条件を押し付けてくるときは?

離婚したいが相手が一方的な離婚条件を押し付けてくるときは?

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相手が一方的な離婚条件を押し付けてきてお困りの方へは

夫又は妻と離婚したいと考え、相手にあなたの気持ちを伝えたら、相手に一方的な離婚条件を押し付けられた、そのような経験はないでしょうか?子どもの親権は渡さない、子どもに二度と会わせない、養育費を支払わない、財産分与は一円も渡さない、慰謝料1000万円支払え、年金分割は認めない、離婚後も夫又は妻の生活費を半永久的に支払えなど、その内容は一方的かつ理不尽なことがよくあります。

このようなとき、どうしたら良いでしょうか。

相手が一方的な離婚条件を押し付けてくる場合の離婚に向けての流れ

相手が一方的な離婚条件を押し付けてきて、あなたがこれに応じることができない場合には、夫婦二人の署名、押印をした離婚届を作成することができませんので、協議離婚ができません。

家事事件手続法により、日本では調停前置主義がとられており、離婚したい場合には、次のステップとして家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。

離婚調停は、あくまで話し合いの手続きですので、離婚調停でも相手が離婚に応じてくれない場合には、離婚訴訟を提起して離婚判決を得る必要がありますが、そのためには民法770条で定められている離婚事由を満たす必要があります。

あなた自身が有責配偶者であるなど、離婚判決をすぐには得られない可能性があるとき

あなたは離婚する場合に、離婚条件の優先順位をどのように考えていますか?離婚することですか?親権をとることですか?養育費や財産分与、慰謝料などのお金をきちんと支払ってもらうこと、あるいは、必要最低限を支払うことですか?

もし、あなた自身が、離婚をすることを最優先と考えており、その他の条件については譲っても良いと考えるのであれば、相手が一方的な離婚条件を押し付けてきた場合でも、これに応じて早期の離婚を目指すことがあっても良いかもしれません。特に、ご自分が不貞しているなど有責配偶者で、離婚訴訟を提起してもすぐには離婚判決が望めない場合に、早期に離婚をしたいという事情があるのであれば、相手のいう離婚条件が一方的であっても、これに応じることに相応のメリットがあるでしょう。早く離婚して自由になることで、離婚問題で費やす時間を短縮し、早期にあなたの新しい人生をスタートさせることができます。あなたにとって、有意義な時間は、他の何にも代えがたいでしょう。

一方的な離婚条件を押し付けられた場合の対処法

一般的には、子どもの親権は手放せない、お金のことは法律どおりに分けてほしい、譲っても限度がある、と考える方が、多いように思います。

あなたには、離婚条件について、法律上認められている正当な権利があります。そして、裁判所の手続きに則って、離婚について進めていくことで、その権利が実現できる可能性があります。

ですから、あなた自身が納得できないような一方的な押し付けの離婚条件について、何も考えずないまますぐに受け入れる必要は、まったくありません。

相手が一方的な離婚条件を押し付けてくる場合の対応

相手が一方的な離婚条件を押し付けてきて、このままではどのように対応したら良いか分からない、あるいは、自分ではとても対応できない、そのような場合には、まずは弁護士にご相談ください。

当法律事務所の弁護士は、これまで、相手が一方的な離婚条件を押し付けてくるという方のご相談を伺い、多数の離婚案件を引き受けてきました。

弁護士が交渉に入ることで、当事者間では暗礁に乗り上げていた協議離婚が、短期間で成立することがあります。これは、弁護士がお引き受けすることで、弁護士から相手に法律的な問題を伝え、離婚条件に関する理解を促すことで、話が進展することがあるからです。

他方で、交渉による離婚の成立が難しいと予想される場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。離婚調停では、8割程度が何らかの解決に至るといわれていますが、弁護士があなたに代理して調停手続を行うことにより、一方的に離婚条件を押し付けてくる相手に、調停を通じて繰り返しあなたの正当な主張を伝えます。もっとも、相手が必ずしも、こちらの主張に理解を示してくれるわけではありません。

調停でも離婚が成立しなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。この場合には、離婚事由を満たすかどうか、離婚条件の見通しはどうか、予め弁護士があなたと一緒に検討し、ご相談させていただきながら、手続を進めていきます。

弁護士に離婚手続を依頼するメリット

夫又は妻と離婚したいのに相手が一方的な離婚条件を押し付けてくる、そのような悩みをお持ちの方が弁護士に依頼されると、主に次のようなメリットがあります。

  • 一方的な離婚条件を押し付けてくる相手と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
  • 離婚条件の有利不利、妥当か否かなどについて、専門的な見地から常にアドバイスをもらえる。
  • 協議離婚の合意書作成、調停、訴訟の手続を任せることができる。
  • 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる
  • (調停、)裁判の場合には、一部の期日を除いては自分が行かなくても良い。

最後に

夫又は妻と離婚したいのに相手が一方的な離婚条件を押し付けてくる、本当にお困りのことと思います。このようなときには、まず、あなたの正当な権利は何か、また、その権利は実現可能かなど、法律的な問題について検討が必要です。当法律事務所の所属弁護士は、これまで合わせて累計1000件以上の離婚相談をお受けしています。奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけていますので、まずはご相談にお越しください。ご相談は初回60分無料です。

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