離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 義父母の介護を理由とした離婚
妻(夫)が、一生懸命に夫(妻)の両親を介護しても、誰からも感謝されない、、、本当に辛いです。
特に、もともと夫(妻)の両親と仲の良くなかった場合には、妻(夫)が夫(妻)の両親の介護をする気持ちになれず、その悩みは深刻です。例えば、「お前はできない嫁だ。」「嫁がしっかりしないから、夫に浮気される。」「夫の暴力は、嫁が原因だ。」などと、これまであることないこと、夫の両親から言われてきた妻にとっては、夫の介護など、考えるだけで苦痛でしょう。
また、妻(夫)と夫(妻)の仲がよくない場合にも、好きでもない夫(妻)の両親を介護する気持ちになれませんし、夫(妻)の実親であるのに夫(妻)の協力が得られないため、この場合にも、その悩みは深いものとなりがちです。例えば、「お前に任せるから、やっといて。」「俺は仕事で忙しい。」「夫の親の介護は妻の仕事だ。」などと、自分の実親であるのに、夫の言動はあまりに無責任です。
民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」と定めています。妻と夫の両親の関係は、直系血族ではなく、姻族になりますので、この規定の対象ではありません。もっとも、同条2項は、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」とありますので、家庭裁判所の決定があれば、扶養義務を負う場合もあります。
では、ここでいう扶養義務とは、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか。介護をする義務も含まれるのでしょうか。
通説では、成年の子が老親に対して負担する扶養は生活扶助義務、即ち、扶養義務者に余力がある限りで(自己の地位と生活とを犠牲にすることがない程度に)、生活に困窮する親族を扶養する義務と考えています。あくまで、金銭的な負担の話です。したがって、民法877条によっても、介護する義務を強制されません。
民法730条は、「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」と定めています。義父母と同居していた場合には、この規定を根拠に、介護をしなければならない義務を負うのでしょうか。
この規定でいう「扶け合い」とは、精神的にだけではなく、経済的にも互いに力になり合う意味と解されていますが、2で説明した民法877条とは異なり、法的な意義を持つものではなく、道徳的、倫理的な規定にすぎないというのが通説です。
したがって、この規定では、義父母を介護すべき法的な義務は生じません。
以上、民法877条、730条を挙げて説明しましたが、民法には老親を介護しなければならない法的な義務、強制されるような義務はありません。
義父母を介護しなければならない法的な義務はないとしても、夫婦円満で婚姻生活を継続していくには、互いに扶け合いが必要なことは間違いありません。そのため、義父母の介護を理由に離婚できるかということが、問題になります。
この点、民法770条1項は、裁判上の離婚ができる場合として、
の5つを挙げています。見ていただいてお分かりのとおり、介護を理由に離婚できるとは書いてありません。そのため、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、に該当するかどうかで、離婚できるかどうか、ということが決まります。
義父母の介護を理由に離婚できるかは、婚姻を継続し難い重大な事由があるといえるか、即ち、既に夫婦関係が破綻しているといえるかどうかを具体的な事情をみて判断される、ということになります。義父母の介護をしたくないので離婚したい、ということだけではなく、なぜ介護をしたくないのか、それまでの経緯、介護について配偶者とどのような話をしているか、介護をめぐる配偶者との関係性、配偶者の両親が施設に入居することで離婚の回避はできるか、本当に介護が理由なのか、それ以外の事情についてはどうかなど、いろいろと検討が必要となるでしょう。
配偶者と義父母に束縛されない生活ができます。
配偶者と義父母に気を遣わないで、自分の自由にお金が使えます。
特に専業主婦(夫)の妻(夫)にとっては、大きな負担が減ります。
義父母の介護を理由とする離婚であれば、この点は大きなメリットでしょう。
本来、夫婦二人で生活した方が経済的です。離婚するということは、一つの世帯での生活を二つに分けるということですから、生活レベルは落ちることになります。義父母の援助を受けていた場合には、なおさらです。
病気になったときの不安などもあるでしょう。
義父母の介護から逃れたつもりでも、自分の親の介護が残っています。夫婦でいれば、自分の親の介護の一部を手伝ってもらうことができたかもしれませんが、離婚してしまえば、頼ることはできません。
弁護士は、義父母の介護を理由に別居、離婚したい、と考えておられる方、あるいは、離婚を切り出された方のご相談をお聞きしています。
別居、離婚について迷っている場合でも、ご相談いただければ、今後、ご自身がどのような道を選ぶのが良いのか、いろいろと参考になることでしょう。
別居、離婚するかどうかに拘わらず、ぜひ一度、弁護士にご相談ください!
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