「とにかく自分は、日本だけででも、離婚したい」という気持ちになる方は多いですが、スムーズな離婚を目指すためには、むしろ、”配偶者の側でも離婚が完了できるルート”を探すことがポイントになります。
最終的に必要となる手続きが分かると、どんなルートで、離婚を進めるのが最適なのかが分かってきます。
たとえば、日本では「協議離婚」という制度がありますが、これは国際的には珍しい制度です。なかには、離婚自体を認めていない国すらあります。また、日本で先に成立した離婚を、簡単な手続だけで承認する国もあれば、改めて複雑な手続が求められる国もあります。
各国の離婚制度は、大使館や領事館のホームページで概要が案内されていることがありますので、参考にしてください。
基本的な考え方としては、相手方となる側(外国人の配偶者)が日本に居住している場合は、日本の裁判所に離婚調停を申立てることができます。
これに対し、既に帰国してしまっていたり、別の外国に住んでいる場合は、日本の裁判所での手続きはできません(*行方不明や連絡がとれない場合については、別の項目で解説いたします。)
日本に長年住んでいて、夫婦の一方が日本人の場合、日本の裁判所を利用すると、日本の法律が適用されると考えてよいと思います。これに対し、日本人であっても、外国に生活の本拠がある場合などは、日本の裁判所であっても、日本以外の法律が適用されるケースもあります。
以下、「離婚について日本の法律が適用される事案」について、整理してみます。離婚自体について日本の法律が適用される事案であっても、離婚に関わる全ての事柄について、日本の法律が適用される、という訳ではありません。お金のことや子どものことについては、日本以外の法律が適用されるケースもあります。
①離婚原因 | →日本法 |
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②財産分与 | →日本法 |
③離婚自体の慰謝料 | →日本法 |
④個別不法行為に対する慰謝料 | →不法行為の準拠法(原則として、加害行為の結果発生地の法) |
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⑤婚姻費用 | →扶養権利者の常居所地法(その法が婚姻費用を認めていない場合は、日本法)(*注) |
⑥親権、監護権、面会交流 | →父又は母との同一本国法(ない場合は、子の常居所地法) |
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⑦養育費 | →子の常居所地法(その法が養育費を認めていない場合は、当事者の共通本国法。その法が日本法)(*注) (*注)扶養義務の準拠法に関する法律 |
日本法では、親権者は、父または母のいずれか一方だけがなる、言い換えると、もう一方は、親権者とならない、というルールになっています。
どこの国も同じかな、と誤解しがちなのですが、親権の制度は各国によって大きく異なっています。
日本のような単独親権の国は、モンゴルやインド、トルコなどがあります。
これに対し、アメリカの各州やドイツ、フランスなどでは「共同親権」という制度がとられています。韓国では、「単独親権」と「共同親権」の選択制です。中国では、そもそも「親権」という言葉がなく、事実上、共同親権に似たような状況となります。
外国で離婚し、共同親権となった場合、その子どもが日本との二重国籍であっても、日本の戸籍には、親権者は「父母」と記載されます。
面会交流の制度も、各国によって異なります。例えば、アメリカには、「リロケーション」という制度があり、同居している親が子どもと共に転居する場合、もう一方の親の同意を得る必要があります。
離婚する前に、できる限り、情報を収集し、離婚後の生活のプランを考えておくことも、再スタートのポイントになると思います。
自分の子どもであっても、国境を越えて、不法に、連れ去った事案について、元の居住国に子どもを戻す手続きがあります。これが、いわゆるハーグ条約(「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」とその国内実施法(以下、併せて「ハーグ条約」といいます。))です。日本では平成26年4月1日から発効しています。
この条約で対象となる「連れ去り」には、「留置」(一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)も含まれます。
子どもを「日本に連れ去ってきた」(インカミングケース)というケースについて、流れにそって説明していきます。
連れ去られた側は、まず、中央当局(外務省)に、援助申請を行います。その後、中央当局から、連れ去った側に対して、連絡が入ります。
最初の時点では、選択肢としては、①話し合いをする、②ADR(弁護士会の仲裁センターなど)を利用する、③裁判手続という3つがあります。
どの手続きを選択するのかは、見通しやメリットとデメリットなどを考慮して決めることになります。外務省からは、双方に対して、ハーグ条約対応の弁護士の紹介制度などが案内されます。
上記①の話合いや②ADRを選択した場合であっても、決裂した場合は、連れ去られた側は、③裁判手続に進むことになります。
当事者としては、③裁判手続きをとなることも想定し、予想される争点に関する証拠を収集することになります。
また、ハーグ条約では、「面会交流の援助」も行われます。インターネットを利用した「ウェブ見まもり面会交流」という方法もあります。面会交流が実施できていたケースのほうが、話合いがまとまる傾向にある、という研究報告があるようです。
連れ去られた側が、家庭裁判所に申立てをした場合、約2週間後に、第1回期日が指定されます。
第1回期日で裁判所の心証や方針がほぼ決まってしまうため、重要な主張や証拠は、第1回期日までに出す必要があります。そのため、連れ去った側の準備スケジュールは非常にタイトです。第1回期日では、主張の整理や調査官調査の範囲、調停についての意思確認が行われます。
調停を行う場合は、約1ヶ月の間に、数回、期日が設定され、妥協点を探ることになります。調停がまとまらない場合は、裁判所が終局決定を出します。
裁判所の決定に不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告することができます。
引き渡しを命じる終局決定が確定した後であっても、子どもを任意に引き渡さない場合は、強制執行の手続が必要となります。
ハーグ条約に基づく手続きでは、親権者や監護権者を決めません。親権者や監護権者を決めるのは、元の居住国(常居所地のある国)です。基本的には、「戻す手続き」です。
もっとも、双方が同意すれば、上記のように「調停」を行い、そこで、離婚や親権者について合意を成立させることは可能です。
インカミングケースでは、返還を求める側が、日本の家庭裁判所に、返還の申立てをすることになります。要件は次の4つです(注1)。
基本的には「戻す手続き」ではありますが、返還命令が出ないための要件が定められています。
返還を求められた側としては、拒否事由を主張して証拠を提出し、家庭裁判所が返還を命じないように活動することになります。
拒否事由(注2)を分かり易く説明しますと、
があります。
なお、これらの事由が認められても、裁判所は、裁量で、返還を命じることができます。
よくみられる争点は、次のような点です。
家庭裁判所では、相手方が親として不適格であるとか、破綻に至った原因が他方にある、といった事情が主張されることもあります。しかし、親権者を決める手続きではないため、このような主張は考慮されません。
当事者としては、争点にフォーカスした主張と証拠収集が大切になります。
当事務所は、離婚事件に注力しており、国際離婚案件にも取り組んでいます。
当事者の国籍の例としては、アメリカ、中国、フィリピン、ルーマニアなどがあります。
国際離婚案件の場合は、複数の担当弁護士制を採用しております。
是非、ご相談ください。
価値観の違いや、子どもへの期待の仕方の違い、将来像の違いなどから、夫婦間に行き違いが生じることがよくあります。プラスだと思っていた文化の違いが、大きな壁のように感じるときがあるかもしれません。
そのようなときに、お金や子どもとの関係について、冷静に交渉することは、大変な苦労となります。
日本の弁護士に是非一度ご相談ください。
海外の生活が長い方なら、日本の裁判所や法律に、あまり馴染みがないかもしれません。
今後、日本での生活を計画されるなら、日本の裁判所での手続をご検討されてはいかがでしょうか。日本の法律は、少なくとも、世界中で最も日本の文化・習慣を反映した制度であるといえます。
について、ご相談ください。
もし、あなたが既に、外国で現地の弁護士に依頼し、現地で手続きを始めていたなら、当事務所は、あなたの外国の弁護士と連絡を取り合い、共働する方法も選択肢になります。より戦略的な動きが可能となるでしょう。
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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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