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専業主婦が離婚を考える場合、考えておく必要のあることや気を付ける点があります。
別居した後も、離婚が成立するまでの間は、夫婦には扶養義務があるため、専業主婦である妻は、夫に収入があるのであれば、婚姻費用(生活費)を請求することができます。
しかし、離婚が成立した後は、婚姻費用を請求できないため、離婚後の自身の生活を具体的に考えておく必要があります。
たとえば、実家に戻るのかそれとも新しく住宅を借りるのか、その金額はいくらかかるのか等、シミュレーションしておきましょう。
専業主婦の場合、収入がないため、親権はとれないのではないか、と心配される方もいらっしゃいます。
この点、父母のどちらを親権者とすべきかは、子どもの意思、子どもの年齢、性別、状況、経済力、愛情、住宅、学校等の環境、離婚前の環境との変化などを考慮して総合的に判断されます。
したがって、専業主婦で経済力がないから、親権者となれないというわけではありません。
親権問題についてはこちらで詳しく解説しておりますので、ぜひお読みください。
夫婦の一方のみに収入があり、他方が専ら家事・育児に携わる専業主婦である場合、稼働する夫婦の一方が収入を得られるのは、他方の家事労働や育児に支えられているからです。
また、夫婦の一方の名で取得された収入も、夫婦の生計の資とすべきものです。
そこで原則として、専業主婦の場合も、財産分与の請求をすることができます。財産分与の対象となる財産は、土地建物のほか、自動車、預貯金、生命保険(解約返戻金)、株式及び有価証券等が含まれます。
財産分与についてはこちらで詳しく解説しておりますので、ぜひお読みください。
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