再婚

夫又は妻と趣味が合わなくてお悩みの方へ

趣味の合わない夫婦が直面する問題

夫又は妻と趣味が合わないという方は、結構、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

では、趣味が合わなくて困っておられる方は、どうでしょう?

趣味が合わない夫婦の場合、一緒に過ごす時間が減る、共通の趣味による話題に頼ることができないため会話が減る、相手の趣味に対する理解が求められるがその理解自体が困難といった状況になりがちです。

やがて、趣味が合わないということも一つの理由となり、性格が合わないという思いから、離婚を希望することにもつながるケースが出てきます。ちなみに、性格・価値観が合わないということを理由として離婚される方は圧倒的多数を占めています。

離婚を考える前に

ご相談として多いのは、子育て時期の夫婦について、夫は子どもが生まれた後も趣味を続けているのに、妻は子育てに時間をとられ趣味に時間を割くことができないというケース。子どもが誕生することによって、夫婦で時間の使い方が大きく異なってしまい、夫と妻との間で不公平感が増してしまいます。このようなケースでは、どうしたら良いのでしょう?例えばですが、互いに相手の立場に立ってみた上で、夫は子育てに参加するよう努力すると共に、妻の方でも夫が子育てに参加できるよう、自分がやった方が早いと思ったとしても、我慢して夫に家事、育児をやってもらう状況を作ってみてはいかがしょうか。

また、一方配偶者が子育てにのめりこみ、子育てが趣味のようになってしまうケースもあります。子育てが趣味では、もはや、それは子育てではありません。子どもを使った親の自己実現ですから、子どもへの影響は心配この上ありません。このようなケースでは、他方配偶者を自分と子どもから排除するといったことも、よく見られるというのが実感です。このようなケースでは、どうしたら良いのでしょう?例えばですが、子育てに参加していない配偶者の方は、できることから子育てに参加するよう、今一度心掛けてみてはどうでしょう?また、子育てが自分のすべてになっている方は、ご自分の人生と子どもの人生が別であることを、ご自分の中で今一度整理してみてはいかがでしょう?

いずれにせよ、離婚を考える前に、まずは自分自身で、そして、ご夫婦で、よく考えられることをお勧めします。その際には、相手を変えるのではなくて、まずは自分がどう変わるかを考えてみてください。

趣味が合わない場合に離婚を希望したら

まずは、協議離婚できるかどうか、相手と話し合いを行うことになるでしょう。

話し合いができないか、話し合いをしても離婚の合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。家庭裁判所では、性格の不一致を動機として離婚調停等を申し立てる人が最も多いです。離婚調停では、あなたがなぜ離婚したいと思っているか、趣味が合わないこと、性格・価値観が合わないことを、しっかりと説明していくことが求められるでしょう。

趣味が合わない場合に裁判で離婚できるか

家庭裁判所の調停でも離婚できなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、民法770条の離婚事由を満たすかどうかが判断されることになります。

民法770条1項は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」と定め、1号から5号まで次のような離婚事由を挙げています。

  1. 1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法770条2項は、「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と定めています。

趣味が合わないということは、1号から4号の中にはありませんので、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうか検討する必要があります。

単に趣味が合わないというだけでは、直ちに裁判所に5号に該当するとは判断してもらえないでしょう。他方で、長期間の別居があるとか、相手から暴力を受けているとか、相手が不貞をしているといったケースでは、これらの事情も考慮されて、5号に該当すると判断される可能性があります。

弁護士に離婚手続を相談、依頼するメリット

夫又は妻と、性格の不一致を理由に離婚を希望される方は、とても多いです。

離婚を希望されるのであれば、早期に弁護士にご相談いただき、今後、どのような方針、手続をとって、離婚を目指すのか、法的なアドバイスを受けていただいた方が良いでしょう。なお、弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。

あなたが、弁護士にご相談された上で、依頼していただくと、主に次のようなメリットがあるでしょう。

  • 相手と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
  • 離婚の可否、離婚条件の有利不利、妥当か否かなどについて、専門的な見地から常にアドバイスをもらえる。
  • 協議離婚の合意書作成、調停、訴訟の手続を任せることができる。
  • 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる
  • (調停、)裁判の場合には、一部の期日を除いては自分が行かなくても良い。

最後に

趣味が合わないことに始まり、性格や価値観の合わない相手と、生きている限り永遠に共に過ごすことをあなたは希望しますか?離婚は、あなたの人生の大きな転機です。当法律事務所の所属弁護士は、これまで合わせて累計1000件以上の離婚相談をお受けしています。奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけています。ご相談は初回60分無料ですので、ぜひご相談にお越しください。

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