離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 夫又は妻と性格・価値観が合わなくてお悩みの方へ
夫又は妻と性格・価値観が合わなくて悩んでいる、そのような方はたくさんおられるのではないでしょうか。
令和2年度の司法統計によれば、家庭裁判所における、夫婦同居及び協力扶助、婚姻費用分担、夫婦関係調整、離婚などのほか、婚姻中の夫婦間の紛争一切について(ただし、訴訟事件を除く)、申立人の動機をみると、「性格が合わない」が他の動機を大きく引き離してトップとなっています。なお、申立人の動機は、主なものを3個まで挙げる方法で、調査重複集計されています。
この結果から、夫又は妻と性格が合わないという理由から離婚を希望する方が、圧倒的多数を占めることが分かります。夫又は妻と性格・価値観が合わなくて悩み、離婚を希望するというのは、自然なことなのです。
よくご相談としてお聞きするのは、子育てについての意見の食い違いです。子どものしつけ(場合によっては虐待)や教育方針が問題になることも多いようです。
また、互いの実家との付き合い方や介護に関連して、価値観が合わずに夫婦間のトラブルに発展することがよくあります。
また、夫婦の余暇の過ごし方などでも、性格・価値観が合わないといったご相談が多い印象です。些細なことのように思いますが、伺うと、決して些細なことではなく、アウトドア派かインドア派か、余暇を夫婦で過ごすのかそうでないのか、余暇にどのくらいお金をかけるのかなど、余暇から生じるすれ違いは、夫婦円満に向けての解決自体が難しい印象があります。
その他にも、マナー、買い物や趣味に投じるお金の多寡、宗教、仕事と家庭の両立の仕方など、性格・価値観が合わないという悩みは多方面に及びます。
まずは、協議離婚できるかどうか、相手と話し合いを行うことになるでしょう。
話し合いができないか、話し合いをしても離婚の合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。最初に述べたように、家庭裁判所では、性格の不一致を動機として離婚調停等を申し立てる人が最も多いです。離婚調停では、あなたがなぜ離婚したいと思っているか、性格・価値観が合わないことを、しっかりと説明していくことが求められるでしょう。
家庭裁判所の調停でも離婚できなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、民法770条の離婚事由を満たすかどうかが判断されることになります。
民法770条1項は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」と定め、1号から5号まで次のような離婚事由を挙げています。
民法770条2項は、「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と定めています。
性格・価値観が合わないということは、1号から4号の中にはありませんので、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうか検討する必要があります。
はっきりと申し上げますと、単に性格・価値観が合わないというだけでは、直ちに裁判所に5号に該当するとは判断してもらえないでしょう。他方で、長期間の別居があるとか、相手から暴力を受けているとか、相手が不貞をしているといったケースでは、これらの事情も考慮されて、5号に該当すると判断される可能性があります。
夫又は妻と性格・価値観が合わなくて悩んでいる、あなたの悩みは自然な悩みです。家庭裁判所の申立人の理由の中でも、最も多い理由に挙げられています。にも拘わらず、相手が離婚に応じてくれなければ、離婚訴訟では民法770条1項1号~4号の離婚事由に挙げられておらず、5号の事由としても性格・価値観が合わないというだけでは離婚は難しいのです。
離婚を希望されるのであれば、早期に弁護士にご相談いただき、今後、どのような方針、手続をとって、離婚を目指すのか、法的なアドバイスを受けていただいた方が良いでしょう。なお、弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。
あなたが、弁護士にご相談された上で、依頼していただくと、主に次のようなメリットがあるでしょう。
性格・価値観が合わない相手と、一度しかない人生を永遠に過ごすことを、あなたは希望しておられるでしょうか。離婚は、あなたの人生の大きな転機です。当法律事務所の所属弁護士は、これまで合わせて累計1000件以上の離婚相談をお受けしています。奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけています。ご相談は初回60分無料ですので、ぜひご相談にお越しください。
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