不貞の慰謝料を請求されてしまった!

不貞の慰謝料を請求されてしまった!

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1 既婚者でない方の場合

(1)相手方から、慰謝料を請求する連絡が直接来た場合

相手方が感情的になっていることが多く、また請求金額や、それに併せて要求してくる事柄が、度を越していることがあり得ます。

ご自身で対応することも不可能ではないと思いますが、要求がエスカレートしたり、収拾がつかないという事態に陥りかねません。

冷静、かつ、事案に即した対応が重要になります。何に応じて、何に応じないかを見極めることが大事です。

そのために有用な方法の一つとして、弁護士に対応を委ねることが考えられます。

弁護士が交渉の窓口となり、相手方に対応することが可能です。

ぜひ一度法律相談にお越しいただければと思います。

(2)相手方の代理人弁護士から郵便などで請求が来た場合

相手方が弁護士に慰謝料請求を依頼した場合、代理人弁護士からの請求は、内容証明郵便という形で来ることがほとんどだと思います。そこには、「慰謝料として○○万円を、△△までに、口座に振り込む方法でお支払いください。お支払いがない場合は、法的措置も検討します。」などと記載されていることが多いです。

突然、弁護士から、内容証明郵便という仰々しい手紙を送りつけられて、驚き、どうすればよいか戸惑う方も多いことと思います。

しかし、慌てず、以下の点にご留意いただきたいと思います。

第一に、請求金額が、事案との関係で妥当なものといえるか検討することが必要です。

第二に、支払期限は、それを守らないと直ちに大きな不利益が生じるものであるとは限りません。

第三に、代理人弁護士の言う「法的措置」についても、期限を過ぎたら即座に裁判等を起こされるかというと、これも事案により様々です。

以上のとおり、届いた内容証明郵便には、検討すべき内容がいろいろと含まれていることが多いです。少なくとも、郵便を見て焦るあまり、すぐに、請求された金額をそのまま振り込むということは避けたほうが良いということは、お分かりいただけるのではないでしょうか。

代理人弁護士から、慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた場合は、まずは一度、法律相談を受けられることをお勧めします。実際に弁護士にご依頼いただくかは、それから考えていただくので差し支えありません。なお、弁護士にご依頼いただくメリットとしては、代理人弁護士との交渉を自分に代わって行ってもらえる、事案に応じた適切な解決を図ってもらえる、後日の紛争の火種をなくすべく示談書、合意書を作成してもらえる、といった点にあります。やむを得ず裁判になってしまう場合には、弁護士を付ける必要性は大きくなるものと思いますが、交渉では、裁判を避けたいとのご希望をおっしゃっていただければ、それに向けて最大限のサポートをさせていただく所存です。

2 既婚者の方の場合

既婚者の方の場合は、上記1でご説明したことのほかに、一点、気になることがあると思われます。

それは、ご自身の配偶者との関係です。配偶者に知られては困るという方が慰謝料の請求を受けた場合には、以下の理由からも、相手方又は相手方代理人との交渉を弁護士に依頼することを検討されるのが良いかと思います。

一点目として、相手方からの郵便などを用いた連絡は、自宅住所に宛ててなされることが多いです。自宅宛てに郵便が届き続けるとなると、同居する配偶者にそれを見られてしまうリスクがあります。

二点目として、仮に、相手方が裁判を起こしてきた場合、裁判所から送られてくる訴状などの書面の送付先も、原則として自宅となります。

弁護士がご依頼を受けた場合は、相手方との連絡窓口は代理人(の事務所)となります。また、代理人が委任状を裁判所に提出した以降は、裁判所からの郵便物は代理人(の事務所)に届くようになります。したがって、上記リスクは大きく軽減されることと思います。

また、すでに配偶者に知られている、又は、相手方からの連絡等により配偶者に知られてしまった場合には、いわゆるW不倫として対応することも考えられます。こちらの配偶者も、相手方の配偶者に対して慰謝料請求をすることができるという関係性に立ちますので、慰謝料を請求し支払い合うという形を取らずに、「無し無し」(ゼロ和解)をすることが考えられます。なお、事案によっては、このようなゼロ和解が難しいこともありますので、その点も含めて、ぜひ弁護士までご相談いただきたいと思います。

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