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2022年1月31日
2021年7月30日に,法制審議会(法相の諮問機関)の民事訴訟法部会は,被害者の氏名や住所を秘匿したまま民事訴訟手続きを可能とする制度の試案を公表しました。予定では,今月あたりに,最終案が答申されることになっています。
民事訴訟では訴状に氏名などを記載する必要がありますが,試案では原告が氏名や住所を訴訟の相手に閲覧されることで社会生活に著しい支障が生じる恐れがあるなどの要件を満たした場合には,裁判所の決定で氏名や送達場所を秘匿できるとしています。また,第三者の提出する資料や判決書でも匿名にできるとしています。
他方,相手側には,要件を満たさなかったり訴訟上の防御などに不利益がある場合には,取り消しを申し立てる権利があるとしています。
この匿名裁判が制度としてできれば,DVで避難し住居を隠している人も,現在よりは訴訟をためらわずにすみそうです。
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