離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > トピックス&ニュース 一覧 > 【性同一性障害を有する人が,手術を受けずに性別変更を申し立てた家事審判につい...
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2023年1月5日
2004年から施行されている性同一障害特例法は,第三条1項で次のように定めています。
家庭裁判所は,性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて,その者の請求により,性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
このように,現行法は,「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を性別変更の要件としています。
2019年の最高裁第二小法廷は,変更前の性別で子どもが生まれれば,親子関係の問題や社会の混乱を生じさせかねないとして,その時点では合憲としています。
今回の申立人は,戸籍上は男性だが心は女性という性同一性障害者で,手術を受けずに性別変更を家裁に申し立てました。申立人は,体の危険を伴う外科手術を強制するのは性同一性障害者への不合理な差別であるとして,憲法13条,憲法14条に違反すると主張しています。一審,二審は,申立人の性別変更を認めませんでしたが,改めて最高裁判所の判断が示される見込みです。
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