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2023年10月22日
法制審議会の部会は,2022年11月の中間試案で,共同親権と単独親権を併記していました。2023年4月,共同親権を導入する方向で検討する方針を確認した。
共同親権の行使について,原則として父母が共同して親権を行使しますが,例外事情がある場合には,単独で行使できるとしています。また,身上監護のうち日常的な事柄については,単独で行使できるとしています。
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