医師の離婚問題

医師の離婚問題

医師の方、また、その配偶者の方へ

医師の方に関する離婚問題は、それ以外の方の離婚問題と比べ、通常とは異なる取扱いがされることがあります。そのため、医師の離婚案件は、医師の特性についての理解や、医療法人を経営しておられる場合は、医療法、労働法等の法律知識が必要となることもあります。(弁)ナラハ奈良法律事務所では、奈良県内外の医療法人やクリニックをはじめとする多数の顧問先様に顧問になっていただいており、当法律事務所の所属弁護士は、これまで医師の方に関する離婚案件を多数取り扱ってきました。

以下、皆さまに医師の離婚問題でぜひ知っておいていただきたい内容を、お伝えいたします。

医師の財産分与について

1 医療法人を経営している場合の出資持分

まず、医療法人は、個人とは別の法人格をもっています。ですので、医療法人の財産は、財産分与の対象となりません。もっとも、医療法人への出資持分は財産分与の対象となりますので注意が必要です。特に医療法人の場合、出資持分の価格が高額になりがちです。なお、医師法の改正により、平成19年4月1日以降に開設された医療法人には、出資持分がありません。

医師の方は、配偶者も医師であることが多いです。この場合に、医療法人へ妻と夫の双方が出資していることがあり、この場合には双方の出資持分が財産分与の対象となります。医療法人を経営している方からすれば、離婚した配偶者が、いつまでも医療法人の出資持分を持っているのは困りますし、相続でも揉める元となりますので、離婚の際に配偶者の出資持分を買い取ってしまう必要がある、ということになります。また、他方配偶者の方からしてみても、離婚した後もそのようなものを持っていたところで困りますので、離婚の際に買い取ってもらえるならその方が良い、ということになります。

出資持分の価値については評価の方法が何通りかありますので、税理士の先生にも確認していただくのが良いでしょう。当法律事務所では、複数の税理士の先生方とのネットワークをもっていますので、法律的な見解も含め、お早目にご相談されることをお勧めします。

なお、医療法人として別の法人格をもっている場合でも、個人事業主と変わらない経営状況である場合には、例外的に、夫婦の実質的共有財産とする場合があります。もっとも、あくまで例外的な場合であり、実務的には夫婦共有財産とされることはほとんどないというのが実感です。

2 医療法人を経営している場合の退職金

離婚に伴う財産分与では、当事者の退職金(将来支給される場合も含む。)が財産分与の対象とされることが多いです。

医療法人を経営している方については、法人の規程で必ずしも退職金が定められていないこともあり、一見すると、退職金がないように見えます。しかし、医療法人が契約者、理事長や理事等を被保険者として、退職金がわりに保険金をかけていることがあり、これが財産分与の対象となることがあります。契約者は配偶者ではなく、医療法人となっていますので、見落としがないよう気を付ける必要があります。

3 開業医の場合

個人事業主としてクリニックを経営している場合には、事業用の資産も、夫婦共有財産として扱われます。

開業医の場合には、退職金がないため、小規模企業共済、私的年金、保険等をかけていることが多く、これらが財産分与の対象となります。

4 財産分与の分与割合について

実務上は、財産分与の分与割合は2分の1が原則です。そして、寄与度を考慮しないと実質的に公平といえない場合のみ、例外的に2分の1の割合を変更しています。

形成された財産が非常に多く、夫婦の一方に特別な資格や能力があり、これによって高収入が得られており、その財産形成がこれによるといえる場合には、寄与割合が変更される場合が多いようです。もっとも、そうはいっても、格差が認められるのは、資格等がなくても可能な程度を相当超える蓄財をした場合です。この例では、医師、弁護士、スポーツ選手などがよく挙げられています。

なお、分与割合については、財産全体について変更されることもあれば、個別の対象財産についてのみ変更されることもあります。

医師の婚姻費用・養育費について

1 婚姻費用について

婚姻費用の算定にあたっては、裁判所で、「婚姻費用算定表」が使用されています。医師の方が高額所得である場合に、この算定表をそのまま当てはめることができないため、その計算方法が問題となります。

考え方はいくつがありますが、まず一つ目の考え方は、算定表の最高額を上限とする方法です。現在の算定表は、給与所得者の上限額は2000万円、自営業者については1567万円となっています。

二つ目の考え方は、婚姻費用算定表で婚姻費用を算出するにあたって用いられている基礎収入割合を、上限に該当する数値(給与所得者34パーセント、自営業者47パーセント)より若干低くする方法です。

三つ目の考え方は、基礎収入の算定に当たり、総収入から控除する各費目の額・割合を修正したり、貯蓄率を控除する方法です。

四つ目の考え方は、同居中の生活レベル等から算定する方法です。

いずれの考え方が採用されることになるのか、事案や裁判官の考え方によって異なります。

2 養育費について

養育費については、婚姻費用の考え方で述べた四つの考え方のうちの一つ目の考え方、即ち、算定表の上限額を上限とする考え方が多数のようですが、これに対して批判的な見解もあります。

3 大学や医学部に行く場合の養育費について

医師の子どもが大学や医学部に行くケースは、よくあります。

子どもが大学に進学した場合、親の収入がある程度あり、大学を卒業しているような場合には、子どもの卒業まで、未成熟しとして扱い、養育費を支払う義務が生じるとされることが多いのですが、親が医師の場合には、より養育費を支払う義務が生じるとされる可能性が高まるでしょう。

養育費の対象となる費用には、大学の入学金、授業料のほか、通学費用、下宿代等も含みます。子どもに奨学金やアルバイト収入がある場合には、その事情を考慮されることがあります。

養育費の金額ですが、裁判所で用いている養育費算定表では、0歳から14歳までは、公立中学校における教育費として13万1302円が、15歳以上は高校における教育費として25万9342円が考慮されていますので、通常は、対象となる大学や医学部にかかる費用から、この金額を差し引いた金額を、算定表に基づいて発生する養育費とは別に、分担することになります。さらに、細かいことを言いますと、この考慮されている数字は、0歳~14歳では世帯平均年収732万9628円、15歳以上では761万7556円の平均世帯をもとに算出していますので、年収の多寡や子どもの数によって修正することがあります。

大学や医学部に行く場合の養育費の加算方法は、分担額を、養育費を算出するにあたって用いられる基礎収入で按分して算出することになります。

なお、婚姻費用における加算方法については、分担額を、基礎収入の比で按分するという考え方のほか、等分する考え方もあります。

配偶者が理事や従業員の場合に辞めさせることはできるか

1 理事の場合

任期満了まで待つ、社員総会や評議員会で解任する、あるいは、離婚の際に解決金を支払うことで合意による退任を目指す、などの方法があります。

2 従業員の場合

解雇は、労働法の適用を受けますので、大変難しいです。離婚の際に解決金を支払うことで合意退職を目指すといった方法を検討することになります。

医師の離婚の特殊性について

医師の方は、配偶者が医師であったり看護師であったりすることが多いです。

医療業界は狭く、職場である病院、診療所はもちろん、大学病院、系列の病院にまで影響が及ぶことがあります。

離婚問題を徹底的に争うのか、早期に解決するのが良いのか、皆さまの考え方はそれぞれですが、いずれにせよ、医師という仕事の将来性、重要性を考えながら、解決していく必要があります。

弁護士に離婚手続を相談、依頼するメリット

夫又は妻が医師である方、また、その配偶者の方が弁護士に離婚問題を依頼されると、次のようなメリットがあるでしょう。

  • 医師の離婚問題であることを前提とした、妥当な条件や見通しを知ることができる。
  • 過去の類似ケースについて解決策を聞くことができる。
  • 性格の合わない相手と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
  • 協議離婚の合意書作成、調停、訴訟の手続を任せることができる。
  • 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる
  • (調停、)裁判の場合には、一部の期日を除いては自分が行かなくても良い。

最後に

医師の方は、人の生命を預かるという大切な仕事をされているうえ、皆さま、多忙です。また、配偶者の方も多忙を極めておられることが多いです。

もし、離婚を希望されるのであれば、早期に弁護士にご相談いただき、今後、どのような方針、手続をとって、離婚を目指すのか、法的なアドバイスを受けていただいた方が良いでしょう。なお、弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。

当法律事務所の所属弁護士は、これまで合わせて累計1000件以上の離婚相談をお受けしています。奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけています。ご相談は初回60分無料ですので、ぜひご相談にお越しください。

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