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会社役員・経営者の方に関する離婚問題は、それ以外の方の離婚問題と比べ、通常とは異なる取扱いがされることがあります。そのため、会社役員・経営者の方の離婚案件は、会社役員・経営者の方の特性についての理解や、会社法、労働法等の法律知識が必要となることもあります。(弁)ナラハ奈良法律事務所では、奈良県内の一部上場企業をはじめとする多数の顧問先様に顧問になっていただいており、当法律事務所の所属弁護士は、これまで会社役員・経営者の方に関する離婚案件を多数取り扱ってきました。
以下、皆さまに会社役員・経営者の離婚問題でぜひ知っておいていただきたい内容を、お伝えいたします。
まず、会社は、個人とは別の法人格をもっています。ですので、会社の財産は、財産分与の対象とならないのが原則です。なお、単なる個人事業主で会社を設立していない場合には、会社としての法人格がありませんので、夫婦共有財産となります。
会社として別の法人格をもっている場合でも、個人事業主と変わらない経営状況である場合には、例外的に、夫婦の実質的共有財産とする場合があります。もっとも、あくまで例外的な場合であり、実務的には夫婦共有財産とされることはほとんどないというのが実感です。
会社役員・経営者の方の離婚に関するご相談でよくあるのは、一方配偶者が従業員として経営に関与してきたというものです。会社役員・経営者の方の中には、どのくらい会社の財産を渡したら離婚できるのかと考えられる方もおられますし、また、会社役員・経営者を配偶者にもつ方は、私も会社を経営してきたので会社の財産を分けてほしい、と仰います。先にも述べたように、この考え方は法律的には誤りで、離婚に伴う財産分与では会社の財産を対象とすることはありません。
その代わりというわけではないのですが、会社の株式や持分権は財産分与の対象となりますので、こちらに注目が必要です。
ご相談をお聞きしていますと、配偶者の方が会社の株式や持分権を持っているケースが多く、離婚に伴う財産分与ではこれらの評価や取扱いが問題となります。会社役員・経営者の方からすれば、離婚した配偶者が、いつまでも会社の株式や持分権を持って会社に口出しをしてくるのは困りますし、相続でも揉める元となりますので、離婚の際に配偶者の株式や持分権を買い取ってしまう必要がある、ということになります。また、会社役員・経営者の配偶者の方からしてみても、離婚した後もそのようなものを持っていたところで何の得にもならないことが多く、離婚後に勃発した会社の紛争に巻き込まれるという事態になっても面倒ですので、離婚の際に買い取ってもらえるならその方が良い、ということになります。
株式の価値については評価の方法が何通りかありますので、税理士の先生にも確認していただくのが良いでしょう。当法律事務所では、複数の税理士の先生方とのネットワークをもっていますので、法律的な見解も含め、お早目にご相談されることをお勧めします。
離婚に伴う財産分与では、当事者の退職金(将来支給される場合も含む。)が財産分与の対象とされることが多いです。
会社役員・経営者の方については、会社の規程で必ずしも退職金が定められていないこともあり、一見すると、退職金がないように見えます。しかし、会社が契約者、会社役員・経営者の方を被保険者として、退職金がわりに保険金をかけていることがあり、これが財産分与の対象となることがあります。契約者は配偶者ではなく、会社となっていますので、見落としがないよう気を付ける必要があります。
当法律事務所の所属弁護士がかつて扱った案件でも、名目は退職金ではありませんでしたが、会社が契約者となっている保険が財産分与の対象とされました。
実務上は、財産分与の分与割合は2分の1が原則です。そして、寄与度を考慮しないと実質的に公平といえない場合のみ、例外的に2分の1の割合を変更しています。
形成された財産が非常に多く、夫婦の一方に特別な資格や能力があり、これによって高収入が得られており、その財産形成がこれによるといえる場合には、寄与割合が変更される場合が多いようです。もっとも、そうはいっても、格差が認められるのは、資格等がなくても可能な程度を相当超える蓄財をした場合です。経験的には、2分の1ルールが変更されることはそう多くはありません。この例では、医師、弁護士、スポーツ選手などがよく挙げられますが、会社経営者もこれに加えられることがあります。
なお、分与割合については、財産全体について変更されることもあれば、個別の対象財産についてのみ変更されることもあります。
婚姻費用の算定にあたっては、裁判所で、「婚姻費用算定表」が使用されています。会社役員・経営者の方が高額所得である場合に、この算定表をそのまま当てはめることができないため、その計算方法が問題となります。
考え方はいくつがありますが、まず一つ目の考え方は、算定表の最高額を上限とする方法です。現在の算定表は、給与所得者の上限額は2000万円、自営業者については1567万円となっています。
二つ目の考え方は、婚姻費用算定表で婚姻費用を算出するにあたって用いられている基礎収入割合を、上限に該当する数値(給与所得者34パーセント、自営業者47パーセント)より若干低くする方法です。
三つ目の考え方は、基礎収入の算定に当たり、総収入から控除する各費目の額・割合を修正したり、貯蓄率を控除する方法です。
四つ目の考え方は、同居中の生活レベル等から算定する方法です。
いずれの考え方が採用されることになるのか、事案や裁判官の考え方によって異なります。
養育費については、婚姻費用の考え方で述べた四つの考え方のうちの一つ目の考え方、即ち、算定表の上限額を上限とする考え方が多数のようですが、これに対して批判的な見解もあります。
任期満了まで待つ、株主総会決議で解任する、あるいは、離婚の際に解決金を支払うことで合意による退任を目指す、などの方法があります。
解雇は、労働法の適用を受けますので、大変難しいです。離婚の際に解決金を支払うことで合意退職を目指すといった方法を検討することになります。
夫又は妻が、会社役員・経営者である方、また、その配偶者の方が弁護士に離婚問題を依頼されると、次のようなメリットがあるでしょう。
会社役員・経営者の方は、また、その配偶者の方は、皆さま多忙です。離婚を希望されるのであれば、早期に弁護士にご相談いただき、今後、どのような方針、手続をとって、離婚を目指すのか、法的なアドバイスを受けていただいた方が良いでしょう。なお、弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。
当法律事務所の所属弁護士は、これまで合わせて累計1000件以上の離婚相談をお受けしています。奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけています。ご相談は初回60分無料ですので、ぜひご相談にお越しください。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
離婚相談シート ダウンロード (PDF file)相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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