専業主婦、パートの離婚問題

専業主婦、パートの離婚問題

専業主婦、パートの方へ

(弁)ナラハ奈良法律事務所では、女性弁護士がご相談者の方のご相談を丁寧にお聞きしますので、安心してご相談いただけます。実際、当法律事務所のご相談者には、専業主婦、パートの方は多くいらっしゃいます。また、女性弁護士で良かったとお話される方が、多数おられます。

専業主婦、パートの方の離婚問題は、離婚後の生活をどのようにしていくかが、切実な課題となることが多いです。そのため、専業主婦、パートの方の離婚案件については、ご相談者の方に寄り添いつつ、法律的な観点から離婚の是非やその見通しをお伝えさせていただくことが大切だと考えています。

なお、男性弁護士をご希望の方は、男性弁護士がご相談をお聞きすることも可能です。

以下、皆さまに、専業主婦、パートの離婚問題でぜひ知っておいていただきたい内容を、お伝えいたします。

財産分与について

実務上、財産分与の分与割合は2分の1が原則です。これは、稼働する夫婦の一方が収入を得られるのは、他方の家事労働や育児に支えられているからであり、かつ、夫婦の一方の名で取得された収入も、夫婦の生計の資とすべきと考えられるからです。

そして、寄与度を考慮しないと実質的に公平といえない場合のみ、例外的に2分の1の割合を変更しています。形成された財産が非常に多く、夫婦の一方に特別な資格や能力があり、これによって高収入が得られており、その財産形成がこれによるといえる場合には、寄与割合が変更される場合が多いようです。もっとも、そうはいっても、格差が認められるのは、資格等がなくても可能な程度を相当超える蓄財をした場合です。経験的には、2分の1ルールが変更されることはそう多くはありません。この例では、医師、弁護士、スポーツ選手などがよく挙げられますが、会社経営者もこれに加えられることがあります。

なお、分与割合については、財産全体について変更されることもあれば、個別の対象財産についてのみ変更されることもあります。

専業主婦、パートの方の中で、財産分与を2分の1請求することを躊躇される方がおられますが、まったくその必要はありません。きちんと、財産分与2分の1を請求していきましょう。

専業主婦、パートの婚姻費用・養育費

専業主婦、パートの収入は、無収入又は定収入ということが多いのですが、いわゆる算定表で婚姻費用や養育費を算出する場合に、その収入をいくらとみるかが問題となります。

この点、健康な成人については、原則的に稼働能力があると考えられますので、専業主婦であっても、少なくともパートとしての労働は可能であるとして、パート相当の収入を前提に計算されるのが一般的です。

もっとも、無収入や低収入がやむを得ない場合、具体的には、病気の場合や、乳幼児がいて育児のために働くことが難しい場合には、概ね3歳程度までは無収入でもやむを得ないとされることが多いようです。

専業主婦、パートの年金分割

平成20年5月以降に婚姻し、かつ、配偶者の扶養に入っていた場合には、離婚後、配偶者の協力がなくとも2分の1の年金分割ができます。なお、配偶者が自営業者の方は、国民年金に加入していますので、いわゆる年金分割制度の対象ではありません。

それ以外の方、または、それ以外の対象期間がある方は、該当期間について、配偶者と年金分割の合意をするのでなければ、その対象期間について年金分割することができません。

裁判所では、年金分割についても財産分与と同様、原則として2分の1、即ち折半してくれますので、きちんと求めるようにしましょう。

弁護士に離婚手続を相談、依頼するメリット

専業主婦、パートの方が弁護士に離婚問題を依頼されると、次のようなメリットがあるでしょう。

  • 専業主婦、パートの離婚問題であることを前提とした、妥当な条件や見通しを知ることができる。
  • 自分で請求しづらいと思っていても、法律上の権利をきちんと請求してもらえる。
  • 性格の合わない相手と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
  • 協議離婚の合意書作成、調停、訴訟の手続を任せることができる。
  • 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる
  • (調停、)裁判の場合には、一部の期日を除いては自分が行かなくても良い。

最後に

専業主婦、パートの方は、家事、育児、親の介護など、実は、正規雇用で仕事をされている方と同じように、あるいは、それ以上に多忙であることも多いです。

そうはいっても、今後の生活費をどのようにして得るかは、大きな課題です。お子さんが小さかったり、親の介護で手がとられたりしていると、働くのも億劫になりがちですが、働くことが可能な状況でしたら、働いてみられてはいかがでしょうか。今の時代、なかなか仕事をみつけることも難しいかもしれませんが、行政の支援もいろいろありますので、活用されるのも一つです。ご自分の収入があると、将来の自信にもつながります。当法律事務所の弁護士もスタッフも、子どもを小さいときから保育園に預け働いておりますので、ご不安な点等、いろいろとご相談いただければと思います。

そして、離婚を希望されるのであれば、早期に弁護士にご相談いただき、今後、どのような方針、手続をとって、離婚を目指すのか、法的なアドバイスを受けていただいた方が良いでしょう。なお、弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。

当法律事務所の所属弁護士は、これまで合わせて累計1000件以上の離婚相談をお受けしています。奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけています。ご相談は初回60分無料ですので、ぜひご相談にお越しください。

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まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。

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なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。

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弁護士が相談に応じます。

弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。

相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。

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相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。

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