離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > よくあるご相談例 > 離婚の原因 性格の不一致、価値観の違い > 【 前妻が再婚しました。養育費を減額できますか?】
私は,会社員ですが,今から5年程前に,パート勤務の妻と調停離婚をしました。前妻との間では,2人の小学生の子どもがいましたが,親権者は妻となりました。また,離婚調停の調書の条項では,子どもたち2人の養育費が取り決められました。離婚調停成立後,私は,決められたとおり,子どもたちの養育費を支払ってきました。
離婚後,私は,時々,子どもたちとの面会交流を続けていたのですが,その際,前妻が再婚する予定であることを知りました。
前妻が再婚し,新しい夫と,子ども達も一緒に暮らすようになれば,私の養育費は減額させることはできるのでしょうか。
再婚相手である夫が,残妻の子らと養子縁組をした場合,子らに対する第1次養育義務を負担します。
このため,再婚相手が子らと養子縁組をした場合には,現在の養親の収入では,子らの養育に不足が生じた場合に限って,本来の父親が補充的に子らを養育する義務を負担することとなります。
再婚相手及び前妻に固定的な収入がある場合には,養育費の大幅な減額が見込まれます。
ただし,養育費額を調停条項とした場合には,その条項を変更させるために,養育費減額調停を申し立てる必要があります。
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