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弁護士法人ナラハ奈良法律事務所では、男性のための離婚相談を実施しております。
弁護士田辺美紀、弁護士林揚子、弁護士藤木秀行もしくは弁護士市ノ木山朋矩が男性のための離婚相談を担当します。弁護士をご指名いただくことも可能です。
当法律事務所に離婚のご相談をされる男性のお客様からは、「信頼してお任せします。」「話をよく聞いてもらえて良かった。」といった声がよく聞かれます。
「できるか」という質問に対しては、「できる」という答えになります。
実際、弁護士なし、で調停に来られている方もいらっしゃいます。
ですので、弁護士をつけるか、つけないか、迷われているようでしたら、弁護士をつけなくてもいいと思います。
一方で、途中から、弁護士を頼まれる方もいらっしゃいます。
この場合、離婚調停の「何回目」かの期日から、弁護士が同行することになります。すると、多くのお客様が、
「弁護士がついただけで、調停委員の態度が、変わった」
「こちらの言い分を、弁護士がつくと、よく聞いてくれるようになった」
と、おっしゃっていただけます。
これは、調停委員が悪いのではなく、弁護士が整理して話すので、話が伝わりやすくなることが主因だと思うのですが、よく聞く感想ですので、ご参考になさってみてください。
面会交流については、調停を申し立てることもできますが、調停ではなく、審判を申し立てることもできます。
調停を申し立てる場合は、原則、相手方(父または母)の住所地が管轄裁判所となります、これに対して、審判を申し立てる場合は、子の住所地が原則的な管轄裁判所となります。
双方の合意によって申し立てる家庭裁判所を決めることも可能です。
再婚して、新たに子が産まれたというだけでは、元妻との間の子の養育費の支払をしなくても良いということにはなりません。新たに扶養しなければらない子が増えということで、これまで支払ってきた養育費を減額できる余地は生じるのですが、減額するためには、元妻との話し合いによるか、あるいは、家庭裁判所に養育費減額を求めて調停の申立てをして減額の取り決めをする必要があります。
財産分与は、原則的には、プラス財産・マイナス財産ともに夫婦間で折半されることとなります。このため基本的には、プラス財産である宅地建物の現在価格が2分の1ずつ分配される代わりに、マイナス財産である住宅ローンの残債務も半分ずつの分担となるという考え方です。
この考え方によると、離婚後、夫が自宅を単独所有される場合には、妻への財産分与額につき、預金等のその他のプラス財産額から「残ローン額-宅地建物評価額」の差額を差し引くことができます。例えば、預金等のプラス財産1000万円、宅地建物評価額1400万円、住宅ローンの残債務1600万円の場合、妻に分与すべき金額は、(1000万円+1400万円-1600万円)÷2=400万円となります。
ところが、妻に分与すべきプラス財産がなく、かつ、唯一の財産たる自宅がオーバーローン状態の場合、残ローン額と宅地建物評価額との差額マイナス分の半分(先ほどの例では100万円)を妻に負担させられるかについては、実務的には消極的です。せいぜい、夫が残ローン全額を金融機関に支払った場合、その半額を妻に求償できるとするのが大半の取扱いのようです。
「親権をとりたいと思っているのですが。」 | 離婚と親権 |
「仕事が無いので養育費を払えません。」 | 離婚と養育費 |
「妻が、子どもに会わせてくれません。」 | 離婚と面会交流 |
「離婚するときの財産分与などの条件はどうなりますか。」 | 離婚と財産分与 |
「妻に不倫がばれてしまい離婚することになりましたが、慰謝料を支払わないといけないですか。」 | 離婚と慰謝料 |
「年金分割って何ですか。」 | 離婚と年金分割 |
「別居中の生活費を妻に支払う必要がありますか。」 | 離婚と婚姻費用 |
「離婚後の戸籍はどうなりますか。」 | 離婚と戸籍 |
「離婚後は、どのような公的支援が受けられますか。」 | 離婚後の支援 |
「別れた妻が、なかなか自宅に残した私の荷物を渡してくれません。」 | 離婚後の紛争 |
「妻に日常的にDV(暴力)をしていたため、妻が逃げてしまいました。今後、どうなりますか。」 | 離婚とDV |
「離婚しようかどうか、まだ迷っているけれど、離婚したらどのようになるのか、知っておきたいと思って相談に来ました。」 | 離婚手続きについて |
「モラハラを受けていると思うが相談すべきことなのか迷っている、妻の日々の言動に耐えられない・・・」 | 妻からのモラハラでお悩みの方へ |
離婚のご相談をされる男性のお客様は、どなたも、家庭に対する不安や孤立感を抱えて来られます。また、既に、家庭裁判所の調停を利用されている方の多くが、よく話を聞いてもらえない、と感じておられるように思われます。当法律事務所では、皆様が安心してご相談できるよう、弁護士がじっくり、丁寧にお話をお聞きします。
離婚に関するご相談は、お客様の重要なプライバシー事項が多数含まれます。当法律事務所では、弁護士に課せられた守秘義務を徹底し、秘密を固く守ります。
緊急に対応が必要な案件では、特に迅速を心がけ、スピーディーに対応いたします。
離婚すれば、総てが解決、とは限りません。離婚後も、必要に応じてご相談をお聞きし、サポートいたします。
会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社労士などの他士業の先生方と連携することが可能です。
他士業との連携
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相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
離婚相談シート ダウンロード (PDF file)相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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