妻からのモラハラでお悩みの方へ

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1 モラルハラスメントとは

モラルハラスメントは、ドメスティックバイオレンス(DV)のうちの精神的暴力に区別できます。ドメスティックバイオレンス(DV)とは、配偶者や恋人など、親密な関係にある人から振るわれる暴力のことをいい、この暴力には、身体的暴力のほか、精神的暴力、性的暴力、経済的支配、社会的隔離などが含まれます。

モラルハラスメントは、殴る・蹴るといった暴力ではないので、妻からモラハラを受けているかどうかは、自覚しにくいです。特に、日本社会においては女性の地位が諸外国に比べても低く、夫が妻よりも社会的な地位に恵まれることが多い上、夫が妻より身体的にも力が強いですから、構造的に夫は妻からモラハラを受けにくいといえます。

そうであるにも拘わらず、なぜか妻からのモラハラ被害を訴える夫からの相談が絶えません。ご本人がモラハラを受けているのではと思われていることもあれば、周囲からモラハラだと指摘されている場合もあります。

2 妻からのモラハラの例

モラハラとは具体的にはどのようなことか、見ていきましょう。

まず、DV防止法1条は、

この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ )又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する )をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又は その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き 受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 」
と定めています。

モラハラは、DVのうち精神的暴力を言いますので、DV防止法の定義でいうと、「身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」のことを言います。ですから、あなた自身が、妻の言動により、心身にダメージを受けているのであれば、モラハラに当たるといえるでしょう。

例えば、「もっとましな額を稼いで来い。」「あなたは病気」「そのくらいのこともできないの。あなたは非常識」「あなたのせいで私は死ぬかも。」などと言ってきたり、長時間一方的に夫を責め続け睡眠が妨げられる、仕事中にも何度も電話をかけてくる、大量のメールやラインを送ってくる、無視する(長い場合には数か月から数年に及びます)、といったことなどが挙げられます。

経験的には、妻からのモラハラを訴える夫は、優しく、嫌なことはじっと我慢して耐え、責任感のある方が多いように思います。他方、モラハラ妻の傾向としては、我が強く、子どもらも含め周囲を巻き込む傾向があり、金銭に対する執着が強い方が多いように思います。多くの場合は、妻が家計を管理し、夫の給与もすべて妻が握っています。

3 モラハラ妻と離婚したいと思ったら?

モラハラ妻と距離をとるため、別居を考えることが多いのではないでしょうか。そうでないと、落ち着いて、仕事に行くこともできません。

なお、モラハラ妻に悩んでいるときに、別の女性から優しくされ、不貞関係に至ってしまうという方が時々おられます。モラハラ妻が容易に離婚に応じてくれなかった場合には、最終的に離婚訴訟を提起することになりますが、裁判所にあなた自身が有責配偶者と認定され離婚請求が棄却されてしまう可能性が非常に高くなるため、早期の離婚を希望される方にはお勧めできません。

別居した後、妻から生活費を請求されたら、相当額の婚姻費用を支払う必要があります。

その上で、協議離婚できるかどうか、相手と話し合いを行うことになるでしょう。もっとも、モラハラ加害者が相手ですから、スムーズな話し合いは難しいかもしれません。

話し合いができないか、話し合いをしても離婚の合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。調停では、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを調整してくれますので、相手と直接話をする必要はありません。

残念ながら家庭裁判所の調停でも離婚できなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、民法770条の離婚事由を満たすかどうかが判断されることになります。

4 弁護士にモラハラ妻との離婚を依頼するメリット

妻からモラハラを受けているように思うが、妻のモラハラを原因に離婚を進めるのは気が引ける、責任感の強いあなたがそう思うのは自然なことです。しかしながら、あなたの今の環境、モラハラ被害を受け続けている状況は、あなたが思っている以上に過酷です。

あなたが、モラハラ妻との離婚を希望されるのであれば、早期に弁護士にご相談いただき、今後、どのような方針、手続をとって、離婚を目指すのか、法的なアドバイスを受けていただいた方が良いでしょう。妻からのモラハラ被害に遭っている方は、自分自身で妻に対応することが困難です。なお、弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることも、一切、ありません。

あなたが、弁護士にご相談された上で、依頼していただくと、主に次のようなメリットがあるでしょう。

  • モラハラ妻と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
  • 離婚の可否、離婚条件の有利不利、妥当か否かなどについて、専門的な見地から常にアドバイスをもらえる。
  • 協議離婚の合意書作成、調停、訴訟の手続を任せることができる。
  • 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる。
  • (調停、)裁判の場合には、一部の期日を除いては自分が行かなくても良い。

モラハラを受けていると思うが相談すべきことなのか迷っている、妻の日々の言動に耐えられないなど、モラルハラスメントでお悩みの方は、一人で悩まず、弁護士にご相談されることをお勧めします。モラハラ被害は、我慢していても改善しないどころか、悪化していきます。当法律事務所では、初回60分無料でご相談をお聞きしています。当事務所には、男性弁護士も女性弁護士も複数在籍しており、ご希望の弁護士が親身にお話を伺いますので、安心してご相談ください。

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