離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 裁判所から調停、訴訟等の呼出状が届いた!
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、家庭裁判所で行う話合いの手続です。調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費の金額、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料の有無や金額についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合います。
裁判所から送付されてくる封筒には、調停についての説明書や、調停期日通知書、調停申立書の写し、照会書などが入っています。
離婚調停の手続では、原則として、あなたが提出した書面は相手も見ることができることになっています。予め裁判所から、相手には見せないこととされている書類(連絡メモなど)を除いては、相手も見る可能性がありますので、これを前提に記載するようにしてください。相手に住所を知られたくないという場合などには、裁判所に連絡し、秘匿する方法を相談する必要があります。
照会書には、当然のことですが、嘘は書かないようにします。分からない部分については「不明」、まだ決めていない部分については「検討中」というふうに回答します。
後に訴訟に移行した場合などで、調停段階における当初の記載が訴訟の主張と明らかに異なっていたりすると、不利益に判断されたりするといったことが生じえますので、ご自身で対応することを考えている場合でも、回答の仕方や今後の進め方について、弁護士に相談されることをお勧めします。
正当な理由の無い欠席については、裁判所は過料の制裁を科すことができます。もっとも、調停を欠席したために実際に過料の制裁が科されたという話は、耳にしたことがありません。
ただ、裁判所に何の連絡もせずに調停を欠席すると、離婚調停であれば不成立となって、その後、離婚訴訟を提起されてしまう可能性が高いですし、また、婚姻費用や養育費の調停であれば自動的に審判手続へ移行し、裁判所があなたの意見を聞かないまま、審判で金額を決めてしまいます。
もし、指定された調停期日に出席できない場合には、裁判所に電話で欠席の事情を説明して、次回以降の調停に出席できる日時を伝えたり、調停期日の変更を求めるようにしてください。
また、弁護士に依頼する予定であれば、裁判所にそのように伝えてください。弁護士に依頼される場合には、弁護士があなたと一緒に、若しくは、あなたが出席できない場合には弁護士だけで調停に出席します。
私たちの周りは、多くの情報に溢れています。インターネットを通じて様々な情報が得られるようになり、弁護士である私自身も、将来、弁護士が不要になるのでは?と思ったこともありました。ところが、実際には、周囲に氾濫している情報は不正確であったりするだけでなく、何より、あなた自身に適した情報かどうかが分かりません。離婚には、法律的な問題がたくさんありますが、あなた自身の問題は何なのかを知るためにも、専門家である弁護士に相談した方が良いでしょう。
依頼した方が良いかどうかも含め、まずは、ご相談にお越しいただければ、あなたに必要な法律的なアドバイスをさせていただきます。
解決に向けたプラン訴訟は、個人間の主に財産に関する紛争を、裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりした上で、判決をすることによって紛争の解決を図る手続です。
裁判所は原告の訴状を受理すると、その相手方となる被告に対して、訴状を送達します。裁判所から送られてくる封筒には、訴状のほか呼出状や答弁書の書き方を説明する書類などが入っています。
弁護士にすぐにご相談されることをお勧めします。
期日に欠席すると、あなたが不在のまま裁判が行われ、あなたの言い分は無いものとして、原則として原告の主張どおりの判決が下されてしまいます。判決が確定すると、場合によっては確定前であっても、原告はその判決に基づきあなたの財産を差押えたりすることが可能になります。仮に、原告の主張が総て事実であって法律的にも正しいと考えられる場合であっても、ケースによっては裁判所で和解ができることもありますので、裁判を放置すべきではありません。
訴訟は、弁護士でないと対応が困難な場合が多いため、訴状が届いたら、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めします。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
離婚相談シート ダウンロード (PDF file)相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。