裁判所から調停・裁判等の呼出状を受けた方 料金プラン

裁判所から調停・裁判等の呼出状を受けた方 料金プラン

自宅に家庭裁判所からの調停期日の呼出状が郵送された場合、こちらも調停手続に応じざるを得ません。その場合、家庭裁判所での対応につき、手続代理人としての活動を弁護士に委任することができます。その場合の弁護士費用は、次のとおりです。

1 着手金

① 家庭裁判所から離婚の調停申立書が届き、調停手続の代理人活動を依頼される場合
33万円(税込)

② 家庭裁判所から婚姻費用分担請求の調停を申し立てられ、調停手続で代理人としての活動を依頼される場合
33万円(税込)

①の離婚調停手続と共に婚姻費用分担請求の調停手続と併せて代理人として活動を依頼される場合の着手金は、11万円(税込)となります。

③ ②の婚姻費用分担請求の調停が成立しない場合、審判手続に移行し、裁判官が審判を出すこととなりますが、審判に向けて代理活動をさせていただく場合の追加着手金
11万円(税込)

④ ①の離婚調停が成立しなかった場合、相手方から離婚裁判を提起されることとなりますが、離婚裁判で訴訟代理人として活動させていただく場合
33万円(税込)

①の離婚調停での代理活動に引き続き、離婚裁判をご依頼される場合の追加着手金は、22万円(税込)となります。

2 成功報酬

① 調停が成立した場合
33万円(税込)

② 訴訟で一定の成果が得られた場合
44万円(税込)
また、経済的利益の16%~4%が加算されます。
報酬金の%は、次のとおり経済的利益に応じて変わります。

1 300万円以下の部分 経済的利益の16%
2 300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の10%
3 3000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の6%
4 3億円を超える部分 経済的利益の4%

3 実費

 郵便切手代、交通費等の実費を、別途、お預かりし、終了時に清算させていただきます。

※上記プラン及び着手金・報酬金はあくまで一例であり、個々の事案に応じて異なります。
※婚姻費用や養育費については、原則として3年間に支払われるべき金額の合計額を経済的利益として算定します。
※訴訟については、第一審を引き受ける場合の金額です。控訴審、上告審に至った場合には、別途追加で着手金をいただきます。
※有責配偶者について離婚が成立した場合には、報酬金が通常の倍額となります。
※DV案件等の困難事件については、別途、事案に応じて着手金が加算されます。
※面会交流や荷物の引渡等で弁護士の立会をご依頼される場合には、別途、日当として、1回当たり5万5000円(税込)がかかります。

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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

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