離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > よくあるご相談例 > 離婚の原因 浮気・不倫・不貞行為 > 【夫の不倫相手から慰謝料を支払ってもらうことはできますか?】
私は,夫と二人暮らしです。夫はもう高齢ですが,以前は,会社を経営していました。夫は,以前,その会社で,事務として雇用していた女性と不貞関係にありました。その不貞関係は10年近く続いているようですが,私は,ずっと気付かないまま生活してきたのです。夫は引退した後,少し認知症が入ってきたのか,口が軽くなってきました。そうして,私の前で,不貞相手の話をしたりするようになったのです。私が,驚いて不倫相手に連絡をしてみたところ,不倫を認めました。もっとも,私が求めるような謝罪は得られませんでした。そのため,私としては,慰謝料を支払ってもらいたいと思うのですが,可能でしょうか?
まずは,不倫相手に対し,慰謝料の支払を求めるところから始まります。ご自身でされる方もおられますが,難しいようでしたら,ご依頼いただければ,当事務所の弁護士が,慰謝料請求の交渉をすることも可能です。もし,これまでの夫との会話や不倫相手との会話の録音があるようでしたら,文章化していただけると助かります。
ご依頼いただきましたら,弁護士から不倫相手に内容証明を送り,慰謝料の支払を求めます。相手方から連絡があれば,どのような内容か,お伝えさせていただきますので,話し合いを進めるか,訴訟に移行するか,ご検討いただくことになります。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
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弁護士が相談に応じます。
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相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
離婚相談シート ダウンロード (PDF file)相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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