
離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > よくあるご相談例 > 離婚の原因 浮気・不倫・不貞行為 > 【夫が不倫をし家を出ていきました。離婚して慰謝料をもらうことはできますか?】
私は夫と婚姻した後,子ども二人に恵まれ,4人で生活してきました。夫は,週末には一人で遊びに行くといっては家を出て行く人でした。もっとも,時々は,家族皆で公園や科学館などに出かけたりすることもあり,私はそれ程気にすることはありませんでした。
ところが,ある日,夫の携帯電話から,夫が別の女性と親密なラインのやり取りをしており,宿泊の旅行も行っていたことが分かりました。驚いて,夫に話したところ,夫は反省した様子で,もう浮気はしないと約束しました。もっとも,私は,これ以降,夫の行動に不安を感じるようになり,夫のことを責めるようになりました。夫も不機嫌な態度をとるようになり,喧嘩が増え,夫婦の関係は冷えていったのです。そしてある日,とうとう,夫は家を出て行ってしまいました。
このような状態なので,私は夫との離婚を希望しています。子供の親権,養育費はもちろんですが,慰謝料を支払ってもらうことはできますか?
夫が不倫をしたという証拠はどの程度ありますか?また,夫が出て行ったあと,生活費は夫から支払ってもらっていますか?まずは,離婚調停と併せて婚姻費用分担調停を申し立てると良いでしょう。離婚調停では,夫は,不貞していないと主張してくることも多いので,その場合にどのように対応するか,検討が必要です。弁護士にご依頼されるのも良いでしょう。
調停では,まずは婚姻費用を支払うよう話をしましょう。婚姻費用の支払を受けるようになった後,離婚について,親権,養育費,年金分割,財産分与を求めるとともに,慰謝料については,場合によっては不倫の証拠も示しながら,粘り強く支払を求めることが必要となるでしょう。
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