【 夫は執拗に復縁を求めていますが,夫と離婚することはできるのでしょうか?】

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  • 2019年10月29日

【 夫は執拗に復縁を求めていますが,夫と離婚することはできるのでしょうか?】

質問

 私は,50代でパート勤めをしていますが,50代の夫と2人で暮らしています。子ども二人は既に成人し,独立しています。夫は,一部上場企業に勤めていますが,うつ病となり,これまでに,何度も休職と復職を繰り返してきました。そのため,収入は他の会社に比べて高いのですが,休職期間中に収入が減り,病院代もかかるため,預貯金はほとんどありません。
 夫は,自己中心的な性格で,周囲に気を配ることができません。もしかしたら,夫は発達障害なのではないかと疑うこともありますが,病院で受診したことがないのでよく分かりません。そのような夫は,これまで会社の中でよく衝突し,会社に行くのが辛くなると鬱の症状が現れて休職する,ということを繰り返してきました。夫の休職中は,夫が朝から晩まで家にいるだけでなく,私に好き放題言って当たり散らしたり,命令したりしてくるので,私は,本当に息の詰まる思いです。今回,再び夫が休職すると知ったとき,私は,このままでは自分が病気になってしまうという思いから,別居することにし,夫の離婚を強く意識するようになりました。
 私が別居して一人暮らしを始めた後,夫は,執拗に私の家を訪問し,私に家に戻ってほしいと頼むようになりました。しかし,私は,夫と同居する気持ちにはなれません。夫の気持ちが変わるようには思えないのですが,私は,将来、夫と離婚することはできるのでしょうか?

回答

 夫の離婚に関する合意が得ることができない場合,最終的には,家庭裁判所での調停を経た上で,離婚裁判で離婚を認める判決を得なければ離婚をすることはできません。しかしながら,このケースでは,既に別居も果たされているので,代理人となる弁護士や,家庭裁判所の調停員が間に入り,話し合いをすることで,夫も冷静な考えをする可能性はあります。
 ことに,別居をしている間は,離婚が成立するまで,妻の収入が低い場合は,夫は,妻の婚姻費用を分担しなければいけませんので,離婚をしないまま,別居を続けることは不合理だと思い直すケースは少なくありません。
 当事者同士での話し合いでは平行線となり,話が進まない状況になった場合には,代理人となる弁護士に交渉の依頼をしたり,あるいは,家庭裁判所に離婚調停を申し立てることをお勧め致します。

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