離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > よくあるご相談例 > 性別 男性 > 【 将来の婚姻費用・養育費の額を,段階的に減額させることはできますか?】
私は,家業を手伝う50代の会社役員ですが,40代の妻と22歳(女),20歳(女),15歳(女)の子どもと5人で暮らしていました。私は,実家の仕事を手伝っています。私の父が病気で倒れたため,私は父を看病する母を支えたいと思い,また,仕事も実家の跡取りであったことから,実家で寝泊まりするようになりました。私は,妻にも実家の手伝いをしてほしいと思っていましたが,妻は私の両親とは仲が悪く,疎遠にしていました。こうして,私は,自分の生活基盤を一人,実家に移すことになったのですが,そうすると,実家での生活費や両親のための費用が思った以上にかかり,妻へ支払う生活費が減っていきました。妻から,生活費を減らさないでほしい,と言われましたが,支払う余力もなく,放っておいたところ,婚姻費用分担調停が起こされました。これも放置していたところ,審判が出され,今後,別居の解消又は離婚が成立するまで,一定額を支払うという内容でした。内容を確認すると,長女は20歳を超えていますが大学生であるということで養育費の支払の対象となっていました。
私は,妻との別居が長引き,毎月の婚姻費用の支払も続いていましたが,やがて,長女が大学を卒業して働くことになりました。ところが,審判書では,長女が就職したら婚姻費用分担額が減るということは何も書かれていません。別居している妻に話し合いを求めたところ,三女もお金がかかるようになってきたから減額しないと言われたのです。
婚姻費用分担の減額をしてほしい,また,やがて次女も大学を卒業し就職する見込みなので,そのときに,再再度,妻と減額交渉しなければならないのは憂鬱です。この時点で,将来の娘らの独立も見込んで,事前に段階的には婚姻費用や養育費の額を取り決めることはできないのでしょうか?
いったん婚姻費用分担額に関する審判が確定しているため,婚姻費用額を変更するためには,再度、減額を求める調停を申し立てる必要があります。
しかし,近い将来,長女が大学を卒業する予定であること,そのうち次女や三女も大学卒業予定であること,その度に減額調停を申し立てなければならないのは当事者にとって負担です。調停では,これらの近い将来の見込みも含めて,長女が卒業する年の3月まではいくら,次女が卒業する年の3月まではいくら,三女が卒業する年の3月まではいくらと,子どもらが大学を卒業するタイミングに合わせて婚姻費用を具体的に減額していく内容の合意をすることはできます。
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